○大阪大学社会経済研究所長選考規程
第1条 大阪大学社会経済研究所長(以下「所長」という。)の候補者(以下「所長候補者」という。)は、大阪大学社会経済研究所教授会(以下「教授会」という。)が、この規程に基づいて選考のうえ、本人の承諾を得て総長に推薦する。
第2条 所長候補者は、大阪大学社会経済研究所の専任教授の中から選考する。
第3条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に所長候補者の選考を行う。
(1) 所長の任期が満了するとき。
(2) 所長が辞任を申し出たとき。
(3) 所長が欠員となったとき。
第4条 選考は、教授会構成員の3分の2以上が出席する教授会において、単記無記名の投票により行い、有効投票数の過半数の得票を得た者を所長候補者とする。
第5条 前条の投票において、過半数の得票者がないときは、上位2位までの得票者について、再投票を行う。
2 再投票においてもなお過半数の得票者がないときは、最多数の得票者をもって所長候補者とする。ただし、最多数の得票者が2名以上あるときは、決選投票を行う。
3 決選投票の結果、得票同数のときは、いずれの者も所長候補者とする。ただし、所長候補者が4名以上となる場合は、くじにより3名を選考する。
第6条 前2条の規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。
2 所長は、再任を妨げない。ただし、引き続き再任される場合の任期は、前項の規定にかかわらず、1年とする。
附則
1 この改正は、昭和49年2月20日から施行する。
2 この改正施行の際、現に大阪大学社会経済研究所長である者は、この改正後の大阪大学社会経済研究所長候補者推薦規程に基づき選定されたものとみなす。ただし、その任期は昭和49年4月30日までとする。
附則
1 この改正は、昭和62年12月16日から施行する。
2 この改正施行後、最初に選定される所長の任期は、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、就任日から平成2年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成元年6月21日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成2年9月19日から施行する。
附則
この改正は、平成7年4月19日から施行する。
附則
この改正は、平成23年11月16日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第3条第1項第2号の改正規定及び第7条を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年12月27日から施行する。
附則
この改正は、令和6年7月30日から施行する。