○大阪大学附属図書館理工学図書館運営委員会規程
第1条 大阪大学附属図書館理工学図書館(以下「理工学図書館」という。)の運営に関する必要な事項を審議するため、附属図書館理工学図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理工学図書館の館務を掌理する副館長
(2) 工学研究科、情報科学研究科、産業科学研究所、接合科学研究所及びレーザー科学研究所から選ばれた教員各2名
(3) 核物理研究センター及びD3センターから選ばれた教員各1名
2 前項第2号の委員のうち、少なくとも1名は、図書館委員会委員をもって充てなければならない。
3 委員は、附属図書館長が委嘱する。
5 前項の委員は、再任を妨げない。
第3条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長は、委員会の決定した事項を附属図書館長に報告するものとする。
第4条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者を除く。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数によって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 委員が事故のため出席できない場合は、代理人を出席させることができる。
第6条 委員長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第7条 委員会において特に必要がある場合は、小委員会を置くことができる。
第8条 委員会に関する事務は、附属図書館事務部図書館サービス課で行う。
附則
この規程は、昭和45年10月5日から施行する。
附則
この改正は、昭和47年5月17日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則
この改正は、平成4年4月1日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成8年5月11日から施行する。
附則
この改正は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。
2 この改正施行の際現に在任中の第3条第1項第2号の委員の任期は、改正後の第3条第4項の規定にかかわらず、各2名のうち、1名は平成14年3月31日までとし、1名は平成15年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成29年5月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱される第2条第1項第2号のレーザー科学研究所の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、令和6年10月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱されるD3センターの委員の任期は、第2条第4項本文の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。