○大阪大学人権問題委員会規程
第1条 大阪大学に、大阪大学人権問題委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、総長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について審議し、及び必要に応じ総長に具申する。
(1) 人権問題の啓発に関すること。
(2) 人権問題に関する学内の講演会等に関すること。
(3) その他委員会が必要と認めた人権問題に関すること。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事又は副学長のうち総長が指名した者
(2) 文学部から選ばれた同学部の学科目に配置される教授又は准教授1名
(3) 外国語学部から選ばれた同学部の学科目に配置される教授又は准教授1名
(4) 各研究科から選ばれた教授又は准教授各1名
(5) 各附置研究所から選ばれた教授又は准教授各1名
(6) 国際教育交流センター及び全学教育推進機構から選ばれた教授又は准教授各1名
(7) その他総長が特に必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
5 第3項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により4月1日以外の日に委嘱する委員の任期は、当該委嘱する日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長の任期は、1年とする。ただし、委員長が任期中に辞任した場合の後任の委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員会に副委員長2名を置き、委員のうちから委員長が指名する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
3 副委員長の任期は、1年とする。ただし、副委員長が任期中に辞任した場合の後任の副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第7条 委員会に、特定事項について審議するため、必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第8条 委員会に関する事務は、総務部総務課で行う。
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 大阪大学同和問題委員会内規(昭和49年3月20日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(人権問題委員会の委員の任期に関する経過措置)
2 この改正施行の際現に改正前の大阪大学人権問題委員会規程第3条第1項第5号の留学生センターの委員である者は、改正後の同号の国際教育交流センターの委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間とする。
附則
この改正は、平成22年11月5日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年8月26日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年5月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。