○大阪大学総合学術博物館運営委員会規程
(趣旨)
第1条 大阪大学総合学術博物館(以下「博物館」という。)規程第6条第2項の規定に基づき、この規程を定める。
(審議事項)
第2条 総合学術博物館運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 予算及び施設に関すること。
(3) その他博物館の管理運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総合学術博物館長(以下「館長」という。)
(2) 附属図書館長
(3) ミュージアム・リンクスの専任教員のうち博物館兼任の教授、准教授及び講師
(4) 各研究科及び各附置研究所から選ばれた博物館の兼任教員各1名
(5) D3センターから選ばれた博物館の兼任教員1名
(6) 全学教育推進機構長
(7) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第7号の委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、特に定めのある場合のほか、委員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(企画委員会)
第7条 委員会に、企画委員会を置く。
2 企画委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、共創推進部博物館・適塾記念センター等事務室で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 大阪大学総合学術博物館設置準備委員会規程(平成13年9月19日制定)
(2) 大阪大学総合学術博物館設置準備委員会専門委員会規程(平成13年9月19日制定)
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成20年10月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱される世界言語研究センターの委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成29年8月26日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱される第3条第1項第3号の委員の任期は、改正後の同条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年12月21日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。