○大阪大学歯学部附属病院規程
第1条 この規程は、大阪大学歯学部附属病院(以下「本院」という。)における必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 本院は、患者の診療を通じて歯科医学の教育と研究を行うところとする。
第3条 病院長は、歯学研究科に置かれる基幹講座若しくは歯学研究科附属施設(以下「歯学研究科」という。)、歯学部附属施設(以下「歯学部」という。)又は本院の専任教授をもって充てる。
2 病院長は、本院の管理運営を統括する。
第4条 本院に副病院長を置き、病院長が指名する。
2 副病院長に関し必要な事項は、別に定める。
第5条 本院に病院長補佐を置き、病院長が指名する。
2 病院長補佐に関し必要な事項は、別に定める。
第6条 本院に次の診療科(以下「科」という。)を置く。
歯疾制御系科、咬合・咀嚼障害系科、口顎病態系科
第7条 本院に中央診療施設として次の部を置く。
検査部、顎口腔機能治療部、障害者歯科治療部、口腔総合診療部
第8条 各科に科長を置く。
2 科長は、歯学研究科、歯学部又は本院の専任教授をもって充てる。
3 科長は、病院長の監督の下に、所属職員を指揮し、その科の運営及び診療業務を掌理し、その責に任ずる。
4 科の組織に関する必要な事項は、別に定める。
第9条 中央診療施設の各部に部長及び副部長を置く。
2 部長は、歯学研究科、歯学部又は本院の専任の教授又は准教授を、副部長は、専任の准教授又は講師をもって充てる。
3 部長は、病院長の監督の下に、所属職員を指揮し、その部の業務を掌理し、その責に任ずる。
4 副部長は、部長を補佐し、部長不在のときは、その職務を代行する。
5 各部における業務分掌は、別に定める。
第10条 本院に次のセンターを置く。
一般歯科総合診療センター
近未来歯科医療センター
口唇裂・口蓋裂・口腔顔面成育治療センター
口腔がんセンター
口腔インプラントセンター
国際歯科医療センター
2 各センターにセンター長を置き、一般歯科総合診療センターにあっては口腔総合診療部長をもって充て、近未来歯科医療センター、口唇裂・口蓋裂・口腔顔面成育治療センター、口腔がんセンター、口腔インプラントセンター及び国際歯科医療センターにあっては歯学研究科、歯学部又は本院の専任の教員のうちから病院長が指名するものをもって充てる。
3 センター長は、所属職員を指揮し、当該センターの業務を掌理し、その責に任ずる。
4 各センターに副センター長を置き、歯学研究科、歯学部又は本院の専任の教員のうちから病院長が指名する。
5 副センター長は、センター長を補佐し、センター長不在のときは、その職務を代行する。
6 各センターの業務分掌は、別に定める。
第11条 各科、中央診療施設及び各センターの歯科医師又は医師である教員並びに医員(歯科医師)、医員(専修歯科医)及び医員(研修歯科医)は、患者の診療に従事する。
2 大学院学生及び研究生で、歯科医師又は医師の資格を有する者は、その研究のため、病院長の許可を得て、診療に従事することができる。
3 本院の研修登録医は、当該研修を受けようとする科又は中央診療施設の長の監督を受け、指導教員の実地指導の下に、自らが紹介した患者を診療することができる。
4 本院の臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国医師は、臨床修練のため、科又は中央診療施設の臨床修練指導歯科医の指導の下に、本院の患者を診療することができる。
5 前各項に定めるもののほか、病院長が特に必要と認めた場合は、別に定めるところにより本院において教育研究上必要な診療を行うことができる。
第12条 本院に薬剤部を置き、薬剤部に薬剤部長を置く。
2 薬剤部長は、技術職員をもって充てる。
3 薬剤部長は、病院長の監督の下に、所属職員を指揮し、調剤、製剤その他の薬剤部の業務を掌理し、その責に任ずる。
4 薬剤部における業務分掌は、別に定める。
第13条 本院に看護部を置き、看護部に看護部長及び副看護部長を置く。
2 看護部長及び副看護部長は、技術職員をもって充てる。
3 看護部長は、病院長の命を受け、所属職員を指揮し、看護業務一切を掌理し、その責に任ずる。
4 副看護部長は、看護部長を補佐し、看護部長不在のときは、その職務を代行する。
5 看護部における業務分掌は、別に定める。
第14条 本院に医療安全管理部を置き、医療安全管理部に医療安全管理部長及び副医療安全管理部長を置く。
2 医療安全管理部長は、副病院長をもって充てる。
3 副医療安全管理部長は、歯学研究科、歯学部又は本院の専任教授をもって充てる。
4 医療安全管理部長は、病院長の命を受け、所属職員を指揮し、医療安全管理業務を掌理し、その責に任ずる。
5 副医療安全管理部長は、医療安全管理部長を補佐し、医療安全管理部長不在のときは、その職務を代行する。
6 医療安全管理部における業務分掌は、別に定める。
第15条 本院に口腔医療情報部を置き、口腔医療情報部に口腔医療情報部長及び副口腔医療情報部長を置く。
2 口腔医療情報部長は、歯学研究科、歯学部又は本院の専任の教授又は准教授をもって充てる。
3 副口腔医療情報部長は、歯学研究科、歯学部又は本院の専任の准教授又は講師をもって充てる。
4 口腔医療情報部長は、病院長の名を受け、所属職員を指揮し、口腔医療情報部の業務を掌理し、その責に任ずる。
5 副口腔医療情報部長は、口腔医療情報部長を補佐し、口腔医療情報部長不在のときは、その職務を代行する。
6 口腔医療情報部における業務分掌は、別に定める。
第16条 本院に関する事務は、歯学研究科事務部において行う。
第17条 本院に関する重要な事項を審議するため、病院運営委員会を置く。
2 病院運営委員会に関する規程は、別に定める。
第18条 本院の円滑な運営を図るため、病院長の諮問機関として各種の委員会等を置くことができる。
2 委員会等の名称その他については、別に定める。
第19条 診療及び診療料金については、別に定める。
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和61年2月19日から施行する。
附則
この改正は、昭和63年5月18日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。
附則
この改正は、平成2年2月21日から施行する。
附則
この改正は、平成2年9月19日から施行する。
附則
この改正は、平成7年10月2日から施行する。
附則
この改正は、平成8年1月17日から施行する。
附則
この改正は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成10年9月16日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成11年6月9日から施行する。
附則
この改正は、平成13年1月6日から施行する。
附則
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年2月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年6月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年9月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。