○大阪大学社会経済研究所教授会規程

第1条 大阪大学社会経済研究所教授会(以下「教授会」という。)は、社会経済研究所の専任の教授及び准教授をもって組織する。

2 教授会が必要と認めたときは、前項に規定する以外の者を構成員に加えることができる。

3 教授会が必要と認めたときは、その議によって構成員以外の者を出席させることができる。

第2条 所長は、教授会を招集し、その議長となる。

2 所長に事故あるときは、副所長がその職務を代行する。

第3条 教授会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、月1回開くことを原則とする。

3 臨時会は、所長が必要と認めたとき又は構成員のうち2名以上から要求があったとき、これを開くことができる。

第4条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要するときはこの限りでない。

2 前項の規定は、次条第2項各号に該当する者には適用しない。

第5条 教授会は、その構成員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、定足数から除外することができる。

(1) 海外渡航中の者

(2) 休職中の者

(3) サバティカル制度を利用中の者

第6条 第4条第1項ただし書の規定により通知を省略した事項については、出席した構成員全員の同意がなければ審議に入ることはできない。

第7条 教授会の議事は、特に定める場合のほか、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議事の票決は、無記名の投票による。ただし、事項によっては、投票によらないことができる。

第8条 構成員は、自己の一身上に関する事項については、その議事に際し退席しなければならない。ただし、教授会の承認があれば引続き出席し、発言することができる。

2 前項に規定する一時退席により定足数に不足が生じた場合においても、教授会は成立したものとみなす。

第9条 一時の事故のため教授会を欠席する構成員は、あらかじめ封書による意見書を所長に委託することができる。

2 所長は、議事に際し、前項の意見書を開封し、教授会に提示しなければならない。

3 第1項の意見書により意見を提出した構成員は、その事項に限り教授会に出席したものとみなし、所長は、その意見を票決に加えなければならない。

第10条 教授会は、公開しない。ただし、次条に規定する教授会の議事要旨は原則として公表する。

第11条 所長は、事務部に議事要旨を作成させ、次回の教授会においてその確認を得なければならない。

附則

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

附則

この改正は、昭和44年1月23日から施行する。

附則

この改正は、昭和49年2月20日から施行する。

附則

この改正は、平成7年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成9年9月25日から施行する。

附則

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成28年12月7日から施行する。

附則

この改正は、令和6年7月30日から施行する。

大阪大学社会経済研究所教授会規程

 第3編第4章 社会経済研究所

(令和6年7月30日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第4章 社会経済研究所
沿革情報
◆ 第3編第4章 社会経済研究所
◇ 平成16年2月26日 種別なし
◇ 平成19年3月5日 種別なし
◇ 平成27年3月17日 種別なし
◇ 平成28年12月7日 種別なし
◇ 令和6年7月30日 種別なし