○大阪大学日本語日本文化教育センターの教育に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学日本語日本文化教育センター(以下「センター」という。)規程第8条の規定に基づき、センターが受け入れる外国人留学生等の定員及びセンターの教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 センターにおいて教育を受けることができる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める学部留学生、日本語・日本文化研修留学生、研究留学生及び教員研修留学生

(2) センターが定める資格を満たした者(以下「資格留学生」という。)

(3) 国内外の公的機関等との協議に基づき、その教育を委託された者(以下「委託留学生」という。)

(4) 外国政府派遣留学生その他日本語日本文化教育センター長(以下「センター長」という。)の審査を経て、総長が特別に認めた者

(定員)

第3条 センターにおいて教育を受ける者(以下「センター留学生」という。)の定員は、175名とする。

(センター留学生の選考)

第4条 センター留学生の選考は、大阪大学日本語日本文化教育センター教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、総長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるプログラムを受講する者の選考については、当該各号に掲げる規程の定めるところによる。

(1) 大阪大学外国人留学生日本語・日本文化研修プログラム 大阪大学外国人留学生日本語・日本文化研修プログラムに関する規程

(2) 大阪大学短期留学日本語日本文化特別プログラム(Maple) 大阪大学全学交換留学プログラムに関する規程

(教育期間)

第5条 学部留学生の教育期間は、1年とし、その始期は、4月とする。

2 日本語・日本文化研修留学生の教育期間は、11か月とし、その始期は、10月とする。

3 研究留学生及び教員研修留学生の教育期間は、6か月とし、その始期は、4月又は10月とする。

4 資格留学生の教育期間は、6か月又は1年とし、その始期は、4月又は10月とする。

5 委託留学生の教育期間は、委託元の機関との協議により定める。

6 第2条第4号に定める者の教育期間は、総長がその都度定める。

(休業日)

第6条 休業日(センターにおいて授業を行わない日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 大阪大学記念日 5月1日

(4) 春季休業日

(5) 夏季休業日

(6) 冬季休業日

2 春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日については、年度ごとに定める。

3 第1項に定めるもののほか、センター長は、臨時の休業日を定めることができる。

4 センター長は、必要があると認めるときは、休業日を臨時に変更することができる。

(教育課程)

第7条 センターの教育課程は、別に定める。

(受講の中止)

第8条 センター留学生が受講を中止しようとするときは、その理由を付し、センター長に願い出なければならない。

2 センター長は、前項の願い出があったときは、教授会の議を経て、これを許可する。

3 センター長は、センター留学生が傷病その他の事由により受講を継続することができないと認めるときは、教授会の議を経て、受講の中止を命ずることができる。

(学習の評価)

第9条 授業科目開講期間の終わりに、平素の学習成績及び試験成績を考査して、学業成績の評価を行う。

2 学業成績の評価は、各授業科目について、S(100点~90点)、A(89点~80点)、B(79点~70点)、C(69点~60点)及びF(59点~0点)の5段階とし、S、A、B及びCを合格、Fを不合格とする。

(修了)

第10条 総長は、所定の教育課程を修了したセンター留学生に対して、修了証書を授与する。ただし、他の規則等に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(聴講)

第11条 大阪大学に在学する学生で、日本語運用能力の向上が必要と認められる者については、センターの業務に支障がない場合に限り、センターの提供する授業の聴講を認めることがある。

(指導)

第12条 センター留学生の修学上及び研究上の指導並びに生活上の助言を行うために、指導教員を置く。

2 指導教員は、センターの専任の教員をもって充てる。

(受講料)

第13条 学部留学生及び委託留学生は、別に定める期日までに受講料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、センター長が特に認めたときは、経理担当理事の承認を得て受講料を徴収しないことができる。

3 受講料の額は、国立大学法人大阪大学諸料金規則の定めるところによる。

(雑則)

第14条 この規程又は他の規則等に別段の定めがあるものを除くほか、センターの教育に関し必要な事項は、教授会の議を経て、センター長が別に定める。

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成20年10月1日から施行する。

この改正は、平成23年10月1日から施行する。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年3月8日から施行する。

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、令和元年11月11日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学日本語日本文化教育センターの教育に関する規程

平成19年7月18日 第4編第8章 日本語日本文化教育センター

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第8章 日本語日本文化教育センター
沿革情報
平成19年7月18日 第4編第8章 日本語日本文化教育センター
平成20年9月25日 種別なし
平成23年9月22日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成29年3月30日 種別なし
平成31年3月8日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和元年11月11日 種別なし
令和3年3月30日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし