○大阪大学構内交通規制実施規程

(目的)

第1条 この規程は、大阪大学豊中地区構内及び吹田地区構内(各附属病院患者用駐車場を除く。以下「構内」という。)における自動車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)の交通規制に関し必要事項を定め、もって構内における交通の安全及び教育研究の環境保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいい、「原動機付自転車」とは、同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

2 この規程において「部局」とは、本部事務機構、附属図書館、各学部、各研究科、各附置研究所、各附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。

3 この規程において「部局長」とは、前項の部局の長(本部事務機構にあっては、事務担当理事)をいう。

(車両による入構規制等)

第3条 構内に車両により入構又は駐車しようとする者は、原則として、あらかじめ入構・駐車の許可を受けなければならない。

2 前項に定める入構・駐車の許可は、前条第2項に定める部局に所属する者にあっては当該部局長、その他の者にあっては関係の部局長が行う。ただし、所属する者の許可を当該部局長が行うことが困難な場合は、関係の部局長が行うことができる。

3 第1項に定める許可をあらかじめ受けることができない理由のある者が本学への一時的な用務のため構内に車両により入構又は駐車する必要がある場合は、入構の際、一時入構券の交付を受けるものとする。

(許可申請資格等)

第4条 前条に定める入構・駐車の許可申請資格者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 本学の職員(非常勤職員を含む。)又はこれに準ずる者

(2) 身体に障がいを持つなどの特別の理由がある者

(3) 本学が委託する業務に従事する者

(4) 構内において事業を行うことが認められている事業所の職員又はこれに準ずる者

(5) 本学への用務のため構内へ入構が必要な来訪者

(6) その他教育研究の遂行のため特に必要があると部局長が認める者

2 入構及び駐車の許可基準及び申請手続は、別に定める。

(経費の負担)

第5条 構内への車両の入構に伴う入構・駐車整理業務に要する経費及び施設・設備等に係る経費については、本学が管理の必要から負担するもののほか、車両により入構又は駐車する者(以下「入構者」という。)の負担とする。

2 入構者が負担する額については、別に定める。

3 入構者の負担額については、部局長(第3条第1項に定める入構者については、当該入構・駐車の許可を行う部局長、同条第3項に定める入構者については、当該入構者の用務先の部局長をいう。)が必要と認めた場合は、これを減免することができる。

4 前項の規定により減免できる者及びその基準については、別に定める。

(入構・駐車許可の種別)

第6条 第3条第1項に定める入構・駐車許可の種別は、次のとおりとする。

(1) 常時入構・駐車許可 経常的な入構及び駐車を許可するもの

(2) 回数入構・駐車許可 入構及び駐車することができる期間及び日数を指定して許可するもの

(入出構時間等)

第7条 車両により入出構できる門及び時間等については、別に定める。

(遵守事項)

第8条 車両により入出構し、及び構内を通行する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 歩行者の安全を守り、構内に設置する道路標識等に従って運転すること。

(2) 入構・駐車許可を受けた者は、指定された場所に駐車すること。

(3) 第10条に定める車両を除き、駐車後は、構内での移動には原則として車両を使用しないこと。

(4) みだりに警笛音を発し、又は空ふかし音、急ブレーキ音及びタイヤ摩擦音を発する運転をしないこと。

(5) 入構・駐車整理業務に携わる者の指示に従うこと。

(6) 第3条第3項の規定により交付を受けた一時入構券の貸与又は譲渡をしないこと。

(違反者に対する措置)

第9条 入構者が、この規程に違反した場合は、入構・駐車の許可の取消し、構外への退去指示その他必要な措置を講ずることができる。

2 違反者に対する措置については、別に定める。

(適用除外)

第10条 次の各号のいずれかに該当する入構者については、第3条及び第5条の適用を除外する。

(1) 本学が所有する車両

(2) 清掃車

(3) 消防車等の緊急自動車

(4) 郵便物、電報、新聞等の配達車両

(5) 路線バス等の道路運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第1項に規定する道路運送事業をいう。)に供する自動車

(6) その他総長が特別に認めた車両

(事故処理等)

第11条 この規程に定めるもののほか、構内における車両の通行方法及び事故処理等については、関係法令の定めるところによる。

2 駐車場その他構内における盗難、事故、自然災害等による車両等の損害について、本学は一切の責任を負わない。

3 入構者が、故意又は過失により構内の設備、施設等を車両によって棄損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(臨時の規制)

第12条 緊急事態が発生した場合又は本学の行事等を行う場合は、この規程の規定にかかわらず、臨時の構内交通規制等を行うことができる。

(事務の所掌)

第13条 交通安全の実施に係る総括事務は、本部事務機構において、関係する部局の協力を得て行う。

(細則等への委任)

第14条 この規程の実施のため必要な事項は、大阪大学キャンパス整備検討委員会の議を経て、総長が定める。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

この改正は、平成元年6月21日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

この改正は、平成2年11月7日から施行し、平成2年6月8日から適用する。

この改正は、平成3年4月1日から施行する。

この改正は、平成3年5月8日から施行し、平成3年4月12日から適用する。

この改正は、平成4年4月1日から施行する。

この改正は、平成5年9月1日から施行する。

この改正は、平成6年4月1日から施行する。

この改正は、平成6年4月20日から施行する。

この改正は、平成6年6月24日から施行する。

この改正は、平成8年4月1日から施行する。

この改正は、平成12年8月1日から施行する。

この改正は、平成13年1月6日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

(箕面地区構内に係る交通規制に関する経過措置)

10 箕面地区構内に係る交通規制に関しては、平成20年9月30日までの間、大阪大学構内交通規制実施規程第3条、第5条及び第7条の規定は、適用しない。この場合における入構及び駐車の許可基準及び申請手続並びに入構及び駐車に係る整理業務等に関する事項は、別に定める。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成20年10月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年7月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年10月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学構内交通規制実施規程

 第1編第8章 その他

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第8章 その他
沿革情報
第1編第8章 その他
平成16年3月17日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成20年9月16日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成24年6月26日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和3年7月30日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし