○大阪大学コンベンションセンター規程

第1条 大阪大学に、大阪大学コンベンションセンター(以下「センター」という。)を置く。

第2条 センターは、本学における教育研究活動の促進に資するとともに、社会との連携、交流の推進に寄与することを目的とする。

第3条 センターに、次の施設を置く。

(1) MOホール

(2) 研修室

(3) 会議室(3室)

(4) 事務室その他の共用施設

第4条 センターは、次の用途に使用することができる。

(1) 教育を目的とした講演会、公開講座等

(2) 学術研究を目的とした講演会、研究会等

(3) 本学の教育研究の進展に寄与すると認められるもの

(4) 本学が主催する会議、行事等

(5) その他総長が適当と認めるもの

第5条 センターを使用することができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本学の職員

(2) 本学が主催し、又は共催し、若しくは後援する講演会、研究会等の参加者

(3) その他総長が適当と認める者

2 センターの使用に関し必要な事項は、別に定める。

第6条 センターの運営に関する責任者は、総長が指名する理事又は副学長とする。

第7条 センターに関する事務は、財務部資産管理課で行う。

第8条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成7年4月19日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

(抄)

1 この規程は、平成17年6月15日から施行する。

この改正は、平成22年3月31日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年9月19日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学コンベンションセンター規程

 第5編 共同利用施設、宿泊施設等

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
沿革情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
平成16年3月17日 種別なし
平成17年6月15日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成24年9月19日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成30年4月17日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし