○大阪大学大学院工学研究科長選考規程
第1章 総則
第1条 大阪大学大学院工学研究科長(以下「研究科長」という。)候補者は、この規程の定めるところにより、大阪大学大学院工学研究科に置かれる基幹講座及び工学研究科附属施設(以下「工学研究科」という。)の専任教授の中から選考する。
第2条 研究科長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
第4条 前条の意向投票は、単記無記名投票により、1次投票及び2次投票の方法をもって行う。
第5条 意向投票に関する事務を管理するため、意向投票管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第6条 委員会は、研究科長、評議員、工学研究科の専任の教授5名及び専任の准教授(専任の講師を含む。以下同じ。)2名をもって組織する。
第7条 委員会に委員長を置き、研究科長又は研究科長の代理者をもって充てる。
第8条 委員会は、意向投票の施行日時、場所等必要な事項を定め、意向投票の日から少なくとも10日前までに告示するものとする。
2 被投票者の氏名は、五十音順に列記して投票資格者に公示する。
第9条 意向投票によって選出された候補者は、教授会がやむを得ない理由があると認めた場合のほか、辞退することはできない。
2 研究科長は、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。
第11条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。
第2章 1次投票
第12条 1次投票は、工学研究科の専任教員、教務職員、事務職員及び技術職員で行う。
第13条 1次投票においては、得票順位5位までの者(末位に得票同数の者があるときは、これを加える。)を1次候補者とする。
第3章 2次投票
第14条 2次投票は、1次候補者を公示した後、速やかに行う。
第15条 2次投票は、第13条の1次候補者について、工学研究科の専任の教授及び准教授並びに事務部長、課長及び課長補佐並びに技術職員のうちから教授会の議を経て研究科長が指名した者で行う。
第16条 2次投票は、前条の投票資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
2 前項の投票が成立しない場合の措置は、教授会の議を経て研究科長が決定する。
第17条 最多得票者の得票が有効投票の過半数に達するまで投票を行い、過半数得票者がないときは、得票順に順位を決め、各得票数とその次位以下の得票数との合計が有効投票総数の3分の1以上となる者のみについて、過半数得票者を得るまで投票を行うものとする。
第18条 同数得票者の順位を定める必要がある場合は、得票同数の者のみについて別に投票を行うものとする。
第4章 候補者の決定
第19条 教授会は、投票の結果を参考として1名の候補者を決定し、総長に推薦する。
3 前2項の決定は、教授の3分の2以上出席する教授会において、出席者の過半数の同意を必要とする。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者を除く。
附則
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 大阪大学工学部長選考規程(昭和57年11月24日制定)は、廃止する。
3 この規程施行の際現に研究科長である者は、この規程に基づき選考されたものとみなす。ただし、その任期は、平成11年8月25日までとする。
附則
この改正は、平成15年12月17日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月2日から施行する。
附則
1 この改正は、平成30年3月20日から施行する。
2 この改正施行後最初に任命される研究科長の任期は、改正後の第10条第1項本文の規定にかかわらず、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
附則
この改正は、令和6年4月26日から施行する。