○国立大学法人大阪大学監事及び監事監査規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第2条第6項の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)の監事及び監事監査について定め、本法人の業務の適法性と妥当性を確保することを目的とする。
(監事の職務)
第2条 監事は、本法人の業務全般について監査を行う。
(監査の対象)
第3条 監査の対象は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 関係諸法令、業務方法書その他諸規程等の実施状況
(2) 中期計画の実施状況
(3) 組織及び制度全般の運営状況
(4) 予算の執行に関する事項
(5) 資産の取得、管理及び処分に関する事項
(6) 財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関する事項
(7) その他監査の目的を達成するために必要な事項
(監査の方法等)
第4条 監査は、書面監査、実地監査その他監事が適当と認める方法により行う。
2 監査は、定期監査及び監事が必要と認めたときに行う臨時監査に区分する。
3 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めなければならない。
(1) 役員(監事を除く。以下同じ。)、運営方針委員及び職員
(2) 本法人の子法人(本法人がその経営を支配している法人として国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「施行規則」という。)第1条の4で定めるものをいう。以下「子法人」という。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成17年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
(3) 前2号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、本法人の他の監事、子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 第3項の場合において、役員は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
6 監査を受ける役員、運営方針委員及び職員は、監査の円滑な遂行に協力しなければならない。
(監査の計画)
第5条 監事は、毎事業年度当初に年度監査計画書を作成し、総長に提出するものとする。
2 監事は、監査にあたっては、事前に監査実施計画書を作成し、総長に提出するものとする。
(監事の権限)
第6条 監事は、いつでも役員、運営方針委員及び職員に対して、事務及び事業の報告を求め、又は本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は、その職務を行うため必要があるときは、子法人に対して事業の報告を求め、又は子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
4 監事は、役員会、経営協議会、教育研究評議会、運営方針会議等の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
(監事が調査する書類等)
第7条 監事は、本法人が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)又は準用通則法(法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の施行規則第1条の3で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
(1) 会計検査院に提出する重要な文書及び会計検査院から受けた重要な書類
(2) その他業務に関する重要な書類等
(監事への報告義務)
第8条 前条第2項に定めるもののほか、役員、運営方針委員及び職員は、不正行為、違法行為、著しい不当事実その他の本法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実等を監事に報告しなければならない。
2 会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し、不正の行為又は法若しくは他の法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。
(監査の報告等)
第9条 監事は、監査終了後、監査結果に基づき、施行規則第1条の2で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、総長に提出しなければならない。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 本法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 役員及び運営方針委員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他本法人の業務の適性を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 役員及び運営方針委員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した日
2 総長は、前項の監査報告書において、是正又は改善を要する事項がある場合は、適正に対処し、遅滞なく、その是正又は改善状況を監事に報告しなければならない。
3 監事は、監査の結果、必要があると認める場合、第1項のほか、法第11条第11項の規定により、総長又は文部科学大臣に対して意見書を提出することができる。
4 総長は、監事の意見書に対して適正に対処しなければならない。
5 監事は、役員若しくは運営方針委員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を総長(当該役員が総長である場合にあっては、総長選考・監察会議)及び運営方針会議に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(監事、会計監査人及び監査室の連携)
第10条 監事は、会計監査人及び監査室と連携し、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
(守秘義務)
第11条 監事は、正当な理由なく、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、監事監査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。