○大阪大学名誉教授称号授与規程

第1条 本学名誉教授の称号は、この規程の定めるところにより授与する。

第2条 本学に教授として満15年以上勤務して退職し、教育上又は学術上功績のあった者に対し教育研究評議会の選考を経て本学名誉教授の称号を授与する。

第3条 本学の総長として特に功労の顕著であった者に対し教育研究評議会の選考を経て本学名誉教授の称号を授与することができる。

第4条 本学に教授、准教授又は専任講師として勤務した者で学術上又は教育上の功績が特に顕著であった者に対しては、第2条の勤務年数に達しなくても教育研究評議会の選考を経て本学名誉教授の称号を授与することができる。

第5条 本学に准教授又は専任講師として勤務した年数は、その3分の2を第2条の勤務年数に通算することができる。

第6条 次の各号に掲げる勤務年数については、第2条の勤務年数に通算することができる。

(1) 他の大学の教授であった年数は、その年数

(2) 他の大学の准教授及び専任講師であった年数は、その2分の1

(3) 短期大学の教授であった年数は、その2分の1

(4) 旧制高等学校及び専門学校の校長又は教授であった年数は、その2分の1

第7条 前2条の規定は、本学教授として5年以上勤務した者に限り適用する。

第8条 名誉教授の称号授与の選考は、総長、評議員の3分の1以上、各研究科、各附置研究所、各学内共同教育研究施設又は各全国共同利用施設の申出により行う。

第9条 本学名誉教授の称号を授与するときは、次の様式により辞令書を交付する。

画像

第10条 本学名誉教授の栄誉を汚す行為がありその称号を保持するのに適当でないと認められる者に対しては、教育研究評議会の議を経て称号の授与を取消し辞令書を返付させる。

大阪大学名誉教授推薦内規は、廃止する。

この規程は、昭和25年8月19日から施行する。

この改正は、昭和28年9月30日から施行する。

この改正は、昭和42年3月8日から施行する。ただし、昭和42年3月31日までに退職する者については、なお従前の例による。

この改正は、昭和51年1月21日から施行する。

この改正は、昭和51年6月16日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

この改正は、昭和56年12月16日から施行する。

この改正は、昭和59年3月16日から施行する。

この改正は、昭和60年8月1日から施行する。

この改正は、平成3年9月18日から施行する。

この改正は、平成5年1月20日から施行する。

1 この改正は、平成5年10月1日から施行する。

2 この改正施行の日以後本学教授として退職する者で本学に併設していた短期大学の教員としての勤務年数を有するものに係る改正後の規程の適用については、第2条、第4条及び第5条中「本学に」とあるのは「本学(本学に併設していた短期大学を含む。)に」と、第7条中「本学教授」とあるのは「本学教授(本学に併設していた短期大学教授を含む。)」とそれぞれ読み替えるものとする。

この改正は、平成6年4月1日から施行する。

この改正は、平成8年4月1日から施行する。

(抄)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。

(助教授の勤務年数に関する経過措置)

2 この改正施行前における助教授として勤務した年数は、准教授として勤務した年数とみなす。

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

(大阪外国語大学における勤務年数に関する経過措置)

2 この改正の施行の日以後に本学を退職する者で、大阪外国語大学の教授、准教授(助教授を含む。)又は講師として勤務した年数を有するものに対するこの規程の適用については、当該勤務した年数は、それぞれ本学の教授、准教授又は講師として勤務した年数とみなす。

△了解事項(昭和42年3月8日評議会決定)

一部改正(昭和51年1月21日)(昭和59年3月16日)

一部改正(平成5年1月20日評議会決定、同日施行)

一部改正(平成13年2月21日評議会決定、同年4月1日施行)

一部改正(平成19年2月20日教育研究評議会決定、同年4月1日施行)

(1) 第2条の規定の解釈としては、本学退職時にその条件を満たしていなければならない。また、退職には他の国立大学等国の機関への転出を含むものとする。

(2) 教授及び准教授の勤務年数は、すべて専任として在職した年数とし、併任は含まない。

(3) 第4条の運用に当たっては、次に掲げる者等を該当者として考慮する。

ア 文化勲章、日本学士院賞その他これに準ずるものの受賞者

イ 学部又は附置研究所の創設功労者で定年退職した者

ウ 部局長の職にあった者で、定年退職した者

エ 本学教授としての勤務年数(第5条の通算を行い、第6条の通算を行わない。)が少なくとも10年以上の者で、学術上又は教育上の功績が顕著であった者

オ 本学教授としての勤務年数(第5条及び第6条の通算を行う。)及び外国の大学の教授としての勤務年数を通算して15年以上の者で、学術上又は教育上の功績が顕著であった者(本学教授として引き続き5年以上勤務した者に限る。)

カ 本学教授としての勤務年数(第5条及び第6条の通算を行う。)及び大学に準ずる機関における勤務年数(「大学に準ずる機関における勤務年数についての覚書」で定める勤務年数をいう。)を通算して15年以上の者で、学術上又は教育上の功績が顕著であった者(本学教授として引き続き5年以上勤務した者に限る。)

(4) 第6条に規定する通算年数についても第2号に準ずる。

(5) 第7条に規定する5年以上は、分割でなく連続した年数を意味する。

(6) 満58歳に達した日以後退職した者は、本規程の適用については、定年退職した者とみなす。

(7) 平成13年3月31日以前に定年退職した者は、本規程の適用については、定年退職した者と読み替える。

大阪大学名誉教授称号授与規程

 第1編第6章2 その他

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/2 その他
沿革情報
第1編第6章2 その他
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成19年2月20日 種別なし
平成19年7月18日 種別なし