○国立大学法人大阪大学役員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)の役員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 役員会は、総長及び理事(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項等)
第3条 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)により文部科学大臣の認可(法第31条第1項の認可を除く。)又は承認(法第13条の2第1項、第17条第7項、第21条の4第2項及び第6項並びに法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第38条第1項の承認を除く。)を受けなければならない事項
(2) 予算の執行及び決算に関する事項(準用通則法第38条第2項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項を除く。)
(3) 学部、研究科、学科、専攻その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(4) その他役員会が定める重要事項
2 役員会は、前項各号の審議事項のうち、本法人の経営に関係するものについては、経営協議会の意見を、大阪大学の教育研究に関係するものについては、教育研究評議会の意見を、それぞれ聴くものとする。
(議長)
第4条 役員会に議長を置き、総長をもって充てる。
2 議長は、役員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する理事が、その職務を代理する。
(構成員以外の出席)
第5条 議長は、必要に応じ、構成員以外の者を役員会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(会議の成立要件)
第6条 役員会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(会議の議決要件)
第7条 役員会の議事は、出席者の3分の2以上をもって決する。
(会議録の作成)
第8条 議長は、事務職員に会議録を作成させるものとする。
(会議の事務)
第9条 役員会に関する事務は、総務部総務課で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、役員会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。