○大阪大学コンベンションセンター規程
第1条 大阪大学に、大阪大学コンベンションセンター(以下「センター」という。)を置く。
第2条 センターは、本学における教育研究活動の促進に資するとともに、社会との連携、交流の推進に寄与することを目的とする。
第3条 センターに、次の施設を置く。
(1) MOホール
(2) 研修室
(3) 会議室(3室)
(4) 事務室その他の共用施設
第4条 センターの運営に関する責任者は、本部事務機構の資産管理責任者(以下「資産管理責任者」という。)とする。
第5条 センターは、次の用途に使用することができる。
(1) 教育を目的とした講演会、公開講座等
(2) 学術研究を目的とした講演会、研究会等
(3) 本学の教育研究の進展に寄与すると認められるもの
(4) 本学が主催する会議、行事等
(5) その他資産管理責任者が適当と認めるもの
第6条 センターを使用することができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学の職員
(2) 本学が主催し、又は共催し、若しくは後援する講演会、研究会等の参加者
(3) その他資産管理責任者が適当と認める者
2 センターの使用に関し必要な事項は、別に定める。
第7条 センターに関する事務は、財務部資産管理課で行う。
第8条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成7年4月19日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則(抄)
1 この規程は、平成17年6月15日から施行する。
附則
この改正は、平成22年3月31日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年9月19日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。