○国立大学法人大阪大学永年勤続者表彰規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学教職員就業規則の適用を受ける者のうち、教授、准教授、講師及び助教を除くもの(以下「教職員」という。)について、同規則第36条第3号の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)が行う永年勤続の表彰(以下「表彰」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰は、大学の教職員であって、次の各号のいずれかに該当する者で、勤務成績が良好であるものについて行う。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める勤労感謝の日(以下「勤労感謝の日」という。)において、大学における教職員としての在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上ある者

(2) 退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において、次のいずれかに該当する者

 勤続期間が20年以上ある者のうち、前号に該当するものとして表彰されていないもの

 勤続期間が30年以上ある者

(3) 退職の日において、前号イに掲げる者と同程度の勤続期間を有し、これを表彰すべき特別の事情があると認められる者

(表彰)

第3条 表彰は、1人の教職員について1回とする。ただし、前条第1号に該当する者として既に表彰された教職員が、同条第2号イ又は第3号に該当することになった場合には、この限りでない。

(表彰状の授与)

第4条 表彰は、総長が別紙様式による表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。

(表彰の日)

第5条 表彰は、次の各号に定める日に行う。

(1) 第2条第1号に該当する者 勤労感謝の日

(2) 第2条第2号又は第3号に該当する者 退職の日

(勤続期間の計算)

第6条 勤続期間は、表彰の日の属する月までに大学における教職員として在職した期間をもって、その期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、懲戒処分により減給又は停職とされた期間は、勤続期間から除算する。

3 大学の要請に応じ、他の大学等に引き続いて勤務した大学の教職員が、当該大学等の職員から引き続いて再び大学の教職員となった場合における当該大学等の教職員としての在職期間は、勤続期間に通算する。

(施行期日等)

1 この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の適用日において大学の教職員である者に対して平成16年3月31日以前に行われた大阪大学総長による永年勤続の表彰は、第2条第1号に該当する者に対して行なわれた表彰とみなす。他の国立大学法人等の職員が人事交流により大学の教職員となった場合において、当該国立大学法人等がその者に対して行った第2条第1号に規定する永年勤続者表彰と同趣旨の表彰についても、同様とする。

3 第6条第1項の「勤続期間」には、法人化前の大阪大学における在職期間及び他の国立大学法人等の職員が人事交流により大学の教職員となった場合における当該国立大学法人等の職員としての在職期間を通算するものとする。

この改正は、平成16年9月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

(統合に伴う特例措置)

2 平成19年9月30日において統合前の国立大学法人大阪外国語大学(以下「旧外大」という。)に在職しており、統合により大学に身分を承継された教職員のうち、第1条にいう「教職員」に該当する者については、第6条第1項に規定する「勤続期間」に、旧外大における在職期間を含むものとする。

画像

国立大学法人大阪大学永年勤続者表彰規程

平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/1 就業規則
沿革情報
平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則
平成16年9月15日 種別なし
平成19年2月26日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし