○大阪大学文学部履修規程

第1条 この規程は、大阪大学文学部規程第3条第2項の規定に基づき、本学部学生の履修等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 学生は、教養教育系科目について、次に示すとおりに授業科目を履修し、計14単位以上修得しなければならない。

(1) 全学共通教育科目

 学問への扉

学問への扉の授業科目のうちから2単位を修得すること。

 基盤教養教育科目

人文科学系科目、社会科学系科目、自然科学系科目及び総合型科目のうち本学部が指定する授業科目の中から選択履修し、6単位以上を修得すること。

 情報教育科目

「情報社会基礎」(2単位)を修得すること。

 健康・スポーツ教育科目

「スマート・スポーツリテラシー」(2単位)又は「スマート・ヘルスリテラシー」(2単位)のいずれかを選択履修し、2単位を修得すること。

 以上の12単位を修得した上で、基盤教養教育科目又はアドヴァンスト・セミナーを履修した場合は、それぞれ2単位を上限に教養教育系科目の単位として算入することができる。

(2) 高度教養教育科目

次の授業科目のうちから、2年次秋学期以降に選択履修し、2単位以上を修得すること。

 本学部が高度教養教育科目として開設する科目

 他学部等が高度教養教育科目として提供する科目で本学部が指定する科目

 全学教育推進機構が開講する高度教養教育科目

 コミュニケーションデザイン科目で本学部が認める科目

第3条 学生は、専門教育系科目について、次に示すとおりに授業科目を履修し、卒業論文を含め計78単位以上修得しなければならない。

(1) 必修科目

 「文学部共通概説」(2単位)を修得すること。

 所属する専修の講義及び演習並びに専修が別に定める他専修の講義及び演習にわたり28単位を修得すること。

 英米文学・英語学、ドイツ文学又はフランス文学専修に所属する学生にあっては、前イに規定する単位に外国語科目2単位を含まなければならない。この場合において、当該専修の外国語以外の外国語科目を履修するものとし、初級科目を選択する者は、当該学生がマルチリンガル教育科目として履修した外国語以外の外国語科目を選択しなければならない。なお、外国語学部が開設する兼修語学のうち、本学部が指定する科目の単位を修得した場合は、外国語科目の単位として算入することができる。

(2) 選択科目

「文学部共通概説」及び「卒業論文」を除く本学部の授業科目の中から38単位以上を修得すること。

(3) 卒業論文

「卒業論文」(10単位)を修得すること。

2 英米文学・英語学、ドイツ文学及びフランス文学専修以外に所属する学生にあっては、外国語学部が開設する兼修語学のうち、本学部が指定する科目の単位を修得した場合は、2単位を上限に選択科目の単位として算入することができる。

3 在学中に、他の大学、専門職大学若しくは短期大学(専門職短期大学を含む。以下同じ。)又は外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)若しくは短期大学で修得した単位は、24単位まで選択科目として認められることがある。

第4条 専門教育系科目において演習は、必修科目及び選択科目を合わせて20単位以上修得しなければならない。

第5条 卒業論文は、4年次の所定の期日までに提出するものとする。

第6条 学生は、国際性涵養教育系科目について、次に示すとおり授業科目を履修し、28単位以上を修得しなければならない。

(1) 全学共通教育科目(マルチリンガル教育科目)

 第1外国語として、総合英語のうち本学部が指定する授業科目の中から選択履修し6単位、実践英語のうち本学部が指定する授業科目の中から選択履修し2単位を修得すること。ただし、英語を母語とする外国人留学生及び特別な理由のある者については、第2外国語として設定されているドイツ語、フランス語、ロシア語及び中国語のうちから1外国語を選択し、第1外国語として履修することができる。

 第2外国語として、ドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語、朝鮮語、スペイン語及びイタリア語のうちから1外国語を選択履修し、本学部が指定する授業科目から4単位を修得すること。ただし、外国人留学生については、1外国語として日本語を選択することができる。なお、①のただし書によって第1外国語に替えた外国語は、第2外国語として選択することができない。

 選択外国語として、選択外国語の授業科目の中から4単位又は「第2外国語」として開講されているドイツ語、フランス語、ロシア語及び中国語の中から1外国語(第2外国語として選択している外国語を除く。)を選択し4単位を修得すること。

 グローバル理解のうち本学部が指定する授業科目から第2外国語として履修する外国語と関連する科目を選択履修し、8単位を修得すること。ただし、①のただし書によって第1外国語で英語以外の外国語を履修した者は、当該外国語と関連する科目を8単位、外国人留学生で第2外国語の日本語を選択履修した者は、「多文化コミュニケーション(日本語)」の科目を8単位修得すること。

 以上の24単位を修得した上で、第2外国語の上級科目又はグローバル理解の「特別外国語演習」の科目を履修した場合は、それぞれ2単位を上限に国際性涵養教育系科目の単位として算入することができる。

(2) 高度国際性涵養教育科目

次の授業科目のうちから、2年次秋学期以降に選択履修し、4単位以上を修得すること。

 本学部が開設する高度国際性涵養教育科目

 他学部が高度国際性涵養教育科目として提供する科目のうち本学部が指定する科目

 国際交流科目のうち、本学部が認める科目

第7条 履修科目の選択については、指導教員から指示することがある。

第8条 教育職員免許状等を取得しようとする者は、教育職員免許法等の関係法令に定める授業科目の単位を修得しなければならない。

第9条 学士入学者は、本学部に2年以上在学し、次に示すとおり修得しなければならない。

(1) 第2条第2号で定める高度教養教育科目の中から2単位以上を修得すること。

(2) 第3条で定める専門教育系科目のうち、必修科目(「文学部共通概説」を除く。)28単位、選択科目26単位以上及び「卒業論文」10単位を修得すること。

(3) 第6条第2号で定める高度国際性涵養教育科目の中から2単位以上を修得すること。

第10条 入学前に大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学で修得した単位は、30単位まで本学部において修得したものとして認定することができる。

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成6年4月1日以後において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

3 平成6年度入学者については、第2条中「必修(36単位)」とあるのは「必修(34単位)」と、「選択(6単位以上)」とあるのは「選択(8単位以上)」と読み替え、同条第1号のイの④の情報処理教育科目2単位を必修対象科目から削除し、選択対象科目に含めることができるものとする。

1 この改正は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成8年4月1日以後において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、改正前の第7条第2項中「単位のうち58単位」とあるのは「90単位、合計132単位のうち100単位」と読み替え、改正前の第10条に次の1項を加えるものとする。

(2) 学士入学者が、第7条第1項により、卒業論文を提出しようとする場合、同条第2項の規定にかかわらず、前年度末までに、第3条に規定する単位のうち40単位を修得していなければならない。

1 この改正は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成9年4月1日以降において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転入学する者については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成10年4月1日以後において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

1 この改正は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成11年4月1日以後において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

1 この改正は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成12年4月1日以降において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成13年4月1日以降において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、外国人留学生は、改正後の第2条により、第1外国語又は第2外国語として第3外国語を選択することができる。

1 この改正は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成15年4月1日以降において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成17年4月1日以降において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日現在本学部に在学中の者については、なお従前の例による。

1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成19年4月1日以降において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成20年4月1日以降において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成26年4月1日以降において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転入学する者については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転部する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の場合において、改正前の第3条第3項中「グローバルコラボレーション科目」とあるのは「グローバルコラボレーション科目、グローバルイニシアティブ科目」と、「他の大学若しくは短期大学又は外国の大学」とあるのは「他の大学、専門職大学若しくは短期大学(専門職短期大学を含む。以下同じ。)又は外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)」と、それぞれ読み替えるものとする。

1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転部する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年3月31日現在本学部に在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び令和7年4月1日以降において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転部する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

大阪大学文学部履修規程

 第2編第1章 文学部

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第1章 文学部
沿革情報
第2編第1章 文学部
平成15年3月19日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成17年2月15日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年2月1日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成23年3月18日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし