○大阪大学教員等の営利企業役員等への兼業に関する審査委員会規程

第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、大阪大学教員等の営利企業役員等への兼業に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、本学の教員等(教員及び研究員をいう。)に係る次の各号に掲げる兼業の審査を行うものとする。

(1) 技術移転企業の役員の兼業

(2) 研究成果活用企業の役員の兼業

(3) 株式会社等の監査役又は社外取締役の兼業

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事のうち総長が指名した者 1名

(2) 共創機構から選ばれた者 1名

(3) 人事企画部長

(4) その他総長が必要と認めた者 若干名

2 委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第2号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は再任を妨げない。

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

第6条 委員会に関する事務は、人事企画部人事課で行う。

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、平成14年9月18日から施行する。

附則

この改正は、平成15年6月18日から施行する。

附則

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成17年6月20日から施行する。

附則

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

附則(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成30年1月1日から施行する。

附則

この改正は、令和元年8月26日から施行する。

附則

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和8年4月1日から施行する。

大阪大学教員等の営利企業役員等への兼業に関する審査委員会規程

平成14年9月18日 第1編第2章3 委員会

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/3 委員会
沿革情報
◆ 平成14年9月18日 第1編第2章3 委員会
◇ 平成15年6月18日 種別なし
◇ 平成16年2月18日 種別なし
◇ 平成17年6月20日 種別なし
◇ 平成19年2月20日 種別なし
◇ 平成21年3月18日 種別なし
◇ 平成23年3月29日 種別なし
◇ 平成23年3月31日 種別なし
◇ 平成24年3月30日 種別なし
◇ 平成28年3月30日 種別なし
◇ 平成29年3月31日 種別なし
◇ 平成29年12月28日 種別なし
◇ 令和元年8月22日 種別なし
◇ 令和2年3月31日 種別なし
◇ 令和8年3月31日 種別なし