○国立大学法人大阪大学公印及び電子署名規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学における公印及び電子署名の使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 「公印」とは、業務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(2) 「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に定める電子署名であって、その使用により公印と同様の効果を得ることを目的とするものをいう。
(3) 「部局」とは、本部事務機構各部(統括理事オフィス、監査室及び不正使用防止計画推進室を含む。)、各研究科、各学部、附属図書館、医学部附属病院、歯学部附属病院、各附置研究所、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。
(4) 「部局長」とは、前号に規定する部局の長をいう。
(公印の形式)
第3条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に、刻印すべき組織名称又は職名を明瞭な字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合において、「印」又は「之印」の文字を加えて彫刻することができる。
(公印の種類及び寸法)
第4条 公印の種類及び寸法は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、特別の用途に使用する場合にあっては、この限りでない。
(公印の印材)
第5条 公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
(公印の作成、改刻及び廃止)
第6条 部局長は、当該部局に係る公印を作成、改刻又は廃止したときは、総長に報告しなければならない。
2 公印は、同一のものを2個以上作成してはならない。ただし、同一組織にキャンパスを異にする複数の事務部が存在する等1個の公印のみでは事務の円滑な処理に支障を来すおそれがあると総長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(公印の管守)
第7条 部局に、公印管守責任者を置く。
2 公印管守責任者は、当該部局長が指定するものとする。
3 部局長は、公印管守責任者を指定したときは、総長に報告しなければならない。
4 公印管守責任者は、その所管する公印に関する事務を総括する。
(公印簿)
第8条 公印管守責任者は、公印簿を備え、これに作成又は改刻した公印を押印し、その印影を保存しなければならない。
(公印の押印)
第9条 公印の押印を必要とする者は、発送しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて当該公印に係る公印管守責任者又はその命を受けた職員に公印の押印を請求するものとする。
2 公印管守責任者又はその命を受けた職員は、前項の規定により公印の押印の請求を受けたときは、発送しようとする文書と決裁済みの原議書と照合した上、押印するものとする。
(公印の印影印刷)
第10条 一定の字句からなる文書で多数印刷するものにあっては、公印管守責任者が支障がないと認めたときは、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 電子計算機により作成する文書にあっては、公印管守責任者が支障がないと認めたときは、電子計算機により作成した印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(公印の事故)
第11条 部局長は、公印に盗難その他の事故が生じたときは、速やかに、その旨を総長に報告するとともに、適宜の処置をとるものとする。
(電子署名の名義)
第12条 電子署名の名義は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、特別の用途に使用する場合にあっては、この限りでない。
2 部局長は、当該部局に係る電子署名の名義を使用するときは、あらかじめ総長に報告しなければならない。
(電子署名の管守)
第13条 部局に、電子署名管守責任者を置く。
2 電子署名管守責任者は、当該部局長が指定するものとする。
3 部局長は、電子署名管守責任者を指定したときは、総長に報告しなければならない。
4 電子署名管守責任者は、その所管する電子署名に関する事務を総括する。
(電子署名の使用)
第14条 文書の発信者名義の電子署名を必要とする者は、電子署名を付与しようとする文書の電子データに決裁済みの原議書を添えて、電子署名管守責任者又はその命を受けた職員に電子署名の付与を請求するものとする。
2 電子署名管守責任者又はその命を受けた職員は、前項の規定により電子署名の付与の請求を受けたときは、電子署名を付与しようとする文書の電子データと決裁済みの原議書と照合した上、電子署名を付与するものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、公印及び電子署名に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 大阪大学公印規程(昭和53年4月19日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成16年6月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成16年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年11月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年3月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成19年3月13日から施行する。
2 この改正施行の際現に公印管守責任者又は公印管守補助責任者である者は、改正後の第7条第2項の規定により指定されたものとみなす。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成23年6月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年10月11日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年5月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 公印の種類 | 公印の寸法(ミリメートル平方) |
組織名称 | 国立大学法人大阪大学 大阪大学 | 30 |
研究科、学部又は附置研究所 附属図書館又は附属病院 その他上記に掲げる組織に相当するもの | 28 | |
研究科、学部又は附置研究所の附属施設 学内共同教育研究施設又は全国共同利用施設 その他上記に掲げる組織に相当するもの | 25 | |
職名 | 国立大学法人大阪大学長 国立大学法人大阪大学総長 国立大学法人大阪大学理事 大阪大学長 大阪大学総長 研究科、学部又は附置研究所の長 附属図書館又は附属病院の長 その他上記に掲げる職に相当するもの | 30 |
研究科、学部又は附置研究所の附属施設又は附属学校の長 学内共同教育研究施設又は全国共同利用施設の長 本部事務機構の各部長又は監査室長 本部事務機構を除く部局事務部の事務部長 その他上記に掲げる職に相当するもの | 23 | |
本部事務機構の各課(室)長 本部事務機構を除く部局事務部の事務長又は各課(室)長 その他上記に掲げる職に相当するもの | 20 |
別表第2
区分 | 電子署名の名義 |
組織名称 | 国立大学法人大阪大学 大阪大学 |
研究科、学部又は附置研究所 附属図書館又は附属病院 その他上記に掲げる組織に相当するもの | |
研究科、学部又は附置研究所の附属施設 学内共同教育研究施設又は全国共同利用施設 その他上記に掲げる組織に相当するもの | |
職名 | 国立大学法人大阪大学長 国立大学法人大阪大学総長 国立大学法人大阪大学理事 大阪大学長 大阪大学総長 研究科、学部又は附置研究所の長 附属図書館又は附属病院の長 その他上記に掲げる職に相当するもの |
研究科、学部又は附置研究所の附属施設又は附属学校の長 学内共同教育研究施設又は全国共同利用施設の長 本部事務機構の各部長又は監査室長 本部事務機構を除く部局事務部の事務部長 その他上記に掲げる職に相当するもの | |
本部事務機構の各課(室)長 本部事務機構を除く部局事務部の事務長又は各課(室)長 その他上記に掲げる職に相当するもの |