○大阪大学附置研究所等研究生規程
第1条 大阪大学の各附置研究所又は次の各号に掲げる施設(以下「研究所等」という。)において特定事項について研究を希望する者があるときは、当該研究所等の研究に支障のない場合に限り、研究生として、入学を許可する。
(1) 学内共同教育研究施設
(2) 全国共同利用施設
(3) 免疫学フロンティア研究センター
(4) 量子情報・量子生命研究センター
(5) ヒューマン・メタバース疾患研究拠点
(6) 感染症総合教育研究拠点
(7) 安全衛生管理部
第2条 研究生として入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学又は専門職大学を卒業した者
(2) 前号と同等以上の学力を有し、かつ、研究能力があると認められた者
(3) その他本学の学部入学前予備教育等を日本語日本文化教育センターにおいて実施するため、同センター長が特に必要と認めた者
第3条 研究生として入学を志願する者は、所定の願書に履歴書その他必要書類を添えて当該研究所等の長に願い出なければならない。
2 当該研究所等の長は、教授会又はこれに代わる機関(以下「教授会等」という。)の議を経て、これを許可する。
3 志望者に対しては、学力を検定し、又は人物考査を行うことがある。
第4条 研究生の入学は、4月1日とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
第5条 研究生の研究期間は原則として1年とする。ただし、研究上必要と認めたときは研究期間を延長することができる。
第5条の2 研究生に対しては、教授会等の議を経て指導教員を定める。
第6条 入学を志願する者は、願書提出と同時に検定料を納付しなければならない。
2 入学に当たっては、所定の期日までに入学料を納付しなければならない。
3 研究生は、授業料を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの2期に分けて、それぞれ6月分に相当する額を所定の期日までに納付しなければならない。ただし、各期における研究期間が6月に満たない場合は、その期間分に相当する額を当該期間の当初の月に納付しなければならない。
第6条の2 前条の規定にかかわらず、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づき入学する者及び本学と外国の大学等との間において相互に検定料、入学料及び授業料の不徴収を定めた大学間交流協定(部局間交流協定を含む。)に基づき入学する者については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。
第6条の3 研究生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。
2 既納の検定料、入学料及び授業料は返付しない。
第7条 研究に要する実費は、別にこれを徴収することがある。
第8条 研究所等の長は、相当の研究を行ったと認められる研究生には、教授会等の議を経て、研究証明書を附与することができる。
第9条 研究生が退学しようとするときは、理由を附し、当該研究所等の長に願い出て、その許可を受けなければならない。
第10条 研究所等の長は、研究生が次の各号のいずれかに該当するときは、教授会等の議を経て、除籍することができる。
(1) 成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しないとき。
第11条 この規程に定めるもののほか、研究生の取扱いについては、学部の研究生の例による。
附則
この規程は、昭和39年3月18日から施行する。
附則
1 この改正は、昭和41年5月11日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 昭和41年度の入学に係る検定料については、なお従前の例による。
附則
1 この改正は、昭和47年5月17日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年度に入学した者の検定料については、なお従前の例による。
3 昭和47年度に入学した者(昭和47年3月31日以前に入学し、引き続き在学を許可された者を含む。)の研究料については、昭和47年度前期分に限り、なお従前の例による。
附則
この改正は、昭和51年3月17日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和57年7月21日から施行する。
附則
この改正は、昭和58年6月15日から施行する。
附則
この改正は、昭和62年12月16日から施行する。
附則
この改正は、平成3年7月30日から施行する。
附則
この改正は、平成3年12月18日から施行する。
附則
この改正は、平成4年4月10日から施行する。
附則
この改正は、平成5年2月17日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年9月20日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年2月24日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。