○大阪大学医学部附属病院規程

第1条 この規程は、大阪大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 本院は、患者の診療を通じて医学の教育と研究を行うところとする。

第3条 病院長は、医学系研究科又は医学部専任教授をもって充てる。

2 病院長は、本院の管理運営を統括する。

第4条 本院に副病院長若干名を置き、病院長が指名する。

2 副病院長に関し、必要な事項は別に定める。

第5条 本院に病院長補佐若干名を置き、病院長が指名する。

2 病院長補佐に関し、必要な事項は別に定める。

第6条 本院に次の診療科(以下「科」という。)を置く。

内科系科

外科系科

感覚・皮膚・運動系科

脳神経精神科

女性・母子・泌尿生殖科

放射線科

救急・集中治療科

2 本院に入院患者で歯科治療を要するもののため、歯科治療室を置く。

第7条 各科に科長を置く。

2 科長は、医学系研究科又は医学部専任教授をもって充てる。

3 科の組織等に関する必要な事項は、別に定める。

第8条 本院に中央診療施設(以下「診療施設」という。)として次の部及びセンターを置き、次の各号に掲げる部門に分類する。

(1) 管理部門

材料部、病理部、輸血・細胞療法部、医療情報部、感染制御部、中央クオリティマネジメント部、臨床工学部、移植医療部、栄養マネジメント部、サプライセンター、卒後教育開発センター、看護部キャリア開発センター、高難度新規医療技術審査部、未承認新規医薬品等診療審査部、AI医療センター、患者包括サポートセンター、診療支援センター、バイオリソースセンター

(2) 中央診療部門

臨床検査部、手術部、放射線部、集中治療部、リハビリテーション部、総合診療部、血液浄化部、遺伝子診療部、化学療法部、放射線治療部、総合周産期母子医療センター、高度救命救急センター、内視鏡センター、超音波検査センター、アイセンター

(3) 連携診療部門

脳卒中センター、前立腺センター、睡眠医療センター、疼痛医療センター、生殖医療センター、ハートセンター、小児医療センター、オンコロジーセンター、呼吸器センター、てんかんセンター、消化器センター、IVRセンター、胎児診断治療センター、難病医療推進センター、子どものこころの診療センター、がんゲノム医療センター、糖尿病・肥満症センター、緩和医療センター、腸管不全治療センター、摂食嚥下センター、アイソトープ治療センター、リウマチセンター

第9条 診療施設の各部に部長を、各センターにセンター長を置く。

2 前項のほか、必要がある場合には、副部長若しくは副センター長又は主任を置くことができる。

3 部長、センター長、副部長、副センター長及び主任は、医学系研究科若しくは医学部の教員若しくは研究員又は医学部附属病院の技術職員をもって充てる。

4 部長及びセンター長は、病院長の監督の下に、所属職員を指揮し、その部又はセンターの業務を掌理し、その責に任ずる。

5 副部長及び副センター長は、部長又はセンター長を補佐し、部長又はセンター長不在のときは、その職務を代行する。

6 主任は、部長又はセンター長の命を受け、その部又はセンターの業務を処理する。

7 各部及び各センターにおける業務分掌は、別に定める。

第10条 本院における診療は、医学系研究科又は医学部専任の教員、医員及び医員(研修医)である医師が行う。

2 本学の大学院学生又は研究生で医師の資格を有する者は、その研究のため、本院の患者を診療することができる。

3 本院の研修登録医は、指導教員の実地指導の下に、自らが紹介した患者を診療することができる。

4 本院の臨床修練外国医師は、臨床修練のため、臨床修練指導医の指導の下に、本院の患者を診療することができる。

5 前各項に定めるもののほか、病院長が特に必要と認めた場合は、別に定めるところにより本院において教育研究上必要な診療を行うことができる。

第11条 本院に薬剤部を置き、薬剤部に薬剤部長及び副薬剤部長を置く。

2 薬剤部長は、医学系研究科又は医学部の専任の教授又は准教授をもって充て、副薬剤部長は、医学系研究科、医学部若しくは薬学研究科の専任の准教授若しくは講師又は医学部附属病院の技術職員をもって充てる。

3 薬剤部長は、病院長の監督の下に、所属職員を指揮し、調剤、製剤その他の薬剤部の業務を掌理し、その責に任ずる。

4 副薬剤部長は、薬剤部長を補佐し、薬剤部長不在のときは、その職務を代行する。

5 薬剤部における業務分掌は、別に定める。

第12条 本院に看護部を置き、看護部に看護部長及び副看護部長を置く。

2 看護部長及び副看護部長は、技術職員をもって充てる。

3 看護部長は、病院長の命を受け、所属職員を指揮し、看護業務一切を掌理し、その責に任ずる。

4 副看護部長は、看護部長を補佐し、看護部長不在のときは、その職務を代行する。

5 看護部における業務分掌は、別に定める。

第13条 本院に医療技術部を置き、医療技術部に医療技術部長及び副医療技術部長を置く。

2 医療技術部長及び副医療技術部長は、技術職員(医療)をもって充てる。

3 医療技術部長は、病院長の監督の下に所属職員を指揮し、医療技術業務一切を掌理し、その責に任ずる。

4 副医療技術部長は、医療技術部長を補佐し、医療技術部長不在のときは、その職務を代行する。

5 医療技術部における組織及び業務等は、別に定める。

第14条 本院に未来医療開発部を置き、未来医療開発部に未来医療開発部長を置く。

2 未来医療開発部長は、医学系研究科又は医学部専任教授をもって充てる。

3 未来医療開発部長は、病院長の命を受け、所属職員を指揮し、未来医療開発部の業務を掌理し、その責に任ずる。

4 未来医療開発部に次のセンターを置く。

未来医療センター

臨床研究センター

データセンター

国際医療センター

5 未来医療開発部における組織及び業務等は、別に定める。

第15条 本院に事務部を置く。

2 事務部に関する規程は、別に定める。

第16条 本院の円滑な運営を図るため、病院運営会議を置く。

2 病院運営会議については、別に定める。

第17条 病院長の諮問機関として各種の委員会を置くことができる。

2 前項の委員会の名称等については、別に定める。

第18条 本院に医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口を置く。

2 前項の窓口に関し必要な事項は、別に定める。

第19条 診療及び診療料金については、別に定める。

附則

この規程は、昭和41年9月14日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第4条に掲げる診療科のうち麻酔科については、昭和40年4月1日から、第7条に掲げる診療施設の部のうち輸血部並びに第5条第1項及び第8条第1項に規定する副部長については、昭和41年8月1日からそれぞれ適用する。

附則

この改正は、昭和42年6月1日から施行する。

附則

この改正は、昭和43年10月9日から施行する。

附則

この改正は、昭和44年7月16日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則

この改正は、昭和45年5月20日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則

この改正は、昭和48年12月19日から施行し、集中治療部にかかる改正規定は、昭和48年4月12日から適用する。

附則

この改正は、昭和50年11月19日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

附則

この改正は、昭和51年6月16日から施行し、昭和51年5月10日から適用する。

附則

この改正は、昭和52年7月20日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

附則

この改正は、昭和53年11月15日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

附則

この改正は、昭和56年9月16日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則

この改正は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(抄)

1 この改正は、昭和59年5月16日から施行し、昭和59年4月11日から適用する。

附則

この改正は、昭和61年5月21日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則

この改正は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。

附則

この改正は、平成元年11月22日から施行する。

附則

この改正は、平成2年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成2年5月16日から施行する。

附則

この改正は、平成4年11月18日から施行する。

附則

この改正は、平成5年9月1日から施行する。

附則

この改正は、平成7年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成8年1月17日から施行する。

附則

この改正は、平成10年4月9日から施行する。

附則

この改正は、平成11年9月22日から施行する。

附則

この改正は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成13年1月6日から施行する。

附則

この改正は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成14年10月1日から施行する。

附則

この改正は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成16年7月1日から施行する。

附則

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成18年7月1日から施行する。

附則

この改正は、平成18年10月31日から施行する。

附則

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成19年7月1日から施行する。

附則

この改正は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定中「小児医療センター」を加える部分は、平成20年2月1日から施行する。

附則

この改正は、平成20年9月1日から施行する。

附則

この改正は、平成21年11月1日から施行する。

附則

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成24年6月1日から施行する。

附則

この改正は、平成24年8月1日から施行する。

附則

この改正は、平成24年12月1日から施行する。

附則

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成27年10月1日から施行する。

附則

この改正は、平成27年12月1日から施行する。

附則

この改正は、平成28年1月1日から施行する。

附則

この改正は、平成28年12月1日から施行する。

附則

この改正は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定中「、高難度新規医療技術審査部、未承認新規医薬品等診療審査部」を加える部分は、平成29年3月1日から施行する。

附則

この改正は、平成30年1月18日から施行する。

附則

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成30年12月27日から施行する。

附則

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和2年9月1日から施行する。

附則

この改正は、令和2年11月1日から施行する。

附則

この改正は、令和4年1月1日から施行する。

附則

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和6年1月1日から施行する。

附則

この改正は、令和7年2月1日から施行する。

附則

この改正は、令和7年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和7年5月7日から施行する。ただし、第8条第3号にアイソトープ治療センターを加える改正規定は、令和7年5月1日から施行する。

大阪大学医学部附属病院規程

 第2編第8章2 附属病院

(令和7年5月7日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第8章 医学部・医学系研究科/2 附属病院
沿革情報
◆ 第2編第8章2 附属病院
◇ 平成14年3月29日 種別なし
◇ 平成14年9月18日 種別なし
◇ 平成15年3月19日 種別なし
◇ 平成16年3月17日 種別なし
◇ 平成16年6月23日 種別なし
◇ 平成17年3月16日 種別なし
◇ 平成18年6月15日 種別なし
◇ 平成18年10月31日 種別なし
◇ 平成19年2月20日 種別なし
◇ 平成19年6月20日 種別なし
◇ 平成19年11月20日 種別なし
◇ 平成20年7月16日 種別なし
◇ 平成21年10月27日 種別なし
◇ 平成24年3月27日 種別なし
◇ 平成24年5月28日 種別なし
◇ 平成24年7月18日 種別なし
◇ 平成24年11月29日 種別なし
◇ 平成25年3月1日 種別なし
◇ 平成25年3月27日 種別なし
◇ 平成26年1月27日 種別なし
◇ 平成27年10月1日 種別なし
◇ 平成27年11月25日 種別なし
◇ 平成27年12月28日 種別なし
◇ 平成28年11月30日 種別なし
◇ 平成29年1月31日 種別なし
◇ 平成30年1月18日 種別なし
◇ 平成30年3月27日 種別なし
◇ 平成30年12月27日 種別なし
◇ 平成31年3月29日 種別なし
◇ 令和2年3月31日 種別なし
◇ 令和2年8月31日 種別なし
◇ 令和2年10月27日 種別なし
◇ 令和3年12月28日 種別なし
◇ 令和4年3月30日 種別なし
◇ 令和5年12月19日 種別なし
◇ 令和7年1月28日 種別なし
◇ 令和7年3月27日 種別なし
◇ 令和7年4月25日 種別なし