○国立大学法人大阪大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学の保有する個人情報の管理に関する規程(以下「個人情報管理規程」という。)第35条第4項の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法令等との関係)

第2条 この規程に定めのない事項については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報管理規程その他の関係法令等の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 「個人識別符号」とは、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第1条で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(3) 「保有個人情報」とは、本法人の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、本法人の役員又は職員が組織的に利用するものとして、本法人が保有しているものをいう。ただし、国立大学法人大阪大学法人文書管理規程第2条第1号に規定する法人文書(以下「法人文書」という。)に記録されているものに限る。

(4) 「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(5) 「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(6) 「匿名加工情報」とは、次に掲げる個人情報の区分に応じてそれぞれに定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

 第1号アに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

 第1号イに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(7) 「行政機関等匿名加工情報」とは、次のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。

 個人情報管理規程第25条に規定する個人情報ファイル簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)に掲載するものであること。

 本法人に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求があったとき、本法人が次のいずれかを行うこととなるものであること。

 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。

 独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。

 本法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第11条第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。

(8) 「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令第16条で定めるもの

(9) 「部局」とは、本部事務機構各課室、附属図書館、各学部、各研究科、各附置研究所、各附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設、免疫学フロンティア研究センター、量子情報・量子生命研究センター、ヒューマン・メタバース疾患研究拠点、大阪大学・情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター、大阪大学・理化学研究所科学技術融合研究センター、ミュージアム・リンクス、総合学術博物館、適塾記念センター、高等共創研究院、国際共創大学院学位プログラム推進機構、先導的学際研究機構、データビリティフロンティア機構、放射線科学基盤機構、コアファシリティ機構、全学教育推進機構、マルチリンガル教育センター、スチューデント・ライフサイクルサポートセンター、ダイバーシティ&インクルージョンセンター、社会技術共創研究センター、社会ソリューションイニシアティブ、COデザインセンター、グローバルイニシアティブ機構、共創機構、21世紀懐徳堂、中之島芸術センター、情報推進本部、情報セキュリティ本部及びサステイナブルキャンパスオフィスをいう。

(提案の募集)

第4条 総長は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、本法人が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に次条第1項に掲げる提案の募集をする旨の記載があるものに限る。以下同じ。)について、次条第1項の提案を募集するものとする。

2 総長は、提案の募集に関し必要な事項を、あらかじめ公示するものとする。

(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)

第5条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようする者は、当該事業に関する提案書(別記様式第1―1号。以下「提案書」という。)を総務部総務課(以下「総務課」という。)に提出することにより、総長に対して、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について法第113条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。

2 代理人によって前項の提案をする場合にあっては、別記様式第1―1号に当該代理人の権限を証する書面(別記様式第1―2号)を添えて行うものとする。

3 第1項の提案書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 第1項の提案をする者(以下「提案をする者」という。)次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面(別記様式第2号)

(2) 提案書に記載の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面

4 前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの

(3) 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため本法人が適当と認める書類

(4) 前各号に掲げる書類のほか、本法人が必要と認める書類

5 前項の規定は、代理人によって第1項の提案をする場合に準用する。この場合において、前項第1号から第3号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。

6 総長は、提出された提案書又は第3項若しくは第4項の規定により添付された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第1項の提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。

(欠格事由)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の提案をすることができない。

(1) 未成年者

(2) 精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(5) 法第118条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者

(6) 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(提案の審査等)

第7条 総長は、第5条第1項の提案があったときは、行政機関等匿名加工情報の提供を審査するに当たって、当該保有個人情報を保有する部局の長に意見を求めるものとする。

2 総長は、第5条第1項の提案を審査する場合は、大阪大学情報公開・個人情報保護委員会に当該提案が法第112条第1項各号に掲げる基準(以下次条において「基準」という。)に適合するかどうかの意見を求めるものとする。

第8条 総長は、前条の規定により意見を求めた結果、第5条第1項の提案が基準に適合すると認めるときは、審査結果通知(別記様式第3号)により、当該提案をした者に対し、本法人との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨を通知する。

2 総長は、前条の規定により意見を求めた結果、第5条第1項の提案が基準のいずれかに適合しないと認めるときは、審査結果通知(別記様式第4号)により、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第9条 総長は、個人情報ファイル簿に意見書の提出機会が与えられる旨の記載がある個人情報ファイルに係る第5条第1項の提案については、当該提案に係る個人情報ファイルに、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び当該提案をする者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、前条第1項の通知をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該提案に係る個人情報の表示その他政令第24条第2項で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 総長は、前項によるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の通知に先立ち、当該第三者に対し、当該提案に係る個人情報ファイルの表示その他政令第24条第3項で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている個人情報ファイルに係る第5条第1項の提案について、前条第1項の通知をしようとする場合であって、当該情報が独立行政法人等情報公開法第5条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている個人情報ファイルに係る第5条第1項の提案について、前条第1項の通知をしようとする場合であって、当該情報が独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示請求があったときに同法第7条の規定によらなければ開示できない情報に該当すると認められるとき。

3 本法人は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が第5条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に反対の意思を表示した意見書を提出したときは、当該提案に係る個人情報ファイルから当該第三者を本人とする保有個人情報を除いた部分を当該提案に係る個人情報ファイルとみなす。

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)

第10条 第8条第1項の規定による通知を受けた者は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結申込書(別記様式第5号)及び同契約の締結に関する書類を総長に提出し、第13条に定める手数料を納付することにより、本法人との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。

(行政機関等匿名加工情報の作成等)

第11条 行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。

2 前項の規定は、本法人から行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)

第12条 法第115条の規定により個人情報ファイル簿に行政機関等匿名加工情報の概要等が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、当該事業に関する提案書(別記様式第6号)を総務課に提出することにより、総長に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第10条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。

2 第5条から第8条まで及び第10条の規定は、前項の規定により提案する場合に準用する。この場合において、第8条第1項中「審査結果通知(別記様式第3号)」とあるのは「審査結果通知(別記様式第7号)」と、同条第2項中「審査結果通知(別記様式第4号)」とあるのは「審査結果通知(別記様式第8号)」と読み替えるものとする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第13条 第10条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 前条第2項において準用する第10条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 第10条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 第10条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

3 前2項の手数料は、銀行口座への振込により納付しなければならない。

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)

第14条 総長は、第10条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。

(2) 第6条各号(第12条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

(識別行為の禁止等)

第15条 総長は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2 総長は、行政機関等匿名加工情報、法第107条第4項に規定する削除情報及び第11条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前2項の規定は、本法人から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(匿名加工情報の取扱いに係る義務)

第16条 本法人は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

2 本法人、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは個人情報管理規程第33条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

3 本法人は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(提案をしようとする者に対する情報の提供等)

第17条 総長は、第5条第1項若しくは第12条第1項の提案をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に提案をすることができるよう、当該提案に資する情報の提供その他提案をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年5月30日から施行する。

この改正は、平成30年4月4日から施行する。

この改正は、平成30年8月1日から施行する。

この改正は、平成30年10月1日から施行する。

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年5月1日から施行する。

この改正は、令和元年7月1日から施行する。

この改正は、令和元年9月18日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年12月24日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年12月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人大阪大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する規程

平成29年5月17日 第1編第2章3 その他

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/3 その他
沿革情報
平成29年5月17日 第1編第2章3 その他
平成30年4月4日 種別なし
平成30年7月31日 種別なし
平成30年9月26日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし
令和元年6月26日 種別なし
令和元年9月18日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和2年12月24日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和4年11月24日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし