○大阪大学原子力研究・安全委員会放射線安全管理部会規程
第1条 大阪大学原子力研究・安全委員会規程第7条第3項の規定に基づき、この規程を定める。
第2条 大阪大学原子力研究・安全委員会放射線安全管理部会(以下「部会」という。)は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 放射性物質及び放射線発生装置(以下「放射性物質等」という。)の取扱い規制に関すること。
(2) 放射性物質等の取扱者の安全確保のための措置に関すること。
(3) アイソトープ施設等経費に関すること。
(4) 放射性物質等を使用する施設の新設、変更及び廃止並びに管理に関すること。
(5) 放射線同位元素の販売業に係る放射線障害の防止に関すること。
(6) エックス線発生装置の取扱い規制に関すること。
(7) エックス線取扱者の安全確保のための措置に関すること。
(8) 国際規制物資の取扱いに関すること。
(9) その他部会が必要と認めた事項
第3条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 原子力研究・安全委員会の委員長及び副委員長
(2) 各部局等の放射線安全委員会から選ばれた教員各1名
(3) キャンパスライフ健康支援・相談センター長
(4) 放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター長及び副センター長
(5) 放射線科学基盤機構放射線管理部門から選ばれた教員1名
(6) 安全衛生管理部から選ばれた教員1名
(7) 大阪大学放射性同位元素の販売業に係る放射線障害予防規程第8条に定める放射線取扱主任者(放射線取扱主任者を複数名置くときは統括主任者)
(8) 前各号に掲げるもののほか、部会が必要と認めた教員若干名
第4条 部会に部会長を置き、原子力研究・安全委員会委員長をもって充てる。
2 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
第5条 部会に部会長代理を置き、原子力研究・安全委員会副委員長をもって充てる。
2 部会長代理は、部会長不在の場合に前条第2項の任務を代行する。
第6条 部会に関する事務は、総務部安全衛生管理室で行う。
第7条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和58年11月21日から施行する。
附則
この改正は、昭和63年6月16日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。
附則
この改正は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年8月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年11月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。