○大阪大学栄誉教授称号付与規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学栄誉教授(以下「栄誉教授」という。)の称号の付与に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号の付与)

第2条 総長は、大阪大学(以下「本学」という。)の専任教授、特任教授(常勤)、寄附講座教授及び寄附研究部門教授(以下、これらを総称して「対象教授」という。)のうち、本学の教育、研究及び社会貢献の推進に先導的な役割を担う者に対して、栄誉教授の称号を付与することができる。ただし、付与することができる期間は、本学の常勤教員として在職する間とし、期間の定めのある雇用契約を締結している者にあっては、その任期ごとに称号を付与し、その都度更新するものとする。

(選考)

第3条 栄誉教授の称号付与に係る選考は、総長が行う。

2 総長は、前項の選考を行うにあたり、理事の意見を聴くものとする。

(選考の対象となる者)

第4条 栄誉教授の称号付与の選考の対象となる者は、本学の対象教授(採用予定の者を含む。)のうち、ノーベル賞、文化勲章、フィールズ賞、文化功労者、日本学士院会員、日本芸術院会員、日本学士院賞、日本学士院エジンバラ公賞、日本芸術院賞、日本国際賞、紫綬褒章、京都賞、日本学術振興会賞その他これらに相当する著名な賞を受賞した者又は栄誉を授与された者とする。

(盾等の授与)

第5条 栄誉教授の称号付与は、総長から盾等を授与することにより行う。

(称号付与の取消し)

第6条 栄誉教授の称号を付与された者が、本学の名誉又は信用を傷つけた場合等その適格性を欠くに至ったときは、称号付与を取り消すことがある。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、栄誉教授に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(特別教授称号付与者に関する経過措置)

2 大阪大学特別教授称号付与規程に基づき大阪大学特別教授の称号を付与された者のうち、施行日現在において対象教授であるものは、第4条の規定にかかわらず、第3条の選考を経て栄誉教授の称号を付与する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

大阪大学栄誉教授称号付与規程

平成29年1月18日 第1編第6章2 その他

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/2 その他
沿革情報
平成29年1月18日 第1編第6章2 その他
令和3年3月17日 種別なし