○大阪大学学術研究機構会議規程
(設置)
第1条 大阪大学に大阪大学学術研究機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
(機構会議の役割)
第2条 機構会議は、附置研究所、学内共同教育研究施設及び全国共同利用施設(以下「附置研究所等」という。)に関する次に掲げる事項について審議するとともに、附置研究所等に係る検討事項について、関係する理事、副学長との必要な連絡及び調整を行う。
(1) 中期目標・中期計画の立案に関すること。
(2) 設備整備計画の立案に関すること。
(3) 研究科・学部等との連携協力に関すること。
(4) その他運営に関する重要事項
(組織)
第3条 機構会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各附置研究所長
(2) 超高圧電子顕微鏡センター長、生物工学国際交流センター長、国際医工情報センター長、数理・データ科学教育研究センター長、核物理研究センター長及びD3センター長
(3) その他機構会議が必要と認めた研究科等附属教育研究施設の長
(議長)
第4条 機構会議に議長を置き、委員のうちから互選する。
2 議長は、機構会議を主宰する。
(副議長)
第5条 機構会議に副議長を置き、委員のうちから議長が指名する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に支障のあるときは、その職務を代行する。
(委員以外の出席)
第6条 機構会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 機構会議は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会には、第3条に定める委員以外の者を、委員として加えることができる。
3 前2項に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、機構会議が別に定める。
(会議の事務)
第8条 機構会議に関する事務は、議長が所属する部局の事務を所掌する事務部で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、機構会議が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年1月19日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年2月19日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年5月20日から施行する。
附則
この改正は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年5月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。