○大阪大学原子力研究・安全委員会放射線安全管理部会規程

第1条 大阪大学原子力研究・安全委員会規程第7条第3項の規定に基づき、この規程を定める。

第2条 大阪大学原子力研究・安全委員会放射線安全管理部会(以下「部会」という。)は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 放射性物質及び放射線発生装置(以下「放射性物質等」という。)の取扱い規制に関すること。

(2) 放射性物質等の取扱者の安全確保のための措置に関すること。

(3) アイソトープ施設等経費に関すること。

(4) 放射性物質等を使用する施設の新設、変更及び廃止並びに管理に関すること。

(5) 放射線同位元素の販売業に係る放射線障害の防止に関すること。

(6) エックス線発生装置の取扱い規制に関すること。

(7) エックス線取扱者の安全確保のための措置に関すること。

(8) 国際規制物資の取扱いに関すること。

(9) その他部会が必要と認めた事項

第3条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 原子力研究・安全委員会の委員長及び副委員長

(2) 各部局等の放射線安全委員会から選ばれた教員各1名

(3) キャンパスライフ健康支援・相談センター長

(4) 放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター長及び副センター長

(5) 放射線科学基盤機構放射線管理部門から選ばれた教員1名

(6) 安全衛生管理部から選ばれた教員1名

(7) 大阪大学放射性同位元素の販売業に係る放射線障害予防規程第8条に定める放射線取扱主任者(放射線取扱主任者を複数名置くときは統括主任者)

(8) 前各号に掲げるもののほか、部会が必要と認めた教員若干名

2 前項第2号から第6号まで及び第8号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第2号第5号第6号及び第8号の委員の任期は、2年とする。

第4条 部会に部会長を置き、原子力研究・安全委員会委員長をもって充てる。

2 部会長は、部会を招集し、その議長となる。

第5条 部会に部会長代理を置き、原子力研究・安全委員会副委員長をもって充てる。

2 部会長代理は、部会長不在の場合に前条第2項の任務を代行する。

第6条 部会に関する事務は、総務部安全衛生管理室で行う。

第7条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和58年11月21日から施行する。

この改正は、昭和63年6月16日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。

この改正は、平成7年4月1日から施行する。

この改正は、平成13年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年8月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年7月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年10月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年11月1日から施行する。

この改正は、令和6年4月1日から施行する。

大阪大学原子力研究・安全委員会放射線安全管理部会規程

 第1編第2章2 委員会

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/2 委員会
沿革情報
第1編第2章2 委員会
平成16年3月30日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成22年7月26日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成27年6月22日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月27日 種別なし
平成30年9月26日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年10月26日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし