○大阪大学教育課程委員会規程
第1条 大阪大学に、教育課程委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、大阪大学における教育の質を改善し、もってその向上を図るため、大学全体の教育課程等に関する重要事項について協議するとともに、部局間の必要な調整を行う。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育を担当する理事
(2) 教育オフィス員若干名
(3) 文学部から選ばれた同学部の学科目に配置される教授1名
(4) 外国語学部から選ばれた同学部の学科目に配置される教授1名
(5) 各研究科(医学系研究科を除く。)から選ばれた教授各1名
(6) 医学系研究科から選ばれた教授2名(うち1名は保健学専攻とする。)
(7) 国際教育交流センターから選ばれた教授1名
(8) D3センターから選ばれた教授1名
(9) 全学教育推進機構全学教育企画開発部長、共通教育実施推進部長及び教育学習支援部長
(10) マルチリンガル教育センター言語教育推進部長
(11) COデザインセンター及びグローバルイニシアティブ機構から選ばれた教授各1名
(12) 第7条に定める専門部会の長
(13) 教育・学生支援部長
(14) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
2 前項の委員は、再任を妨げない。
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第6条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
第7条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会には、第3条に規定する委員以外の者を、委員として加えることができる。
3 前項の委員は、総長が委嘱し、その任期は、2年とする。
4 前3項に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第9条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
第10条 委員会に関する事務は、教育・学生支援部教育企画課で行う。
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 大阪大学教育課程等協議会規程(平成3年12月18日制定)、大阪大学教職課程委員会規程(昭和30年5月18日制定)及び大阪大学教育実習運営委員会規程(昭和43年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成17年5月18日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱されるコミュニケーションデザイン・センターの委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
(教育課程委員会の委員の任期に関する経過措置)
2 この改正施行後最初に委嘱される教育課程委員会の外国語学部の委員の任期は、改正後の大阪大学教育課程委員会規程第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
(教育課程委員会の委員に関する経過措置)
2 この改正施行の際現に大阪大学教育課程委員会規程第3条第1項第3号の大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科の委員である者は、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、当該委員の残任期間とする。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成28年7月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱されるCOデザインセンターの委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年8月26日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成30年7月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱されるグローバルイニシアティブ・センターの委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附則
1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱されるサイバーメディアセンターの委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、令和6年10月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱されるD3センターの委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。