○国立大学法人大阪大学におけるコンプライアンス基本規程
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 コンプライアンス推進体制(第5条―第7条)
第3章 コンプライアンス推進委員会(第8条―第13条)
第4章 コンプライアンス事案への対応(第14条―第16条)
第5章 雑則(第17条―第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学業務方法書第2条の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)におけるコンプライアンスに関し基本となる事項を定め、公平かつ公正な職務の遂行及び本法人に対する社会的信頼の維持を図り、もって健全な大学経営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「コンプライアンス」とは、法令及び本法人の規則並びに教育研究及び診療に係る固有の倫理その他の規範(以下「法令等」という。)を遵守することをいう。
2 この規程において「コンプライアンス事案」とは、本法人の役職員等が法令等に違反し、又は違反するおそれのある事実をいう。
3 この規程において「部局等」とは、本部事務機構、各学部、各研究科、附属図書館、各附属病院、各附置研究所、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。
4 この規程において「役職員等」とは、本法人の役員及び教職員等(本法人より給与又は報酬を受ける者をいい、雇用関係にある者のみならず、本法人との間の雇用関係にない者を含む。)をいう。
(他の規程等との関係)
第3条 この規程の定めにかかわらず、他の規程等においてコンプライアンスの推進等について別段の定めがあるときは、当該規程等の定めるところによる。
(役職員等の責務)
第4条 役職員等は、コンプライアンスの重要性を深く認識し、教育研究の発展に寄与するため公平かつ公正な職務の遂行に努めなければならない。
第2章 コンプライアンス推進体制
(コンプライアンス最高責任者)
第5条 本法人に、コンプライアンスの推進等に係る重要事項の最終的な決定を行う者として、コンプライアンス最高責任者を置き、総長をもって充てる。
(コンプライアンス統括責任者)
第6条 本法人に、コンプライアンス最高責任者の命を受け、コンプライアンスの推進等の統括を行う者として、コンプライアンス統括責任者を置き、総長が指名する理事をもって充てる。
(コンプライアンス推進責任者)
第7条 部局等に、コンプライアンス推進責任者を置き、当該部局等の長(本部事務機構にあっては、当該業務の担当理事)をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は、コンプライアンス統括責任者の指示に基づき、当該部局等に係るコンプライアンスの推進等に努めるものとする。
第3章 コンプライアンス推進委員会
(コンプライアンス推進委員会)
第8条 本法人に、コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第9条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) コンプライアンスの推進に係る基本方針の策定及び総括に関する事項
(2) コンプライアンスの推進に係る組織運営体制の整備に関する事項
(3) コンプライアンスの推進に係る啓発に関する事項
(4) その他コンプライアンスの推進に係る重要事項
(組織)
第10条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) コンプライアンス最高責任者
(2) コンプライアンス統括責任者
(3) 理事(前号に掲げる者を除く。)
(4) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、コンプライアンス最高責任者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第12条 委員会に副委員長を置き、コンプライアンス統括責任者をもって充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第13条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
第4章 コンプライアンス事案への対応
(コンプライアンス事案の報告及び通報)
第14条 役職員等は、コンプライアンス事案又はその疑いがある事案が発生した場合には、速やかに同事案の発生を確認した役職員等の所属する部局等のコンプライアンス推進責任者(同役職員等が役員であるときは、コンプライアンス統括責任者)への報告又は当該コンプライアンス事案の関係規程に定める通報窓口への通報を行うものとする。
(コンプライアンス事案の把握)
第15条 コンプライアンス推進責任者は、前条の報告を受けた場合で、コンプライアンス事案の発生又はその疑いがあると認めるとき若しくは自らコンプライアンス事案の発生又はその疑いがあることを把握したときは、速やかに当該事案に係る業務を担当する理事に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた理事は、コンプライアンス統括責任者に報告するとともに、コンプライアンス統括責任者との連携により、当該報告に係る事実確認を行うものとする。
3 コンプライアンス統括責任者は、前項の規定によりコンプライアンス事案の発生を把握したときは、速やかに当該状況をコンプライアンス最高責任者に報告するものとする。
(是正措置)
第16条 コンプライアンス最高責任者は、前条第3項の報告を受けたときは、直ちに是正及び再発防止のために必要な措置を講じるものとする。
第5章 雑則
(事務)
第17条 コンプライアンスの推進等に係る事務は、総務部総務課で行う。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、コンプライアンスの推進等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年7月19日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。