○大阪大学国際交流委員会規程
第1条 大阪大学に、国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、国際交流に関する事項を審議する。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国際(教育)を担当する理事
(2) グローバル連携を担当する理事
(3) 国際(組織)を担当する理事
(4) 文学部から選ばれた同学部の学科目に配置される教授又は准教授 1名
(5) 外国語学部から選ばれた同学部の学科目に配置される教授又は准教授 1名
(6) 各研究科から選ばれた教授又は准教授 各1名
(7) 国際教育交流センター長、生物工学国際交流センター長、キャンパスライフ健康支援・相談センター長及び日本語日本文化教育センター長
(8) 前各号に掲げる者以外で委員長が特に必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第8条 委員会に関する事務は、国際部国際企画課で行う。
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
3 大阪大学国際交流委員会規程(昭和52年6月15日制定)及び大阪大学留学生委員会規程(平成6年6月24日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
(国際交流委員会の委員の任期に関する経過措置)
6 この改正施行後最初に委嘱される国際交流委員会の外国語学部の委員の任期は、改正後の大阪大学国際交流委員会規程第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年6月11日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成27年4月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱される国際医工情報センターの委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成29年5月1日から施行する。
2 この改正施行の際現に第3条第1項第6号のレーザーエネルギー学研究センターの委員である者は、改正後の同項第4号のレーザー科学研究所の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間とする。
附則
この改正は、平成29年8月26日から施行する。
附則
1 この改正は、平成30年1月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱される共創機構の委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年11月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年5月10日から施行する。