○大阪大学大学院国際公共政策研究科規程
(趣旨及び目的)
第1条 この規程は、大阪大学大学院学則に基づき、大阪大学大学院国際公共政策研究科(以下「本研究科」という。)における必要な事項を定めるものとする。
2 本研究科は、国内外の公共政策諸課題に対して法学、政治学及び経済学の基礎の上に立つ学際的視点から教育研究を行い、高いコミュニケーション能力と優れたリーダーシップをもつ研究者及び高度専門職業人を養成することを目的とする。
(課程及び専攻)
第2条 本研究科の課程は、博士課程とする。
2 博士課程は、前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分する。
3 本研究科に、次の専攻を置く。
国際公共政策専攻
比較公共政策専攻
(入学)
第3条 本研究科に入学を志願する者については、教授会の議を経て選考するものとする。
(教育方法等)
第4条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
3 授業科目の配当及び授業時間割は、教授会の議を経て、研究科長が年度ごとに定める。
(単位の計算方法)
第5条 授業科目(講義及び演習)の単位の計算方法は、15時間の授業をもって1単位とする。
(指導教員)
第6条 学生には、研究分野に応じて、指導教員を定める。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、副指導教員を定める。
3 指導教員及び副指導教員は、教授とする。ただし、教授会の議を経て、研究科長が必要と認めたときは、准教授又は講師をもって代えることができる。
4 指導教員及び副指導教員は、授業科目の選択及び学位論文の作成等について助言及び指導する。
2 前期課程の学生は、指導教員が必要と認め、かつ、教授会の議を経て、研究科長の承認を得たときは、他の研究科の授業科目又は学部の授業科目を履修することができる。
4 大学院横断教育科目、リーディングプログラム科目及び国際交流科目(グローバルイニシアティブ科目群に限る。)の履修については、前2項の規定を準用する。
2 後期課程の学生は、指導教員が必要と認め、かつ、教授会の議を経て、研究科長の承認を得た場合に限り、他の研究科の授業科目を履修することができる。
3 大学院横断教育科目、リーディングプログラム科目及び国際交流科目(グローバルイニシアティブ科目群に限る。)の履修については、前項の規定を準用する。
(長期にわたる課程の履修)
第8条の2 研究科長は、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項の規定により計画的な履修を許可された学生に関し必要な事項は、別に定める。
(履修授業科目の届出)
第9条 学生は、毎年指定する期日までに、指導教員の指示を受けて、当該学年で履修しようとする授業科目を届け出なければならない。
(履修授業科目の試験)
第10条 履修した授業科目の試験は、各授業科目担当の教員により、筆記若しくは口頭試験又は研究報告により行う。
2 前項に規定する試験は、学期末、学年末その他授業科目担当教員の都合等により適当な時期に行う。
(単位の授与)
第11条 前条の規定による試験に合格した授業科目については、所定の単位を授与する。
2 博士論文を提出しようとする学生は、後期課程に2年以上在学し、第8条第1項に規定する単位を修得又は修得見込みで、かつ、必要な研究指導を受けていなければならない。ただし、修士課程又は前期課程における在学期間(2年を限度とする。)と後期課程における在学期間を合計して3年以上で、かつ、後期課程の在学期間が2年以内となる在学期間をもって第8条第1項に規定する単位を修得し得る者及び入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められ後期課程に入学し、1年以上2年以内となる当該課程の在学期間をもって第8条第1項に規定する単位を修得し得る者で、教授会の議を経て、研究科長が優れた研究業績を上げたものと認めた学生については、この限りでない。
3 学位論文の題目は、指導教員の承認を得て、あらかじめ指定する期日までに届け出なければならない。
4 学位論文は、あらかじめ指定する期日までに提出しなければならない。
(学位論文の審査及び最終試験)
第13条 学位論文の審査及び最終試験は、教授会の議を経て、研究科長が委嘱する本研究科の教授2名を含む3名以上の委員をもって構成する審査委員会が行う。ただし、修士論文の審査及び最終試験にあっては、本研究科の教授1名及び准教授1名を含む3名以上の委員をもって構成する審査委員会が行うことができる。
2 学位論文の審査に当たって必要があるときは、教授会の議を経て、研究科長が認めた場合、他の大学院等の教員等の協力を得ることができる。
3 最終試験の実施に当たって必要があるときは、教授会の議を経て、研究科長が当該審査委員会委員以外の教授又は准教授を審査委員会委員として委嘱することができる。
4 前期課程の最終試験は、第7条第1項に規定する単位を修得し、必要な研究指導を受け、かつ、修士論文を提出した者について行う。
5 後期課程の最終試験は、第8条第1項に規定する単位を修得し、必要な研究指導を受け、かつ、博士論文を提出した者について行う。
6 最終試験は、審査した学位論文及び関連のある授業科目について、口頭試験により行う。
7 学位論文及び最終試験の合否は、審査委員会の報告を受け、教授会において審議し、議決する。
(他の大学院又は外国の大学院における授業科目の履修等)
第14条 教授会の議を経て、研究科長が必要と認めて許可したときは、学生に他の大学院における授業科目、外国の大学院における授業科目又は国際連合大学の教育課程における授業科目を第4条に規定する授業科目として履修させることができる。
第15条 教授会の議を経て、研究科長が教育上有益と認めて許可したときは、学生に他の大学院等又は外国の大学院等で研究指導を受けさせることができる。
2 前項に規定する研究指導を受ける期間は、1年とする。ただし、教授会の議を経て、研究科長が必要と認めるときは、前期課程の学生が研究指導を受ける場合を除き、1年ごとに期間を延長することができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第15条の2 教授会の議を経て、研究科長が教育上有益と認めて許可したときは、学生が本研究科入学前に大学院又は外国の大学院において修得した授業科目の単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を本研究科において修得したものとして認定することができる。
(特別研究学生)
第16条 他の大学院に在学する学生で、本研究科において研究指導を受けようとする者があるときは、研究科長は、選考の上、特別研究学生として入学を許可することができる。
2 特別研究学生の在学期間は、1年以内とする。ただし、研究上必要と認めるときは、在学期間を延長することができる。
3 前項ただし書の規定により在学期間の延長を希望する者は、研究科長に願い出て許可を受けなければならない。
(特別聴講学生及び科目等履修生)
第17条 他の大学院又は外国の大学院に在学する学生で、本研究科の授業科目を履修しようとする者があるときは、研究科長は、選考の上、特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 本研究科の授業科目中1科目又は複数科目を選んで履修し、単位を修得しようとする者があるときは、研究科長は、選考の上、科目等履修生として入学を許可することができる。
3 特別聴講学生及び科目等履修生の在学期間は、履修する授業科目所定の授業期間とする。
(研究生)
第18条 研究生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学又は専門職大学を卒業した者
(2) 教授会の議を経て、研究科長が前号と同等以上の学力があると認めた者
2 研究生の在学期間は、1年以内とし、当該年度を超えないものとする。ただし、研究上必要と認めるときは、在学期間を延長することができる。
3 前項ただし書の規定により在学期間の延長を希望する者は、年度ごとに研究科長に願い出て許可を受けなければならない。
4 研究生の指導教員は、教授会の議を経て、研究科長が定める。
5 研究生は、指導教員及び授業科目担当教員の承認を得て、研究に関連のある本研究科の授業を聴講することができる。
6 研究生は、在学期間の終わりに、その攻究成績を、指導教員を経て、研究科長に提出しなければならない。
7 前項に規定する攻究成績の優秀な者については、教授会の議を経て、研究科長が証明書を交付することができる。
(特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生及び研究生の退学及び除籍)
第19条 特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生及び研究生が退学しようとするときは、研究科長に願い出なければならない。
2 特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生及び研究生として不適当と認められる者については、研究科長は、教授会の議を経て、これを除籍することができる。
(規程外事項の処理)
第20条 この規程に定めるもののほか、本研究科に関する必要な事項は、教授会の議を経て、研究科長が別に定める。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成9年4月1日から施行する。
2 この改正施行の際、既に履修した授業科目の試験の成績の評価については、改正後の第10条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成9年3月31日現在、本研究科に在学する者については、改正後の第8条第1項及び第2項並びに別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成12年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日現在前期課程に在学中の者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日現在本研究科に在学中の者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、平成15年4月1日から施行する。
2 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、第7条第1項及び第8条第1項に定める必要単位数に算入するものとする。
附則
1 この改正は、平成16年4月1日から施行する。
2 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、第7条第1項に定める必要単位数に算入するものとする。
附則
1 この改正は、平成17年4月1日から施行する。
2 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、第7条第1項に定める必要単位数に算入するものとする。
附則
1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。
2 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、第7条第1項に定める必要単位数に算入するものとする。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年8月2日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日現在前期課程に在学中の者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の場合における改正前の別表第1の適用については、「
計量データ分析Ⅱ | 2 |
Data Management & Analysis | 2 |
Microeconomic Theory | 2 |
国際経済学Ⅰ | 2 |
国際経済学Ⅱ | 2 |
」を加えるものとする。
附則
1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日現在前期課程に在学中の者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日現在本研究科に在学中の者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の場合において、改正前の第7条第4項及び第8条第3項の適用については、これらの規定中「及びグローバルイニシアティブ科目」とあるのは、「、グローバルイニシアティブ科目及び国際交流科目(グローバルイニシアティブ科目群に限る。)」と、改正前の別表第1の適用については、履修方法の高度国際性涵養教育科目の項中「グローバルイニシアティブ科目」とあるのは、「グローバルイニシアティブ科目又は国際交流科目(グローバルイニシアティブ科目群に限る。)」と読み替えるものとする。
附則
1 この改正は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日現在前期課程に在学中の者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(前期課程授業科目表)
授業科目名 | 単位数 |
国際公共政策のための法律学 | 2 |
国際関係論の理論と方法 | 2 |
計量データ分析Ⅰ | 2 |
計量データ分析Ⅱ | 2 |
Econometric Methods | 2 |
Advanced Econometric Methods | 2 |
Data Management & Analysis | 2 |
経済数学 | 2 |
国際関係論 | 2 |
国際法1 | 2 |
国際法2 | 2 |
国際法3 | 2 |
国際法判例研究a | 2 |
国際法判例研究b | 2 |
国際法文献講読Ⅰa | 2 |
国際法文献講読Ⅰb | 2 |
国際法文献講読Ⅱa | 2 |
国際法文献講読Ⅱb | 2 |
ミクロ経済分析Ⅰ | 2 |
ミクロ経済分析Ⅱ | 2 |
マクロ経済分析 | 2 |
Macroeconomic Theory | 2 |
Microeconomic Theory | 2 |
公共経済学 | 2 |
国際経済学Ⅰ | 2 |
国際経済学Ⅱ | 2 |
外交論 | 2 |
国際連合システム論 | 2 |
国際安全保障論 | 2 |
国際人権法 | 2 |
国際取引法Ⅰ | 2 |
国際取引法Ⅱ | 2 |
国際私法 | 2 |
非営利組織論 | 2 |
現代私法論 | 2 |
現代財政システム論 | 2 |
比較政治システム論 | 2 |
経済開発論 | 2 |
特殊講義(注1) | 2 |
特別講義(注1) | 1 |
演習(注1) | 2 |
研究演習Ⅰ | 2 |
研究演習Ⅱ | 2 |
プロジェクト演習(注1) | 2又は4 |
履修方法
区分 | 修得単位数等 |
専門教育科目 | 別表第1の授業科目のうちから、26単位以上修得すること。 |
高度国際性涵養教育科目 | 次の授業科目のうちから、2単位以上修得すること。 ・本研究科が高度国際性涵養教育科目として開設する科目 ・他研究科が高度国際性涵養教育科目として提供する科目で本研究科が指定する科目 ・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目 ・国際交流科目(グローバルイニシアティブ科目群に限る。)で本研究科が認める科目 |
高度教養教育科目 | 次の授業科目のうちから、2単位以上修得すること。 ・本研究科が高度教養教育科目として開設する科目 ・他研究科が高度教養教育科目として提供する科目で本研究科が指定する科目 ・大学院横断教育科目で本研究科が認める科目 ・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目 |
合計 | 上記の要件をすべて満たしたうえで、合計30単位以上を修得しなければならない。 |
(注1) 「特殊講義」、「特別講義」、「演習」及び「プロジェクト演習」は、各年度において副題を付して開講し、副題を異にする場合は、それぞれについて所定の単位を付与する。
(注2) 各授業科目が「専門教育科目」、「高度国際性涵養教育科目」及び「高度教養教育科目」のいずれの区分に該当するかについては、別に定める。
別表第2(後期課程授業科目表)
授業科目名 | 単位数 |
特殊研究(注) | 2 |
特別研究(注) | 1 |
プロジェクト演習(注) | 2又は4 |
(注) 「特殊研究」、「特別研究」及び「プロジェクト演習」は、各年度において副題を付して開講し、副題を異にする場合は、それぞれについて所定の単位を付与する。
※履修方法
後期課程の学生は、別表第2の授業科目の中から、合計8単位以上を修得しなければならない。