○大阪大学中之島センター使用細則
(趣旨)
第1条 この細則は、大阪大学中之島センター規程(以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、大阪大学中之島センター(以下「センター」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用日)
第2条 センターは、次の各号に掲げる日を除き使用することができる。
(1) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(2) センター長が指定した日
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、原則として午前8時30分から午後9時30分までとする。
(1) 本学が主催し、又は共催するとき。
(2) 本学の職員が主催者となるものでセンター長が認めたとき。
(3) その他センター長が適当と認めたとき。
(年間使用計画の作成)
第4条 センター長は、センターの円滑利用を図るため、毎年度開始の4ケ月前に、センターの年間使用計画(時間割)を作成するものとする。
2 前項の場合において、セミナー室等の使用については、本学大学院の授業を優先するものとする。
(使用申請)
第5条 規程第3条第1項各号に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ所定の様式により申請を行い、センター長の許可を受けなければならない。
2 佐治敬三メモリアルホール及び会議室の使用申込みは、使用しようとする日の3年前の日以後から前日まで受け付けるものとする。
3 前項の施設以外のセミナー室等の使用申込みは、使用しようとする日の1年前の日以後受け付けるものとする。ただし、使用許可は毎年度開始の4ケ月前に確定するものとする。
(使用許可)
第6条 センター長は、前条の申請を適当と認めたときは、申請者に対し、所定の様式によりその使用を許可するものとする。
(使用料)
第7条 前条の規定により許可した施設の使用が、学外団体等の主催(本学との共催の場合を含む。)する講演会、研究会等であるときは、使用料を徴収するものとする。
2 前項の使用料の額は、別に定める。
(1) 本学の各研究科等が実施する授業
(2) 適塾及び懐徳堂の顕彰に係る事業
(3) その他センター長が特に必要と認めた事業
第10条 前条に掲げるもののほか、本学の各部局が社会貢献事業を実施する場合は、その分担金を免除することができる。
2 前項の場合において、分担金の免除を希望するときは、あらかじめ所定の様式による分担金の免除申請を行い、センター長の許可を受けなければならない。
(コピーサービス)
第11条 第6条の規定により許可した施設の使用に際し、センターにおいてコピーサービスの利用があるときは、コピー利用料を徴収するものとする。
2 前項のコピー利用料の額は、別に定める。
(使用者の注意義務)
第12条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この細則及び別に定める大阪大学中之島センター利用ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を守り、建物、施設及び備品を常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 センター長は、使用者がこの細則及びガイドラインに違反した場合には、使用許可を取消し、又は使用を中止させることができる。
2 前項のほか、本学において特別の必要が生じた場合及びセンターの運営上特に必要がある場合は、使用許可を変更し、又は取り消すことがある。
(使用許可の変更等)
第14条 使用者は、使用日時を変更し、又は使用を中止しようとするときは、直ちに届け出て、センター長の許可を受けなければならない。
(損害弁償)
第15条 使用者が、故意又は過失により建物、施設及び備品を損傷し、又は滅失し、若しくは許可条件に違反したことにより損害を与えたときは、これを原状に回復し、又は当該損害の額に相当する金額を弁償しなければならない。
(雑則)
第16条 この細則に定めるもののほか、センターの使用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
2 第7条第1項に規定する施設使用料等は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間は徴収しないものとする。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年6月15日から施行する。
附則
1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の別表に規定する分担金の額は、平成18年4月1日以後に行われる使用の許可申請について適用する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の別表に規定する分担金の額は、平成20年4月1日以後に行われる使用の許可申請について適用する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年9月19日から施行する。
附則
この改正は、平成25年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。
(分担金に関する経過措置)
2 改正後の別表の規定にかかわらず、平成26年1月31日以前に施設の使用許可申請を行った者の分担金については、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成29年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年11月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表の多目的室403の項を削る改正規定は、平成30年5月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、令和元年10月1日から施行する。
(分担金に関する経過措置)
2 改正後の別表の規定にかかわらず、令和元年8月15日以前に施設の使用許可申請を行った者の分担金については、なお従前の例による。
附則
この改正は、令和2年7月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
別表
○大学(部局)が使用する場合の分担金(第9条各号に掲げる場合を除く。)
室名 | 分担金 | 備考 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
佐治敬三メモリアルホール1 | 15,200円 | 15,200円 | 15,200円 | 午前:8時30分~12時30分 午後:13時~17時 夜間:17時30分~21時30分 |
佐治敬三メモリアルホール2 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
佐治敬三メモリアルホール3 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | |
佐治敬三メモリアルホール4 | 14,100円 | 14,100円 | 14,100円 | |
控室(佐治敬三メモリアルホール用) | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | |
大会議室 | 30,400円 | 30,400円 | 30,400円 | |
中会議室 | 13,900円 | 13,900円 | 13,900円 | |
特別会議室 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | |
セミナー室7A | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | |
セミナー室7B | 18,100円 | 18,100円 | 18,100円 | |
セミナー室7C | 17,900円 | 17,900円 | 17,900円 | |
セミナー室7D | 18,300円 | 18,300円 | 18,300円 | |
セミナー室6A | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | |
セミナー室6B | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 | |
セミナー室6C | 11,900円 | 11,900円 | 11,900円 | |
セミナー室6D | 12,900円 | 12,900円 | 12,900円 | |
セミナー室6E | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 | |
セミナー室6F | 11,600円 | 11,600円 | 11,600円 | |
創る場 | 40,400円 | 40,400円 | 40,400円 | |
感じる場 | 12,900円 | 12,900円 | 12,900円 | |
控室(創る場、感じる場用) | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | |
展示室1 | 8,700円 | 8,700円 | 8,700円 | |
展示室2 | 10,600円 | 10,600円 | 10,600円 | |
セミナー室4A | 6,200円 | 6,200円 | 6,200円 | |
セミナー室4B | 6,200円 | 6,200円 | 6,200円 | |
スタジオ | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | |
楽屋兼工房 | 23,500円 | 23,500円 | 23,500円 | |
セミナー室3A | 11,400円 | 11,400円 | 11,400円 |
* 各室の分担金には、同室内に備えられている機材の使用料、光熱水料及び消費税が含まれています。