○国立大学法人大阪大学における公益通報者の保護等に関する規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)における公益通報者の保護、公益通報の処理その他必要な事項を定め、公益通報者の保護並びに不正行為等の早期発見及び是正を図ることをもって、法令遵守の強化及び本学の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公益通報」とは、本学の役員、教職員(労働者派遣契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者を含む。以下同じ。)又は通報の日前1年以内に教職員であった者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本学又は本学の業務に従事する場合における役員、教職員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、本学、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この条において同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下この条において同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。

2 この規程において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。

3 この規程において「通報対象事実」とは、次の各号のいずれかの事実をいう。

(1) 法及び法別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実

(2) 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)

4 この規程において「被通報者」とは、その者が法令違反等を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。

5 この規程において「部局等」とは、各学部、各研究科、附属図書館、各附属病院、各附置研究所、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。

第2章 管理体制

(総括責任者)

第3条 本学に、公益通報に係る業務を管理し、及び総括するため、総括責任者を置く。

2 総括責任者は、総長が指名する理事をもって充てる。

(業務従事者)

第4条 本学における公益通報等(第5条第1項に規定する公益通報等をいう。)の受付、通報対象事実の調査及びその是正に必要な措置をとる業務(以下「公益通報対応業務」という。)に従事するため、業務従事者を置き、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 総務部総務課長

(3) 総務部総務課課長補佐(公益通報対応業務を所掌する者に限る。)

(4) 次条第2項に定める通報窓口に置く担当者

(5) その他総括責任者が公益通報ごとに必要と認める本学の役員及び教職員

第3章 通報処理体制

(通報窓口)

第5条 本学における公益通報及び公益通報に関する相談(以下「公益通報等」という。)に対応するため、総務部総務課及び本学が委任した学外の法律事務所に通報窓口を置く。

2 前項の通報窓口に担当者を置き、総務部総務課専門職員(法務・リスクマネジメント担当)及び前項の法律事務所の弁護士をもって充てる。

(通報の方法)

第6条 公益通報は、通報窓口に対する電話、郵便、電子メール、ファクシミリ又は面談により受け付けるものとする。

2 前項の公益通報は、氏名、連絡先及び通報対象事実を明らかにして行われた場合に限り、これを受け付けるものとする。ただし、氏名及び連絡先を明らかにしないで行われた公益通報であって、当該通報の内容に相当の理由又は根拠があるときは、これを受け付けることがある。

(通報の受付)

第7条 通報窓口において、公益通報を受けたときは、総括責任者に報告の上、速やかに当該公益通報を受領した旨を当該公益通報者に通知する。ただし、前条第2項ただし書の場合にあっては、通知は行わない。

(通報窓口以外への通報)

第8条 通報窓口の担当者以外の本学の教職員が公益通報を受けたときは、速やかに通報窓口に連絡し、かつ、当該公益通報者に対し通報窓口に対し公益通報を行うよう助言しなければならない。

(通報に対する措置の検討)

第9条 総括責任者は、第7条に規定する公益通報の報告を受けたときは、当該公益通報に関し必要な措置の検討を行う。

2 総括責任者は、公益通報を受けた日から20日以内に、当該通報対象事実に係る調査の実施の有無等を検討し、公益通報を受けた通報窓口の担当者を通じ、当該公益通報者に通知しなければならない。この場合において、調査を実施しないときは、その理由を併せて通知するものとする。ただし、第6条第2項ただし書の場合にあっては、通知は行わない。

3 総括責任者は、前項に規定する調査の実施が必要と判断した場合は、速やかに総長に報告するものとする。

4 総括責任者は、法務室と連携を図り、第2項に規定する調査を業務従事者に行わせるものとする。

(調査の実施)

第10条 調査は、調査の対象部局等に対して関係資料の提出、事実の証明、報告その他調査の実施上必要な行為を求めることにより実施する。

2 調査は、事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。

(部局等の協力義務)

第11条 調査の対象部局等及び教職員は、当該調査に際して協力を求められた場合には、当該調査を行う者に対し、積極的に協力しなければならない。

2 前条第1項の規定により調査の実施上必要な行為を求められたときは、正当な理由なくこれを拒否することができないものとする。

(調査結果の通知)

第12条 総括責任者は、調査を終えたときは、当該調査結果を、総長に報告するとともに、公益通報を受けた通報窓口の担当者を通じ、当該公益通報者に通知するものとする。ただし、第6条第2項ただし書の場合にあっては、通知は行わない。

(是正措置等)

第13条 総括責任者は、調査の結果、通報対象事実が明らかになったときは、直ちに是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じ、又は部局等の長に対し是正措置等を講じることを命じなければならない。

2 部局等の長は、前項の規定により命じられた是正措置等を講じたときは、当該是正措置等の内容、是正結果等を総括責任者に報告するものとする。

3 総括責任者は、第1項の措置を講じたとき又は前項の報告を受けたときは、公益通報を受けた通報窓口の担当者を通じ、当該公益通報者に対し、前条の通知に併せて是正措置等の結果を通知し、必要に応じて、関係行政機関に対し当該調査及び是正措置等に関し報告を行うものとする。ただし、第6条第2項ただし書の場合にあっては、当該公益通報者に対する通知は行わない。

(監事への報告等)

第14条 総括責任者は、第9条第3項及び第12条の報告を行ったときは、監事にも報告するものとする。

2 総括責任者は、役員が通報対象事実に関係し、又は関係するおそれのあるときは、調査方法等について監事に協議するものとする。

第4章 当事者の責務

(被通報者等への配慮)

第15条 総括責任者は、第12条及び第13条第3項の規定により公益通報者に通知をするときは、当該公益通報に係る被通報者又は当該調査に協力した者等の名誉、プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。

(業務従事者等の指定及び通知)

第16条 総括責任者は、第4条に規定する者に対し、事前に業務従事者に指定する旨を通知しなければならない。ただし、受付、調査又は是正の過程において、業務従事者の指定要件を満たすに至った場合には、事後速やかに指定の上、通知することとする。

2 業務従事者は、公益通報対応の各段階において、自身が通報対象事実に関係する者ではないことを確認するものとし、通報対象事実に関係する者である場合には、総括責任者に報告するものとする。この場合において、報告を受けた総括責任者は、業務従事者の指定を解除するものとする。

3 総括責任者は、自身が通報対象事実に関係すると判断する場合には、総長に報告するものとする。この場合において、報告を受けた総長は、当該総括責任者には対応に関与させないこととし、当該通報対象事実への対応にあたり、新たに総括責任者を指名するものとする。

(業務従事者等の義務)

第17条 総括責任者、業務従事者及びこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た事項であって、公益通報者を特定させるものを漏らしてはいけない。

(不適切な通報制限)

第18条 公益通報者は、虚偽の通報又は本学若しくは他人を誹謗中傷する通報その他の不正目的の通報を行ってはならない。

第5章 公益通報者の保護

(解雇の禁止)

第19条 公益通報等をしたことを理由として、当該公益通報等をした者に対し解雇(労働者派遣契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者にあっては、当該契約の解除)を行ってはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第20条 本学の役員及び教職員は、公益通報等をしたことを理由として、当該公益通報等をした者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

2 公益通報等をした者は、そのことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料するときは、適切な措置を講ずるよう通報窓口を経由して総括責任者に申し立てることができる。

第6章 その他

(公益通報に該当しない通報に対する準用)

第21条 本学の役員、教職員又は通報の日前1年以内に教職員であった者以外の者からの通報については、この規程に定める公益通報の例に準じて取り扱うものとする。

(他の学内規程等との関係)

第22条 この規程に定める調査又は是正措置等の実施に関し、他の学内規程等に別段の定めがある場合は、当該規定の適用を妨げるものではない。

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月15日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年12月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年6月1日から施行する。

国立大学法人大阪大学における公益通報者の保護等に関する規程

平成27年4月15日 第1編第2章3 その他

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/3 その他
沿革情報
平成27年4月15日 第1編第2章3 その他
平成28年3月30日 種別なし
平成28年11月30日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和4年5月18日 種別なし