○大阪大学附属図書館生命科学図書館運営委員会規程

第1条 大阪大学附属図書館生命科学図書館(以下「生命科学図書館」という。)の運営に関する必要な事項を審議するため、附属図書館生命科学図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 生命科学図書館の館務を掌理する副館長

(2) 医学系研究科から選ばれた教員3名

(3) 歯学研究科(歯学部附属病院を含む。)、薬学研究科、生命機能研究科、微生物病研究所、蛋白質研究所及び医学部附属病院から選ばれた教員各2名

(4) 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科から選ばれた専任教員1名

2 前項第2号から第4号までの委員にあっては、それぞれ少なくとも1名は、図書館委員会委員をもって充てなければならない。

3 委員は、附属図書館長が委嘱する。

4 第1項第2号から第4号までの委員(第2項に該当する委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任を妨げない。

第3条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長は、委員会の決定した事項を附属図書館長に報告するものとする。

第4条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者を除く。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数によって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5条 委員に事故があるときは、代理の者を出席させることができる。

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

第7条 委員会は、小委員会を置くことができる。

第8条 委員会に関する事務は、附属図書館事務部図書館サービス課で行う。

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規程施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号及び第3号の委員のうち、生命科学分館長の指名する半数の委員の任期については、第3条第1項本文の規定にかかわらず1年とする。

3 大阪大学附属図書館中之島分館運営委員会規程(昭和35年2月17日制定)及び大阪大学附属図書館薬学部分館運営委員会規程(昭和51年9月22日制定)は、廃止する。

この改正は、平成4年4月10日から施行する。

この改正は、平成8年4月1日から施行する。

この改正は、平成12年8月1日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成21年8月1日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱される大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科の委員の任期は、改正後の第2条第4項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際現に改正前の第2条第1項第4号の委員である者は、改正後の同号の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間とする。

1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際現に改正前の第2条第1項第2号から第4号までの委員である者のうち図書館委員会委員であるものは、改正後の同条第2項の規定により委員として委嘱されたものとみなす。

大阪大学附属図書館生命科学図書館運営委員会規程

 第2編第18章 附属図書館

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第18章 附属図書館
沿革情報
第2編第18章 附属図書館
平成14年3月20日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成21年7月21日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
令和3年3月30日 種別なし