○大阪大学本部事務機構文書処理規程
(趣旨)
第1条 本部事務機構における文書の処理については、大阪大学文書処理規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) オフィス 本部事務機構のオフィスをいう。
(2) 部 本部事務機構各部をいう。
(3) 監査室等 監査室及び不正使用防止計画推進室をいう。
(4) 部長等 オフィス及び各部の長、監査室等の長並びに各部の次長をいう。
(5) 課等 オフィス及び各部に置くチーム、各課及び各室をいう。
(6) 課長等 前号の課等の長をいう。
(文書担当係)
第3条 本部事務機構の文書担当係は、総務部総務課総務係とする。
(文書取扱係)
第4条 部に文書取扱係を置き、総務部にあっては総務課総務係、企画部にあっては広報課広報係、教育・学生支援部にあっては教育企画課総務係、研究推進部にあっては研究推進課総務係、共創推進部にあっては共創企画課総務係、国際部にあっては国際企画課国際総務係、財務部にあっては財務課総務係、情報推進部にあっては情報企画課総務係、施設部にあっては企画課総務係をもって充てる。
2 オフィス及び監査室等については、当該組織をもって文書取扱係とする。
(配布)
第5条 大阪大学文書処理規程第9条第1項に定める処理は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 文書担当係において接受した文書は、書留郵便物を除き、主管の文書取扱係に配布し、書留郵便物は、特殊郵便物受付簿に所要事項を記載の上、受領印を徴し、主管の文書取扱係に配布する。
(2) 部の文書取扱係は、配布された文書について、直ちに主管の課等に配布する。
(3) オフィス、監査室等又は課等は、配布された文書及び直接接受した文書をその内容により分類して受付印を押印する。このうち学外文書であって特に重要と認められるものについては、文書記号及び文書番号を記入するとともに、文書処理簿に所要事項を記載する。
2 前項により配布された文書のうち、重要なものは、処理する前に監査室等の長又は課長等の閲覧に供し、指示を受けなければならない。
(親展文書の開封)
第6条 親展文書のうち、名あて人が不在のため事務処理に支障を来すおそれがあるものは、名あて人の所属する監査室等及び課等において開封し、処理することができる。
(原議書)
第7条 原議書の様式は、別紙1(電子決裁システムを用いて起案する場合)及び別紙2(電子決裁システムを用いず紙媒体で起案する場合)のとおりとする。
(決裁権者)
第8条 本部事務機構において取り扱う事項の決裁権者は、別表第1に定めるところによる。
(組織名による発送文書)
第9条 発送文書の名義は、必要に応じて組織名を用いることができる。
2 組織名を用いる場合は、当該組織の長(第12条の規定により専決者を定めた場合にあっては、当該専決者)の決裁を得るものとする。
(至急文書)
第10条 至急文書には、その表紙の上辺に付せんを付ける等により至急文書であることを明示するものとする。
(合議)
第11条 起案文書を関係のオフィス、部、監査室等又は課等に合議する場合は、主管の部長等又は課長等の決裁を得て、行わなければならない。
(専決)
第12条 専決事項及び専決者は、別表第2に定めるところによる。
2 前項の規定による専決事項については、オフィス、部及び監査室等ごとに事務担当理事の承認を得て細目を定めるものとする。
3 オフィス、部及び監査室等は、前項の細目を定めたとき又は変更したときは、文書担当係に報告するものとする。
(決裁の特例)
第13条 前条の規定にかかわらず、起案文書のうち定型的、技術的又は軽易なものの決裁については、一の年度を超えない限り、決裁権者(専決者を含む。)の決定により専決事項の細目と異なる取扱いをすることができる。
(発送準備)
第14条 学外に郵送する文書及び小包郵便物は、主管の係等において次の各号により、発送準備を行い、文書担当係に提出するものとする。
(1) 封書(文部科学省あてのものを除く。)は、あて先の住所、氏名及び郵便番号を記入し、また小包郵便物は、包装してあて先の住所、氏名及び郵便番号を記入すること。
(2) あて先が多数にわたるときは、その名簿を添付すること。
(監事回覧)
第15条 総長の決裁を受ける起案文書については、当該文書の処理完結後、監事の回覧に付すものとする。
附則
この内規は、昭和50年1月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和52年7月1日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和61年4月4日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和61年6月25日から施行する。
附則
この改正は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成元年7月6日から施行する。
附則
1 この改正は、平成6年6月24日から施行する。
2 大阪大学学生部文書処理内規(昭和50年8月18日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成13年1月6日から施行する。
附則
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年1月11日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成19年3月13日から施行する。
附則
この改正は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成23年6月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年5月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年11月30日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年1月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
事項 | 決裁権者 |
(1) 法令等に基づき総長として行う行為に関するもの (2) 規程、基準等の制定及び改廃、命令、告示等 (3) 管理運営の基本方針に関するもの (4) 重要な会議、儀式、行事等に関するもの (5) 学部、大学院研究科その他の教育研究組織の設置及び改廃に関するもの (6) 人事案件のうち、重要なもの (7) 予算に関するもののうち、予算要求その他特に重要なもの (8) 前各号に掲げるもののほか、総長の名義を用いることが適当と認められるもの | 総長 (必要に応じて「学長」とすることができる。また、必要があると認められるときは、「国立大学法人」を付すことができる。) |
(9) 共済組合に関するもののうち、重要なもの | (支部長) |
(10) 国際交流会館及び留学生会館に関するもののうち、重要なもの | (館長) |
(1) 理事の所掌に係るもののうち、理事の名義を用いることが適当と認められるもの | 理事 |
(1) 法令、通達類の通知 (2) 部長等の所掌事務の処理に係るもの (3) 会議、行事等の通知 (4) 前各号に掲げるもののほか、部長等の名義を用いることが適当と認められるもの | 部長等 |
(1) 課等の所掌事務に係るもので軽易なもの | 課長等 |
別表第2
専決事項 | 決裁権者 | 専決者 |
(1) 総長名をもって行う協議、申請、承認、通知、依頼、報告等のうち、理事の所掌に係るもの(特に重要なものを除く。) | 総長 | 理事 |
(2) 前号に掲げるもののうち、定型的、技術的又は軽易なもの | 主管の部長等 | |
(3) 第1号に掲げるもののうち、特に軽易なもの | 主管課長等 | |
(4) 第1号に掲げるもののうち、極めて軽易なもの | 主管課長補佐等又は係長等 | |
(1) 理事名をもって行う承認、通知、照会、回答、調査、報告等(重要なものを除く。) | 理事 | 主管の部長等 |
(2) 前号に掲げるもののうち、定型的、技術的又は軽易なもの | 主管課長等 | |
(3) 第1号に掲げるもののうち、特に軽易なもの | 主管課長補佐等又は係長等 | |
(1) 部長等名をもって行う承認、通知、照会、回答、調査、報告等のうち、定型的、技術的又は軽易なもの | 部長等 | 主管課長等 |
(2) 前号に掲げるもののうち、特に軽易なもの | 主管課長補佐等又は係長等 |
※ 組織名を用いる発送文書については、専決事項欄中「総長名」とあるのは「国立大学法人大阪大学名又は大阪大学名」と、「部長等名」とあるのは「オフィス名、部名又は監査室等名」と、それぞれ読み替えるものとする。