○国立大学法人大阪大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学の保有する個人情報の管理に関する規程(以下「個人情報管理規程」という。)第35条第4項の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法令等との関係)
第2条 この規程に定めのない事項については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報管理規程その他の関係法令等の定めるところによる。
(1) 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 「個人識別符号」とは、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第1条で定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(3) 「保有個人情報」とは、本法人の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、本法人の役員又は職員が組織的に利用するものとして、本法人が保有しているものをいう。ただし、国立大学法人大阪大学法人文書管理規程第2条第1号に規定する法人文書(以下「法人文書」という。)に記録されているものに限る。
(4) 「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(5) 「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(6) 「匿名加工情報」とは、次に掲げる個人情報の区分に応じてそれぞれに定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
ア 第1号アに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
イ 第1号イに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(7) 「行政機関等匿名加工情報」とは、次のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。
ア 個人情報管理規程第25条に規定する個人情報ファイル簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)に掲載するものであること。
イ 本法人に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求があったとき、本法人が次のいずれかを行うこととなるものであること。
① 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
② 独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
ウ 本法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第11条第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
(8) 「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令第16条で定めるもの
(9) 「部局」とは、本部事務機構各課室、附属図書館、各学部、各研究科、各附置研究所、各附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設、免疫学フロンティア研究センター、量子情報・量子生命研究センター、ヒューマン・メタバース疾患研究拠点、大阪大学・情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター、大阪大学・理化学研究所科学技術融合研究センター、ミュージアム・リンクス、総合学術博物館、適塾記念センター、高等共創研究院、国際共創大学院学位プログラム推進機構、先導的学際研究機構、データビリティフロンティア機構、放射線科学基盤機構、コアファシリティ機構、全学教育推進機構、マルチリンガル教育センター、スチューデント・ライフサイクルサポートセンター、ダイバーシティ&インクルージョンセンター、社会技術共創研究センター、社会ソリューションイニシアティブ、COデザインセンター、グローバルイニシアティブ機構、共創機構、21世紀懐徳堂、中之島芸術センター、情報推進本部、情報セキュリティ本部及びサステイナブルキャンパスオフィスをいう。
2 総長は、提案の募集に関し必要な事項を、あらかじめ公示するものとする。
3 第1項の提案書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(2) 提案書に記載の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
(1) 提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの
(3) 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため本法人が適当と認める書類
(4) 前各号に掲げる書類のほか、本法人が必要と認める書類
(1) 未成年者
(2) 精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 法第118条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(提案の審査等)
第7条 総長は、第5条第1項の提案があったときは、行政機関等匿名加工情報の提供を審査するに当たって、当該保有個人情報を保有する部局の長に意見を求めるものとする。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第11条 行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は、本法人から行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第13条 第10条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
3 前2項の手数料は、銀行口座への振込により納付しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(識別行為の禁止等)
第15条 総長は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3 前2項の規定は、本法人から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第16条 本法人は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
2 本法人、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは個人情報管理規程第33条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3 本法人は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年5月30日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月4日から施行する。
附則
この改正は、平成30年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年5月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年9月18日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年12月24日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年12月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。