○国立大学法人大阪大学教員の人事等に関する特例規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に常時勤務する教員のうち、大学に期間を定めて雇用される者以外のもの(以下「教員」という。)について、その人事等に関する特例を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「部局等」とは、各学部、各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、歯学部附属病院、附属図書館、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。

2 この規程において「部局長」とは、前項の部局等の長をいう。

(採用、昇任及び異動に係る選考)

第3条 教員について、就業規則第5条第1項に規定する採用を行う場合は、選考によりこれを行う。

2 前項の選考は、教育研究評議会(以下「評議会」という。)が別に定める基準により、当該教員が所属することになる部局等の教授会又はこれに準ずる部局等の機関(以下、これらを総称して「教授会」という。)が行う。

3 前2項の規定は、就業規則第12条及び第13条に規定する昇任及び異動について、これを準用する。

(試用期間中の解雇等)

第4条 教員について、就業規則第10条第2項に基づき、試用期間中に解雇を行い、又は試用期間満了時に本採用を行わない場合には、当該教員が所属する部局等の教授会及び評議会の議を経なければならない。

(勤務評価)

第5条 教員について、就業規則第11条に基づき行う勤務成績の評価は、当該教員が所属する部局等の部局長が行う。

2 部局長(大学に期間を定めて雇用される者が部局長となる場合を除く。以下、第8条第2項及び第9条において同じ。)について、就業規則第11条に基づき行う勤務成績の評価は、総長が行う。

(異動)

第6条 教員について、就業規則第13条に規定する異動を行う場合には、当該教員が所属する部局等の教授会の議を経なければならない。

2 部局長は、前項の教授会終了後、速やかに、その審議結果を書面により当該教員及び評議会に通知するものとする。

3 第1項の異動に不服のある教員は、前項の通知後2週間以内に、評議会の下に置かれる不服審査委員会に対し、当該異動に係る不服審査を申し立てることができる。

4 不服審査委員会は、前項の不服審査を行うに当たって、当該教員及び参考人の出頭を求め、その意見を徴することができる。

5 不服審査委員会は、審査終了後、速やかに、その審査結果を評議会に報告しなければならない。

6 評議会は、前項の審査結果に基づいて、速やかに、当該異動につき審議を行い、その結果を当該教員及び部局長に通知するものとする。

7 前4項に規定するもののほか、不服審査の手続については、別に定める。

(休職等)

第7条 教員について、就業規則第14条第1項に規定する休職を行う場合には、当該教員が所属する部局等の教授会及び評議会の議を経なければならない。

2 教員について、就業規則第15条第1項に基づいて、第14条第1項第1号に掲げる事由に基づく休職の期間を定める場合には、評議会の議を経なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、評議会が特に認めた場合には、教授会又は評議会の議を前もって省略することができる。

(解雇等)

第8条 教員について、就業規則第21条第1項の規定に基づき解雇、降任又は降給(以下「解雇等」という。)を行う場合には、当該教員が所属する部局等の教授会の議を経なければならない。

2 部局長(部局長について、解雇等を行う場合には、これに代えて当該部局等の教授会が選出した者。以下、本条において同じ。)は、前項の教授会終了後、速やかに、その審議結果を書面により当該教員及び評議会に対し通知するものとする。

3 解雇等に不服のある教員は、前項の通知後2週間以内に、総長に対し、当該解雇等に係る不服審査を申し立てることができる。なお、当該不服審査は不服審査委員会で行うものとする。

4 前項に定める期間内に不服審査の申立てがなされなかった場合、評議会は、速やかに、当該解雇等につき審議を行い、その結果を当該教員及び部局長に通知するものとする。ただし、このことは、評議会が、不服審査委員会に対し、当該解雇等に係る事前審査を行わせることを妨げるものではない。

5 不服審査委員会は、第3項の不服審査及び前項ただし書の事前審査を行うに当たって、当該教員及び参考人の出席を求め、その弁明又は意見を徴することができる。

6 不服審査委員会は、審査終了後、速やかに、その審査結果を評議会に報告しなければならない。

7 評議会は、前項の審査結果に基づいて、速やかに、当該解雇等につき審議を行い、その結果を当該教員及び部局長に通知するものとする。

8 前5項に規定するもののほか、不服審査等の手続については、別に定める。

(懲戒)

第8条の2 教員について、就業規則第37条第1項及び第2項の規定に基づき懲戒を行う場合は、当該教員が所属する部局等の教授会の議を経なければならない。

2 部局長は、前項の教授会終了後、速やかに、その審議結果を書面により評議会に対し通知するものとする。

3 評議会は、前項の審議結果を踏まえ、速やかに、当該懲戒につき審議を行い、その結果を当該教員及び部局長に通知するものとする。なお、審議に当たって必要と認める場合は、評議会の下に置かれる教員懲戒委員会に対し、意見を徴することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、評議会が特に認めた場合には、教授会の議を前もって省略することができる。

5 懲戒に不服のある教員は、懲戒処分書交付後2週間以内に、総長に対し、当該懲戒に係る不服審査を申し立てることができる。なお、当該不服審査は不服審査委員会で行うものとする。

6 不服審査委員会は、前項の不服審査を行うに当たって、当該教員及び参考人の出席を求め、その弁明又は意見を徴することができる。

7 不服審査委員会は、審査終了後、速やかに、その審査結果を評議会に報告しなければならない。

8 評議会は、前項の審査結果に基づいて、速やかに、当該懲戒につき審議を行い、その結果を当該教員及び部局長に通知するものとする。

9 前4項に規定するもののほか、不服審査等の手続については、別に定める。

(部局長の懲戒処分)

第9条 部局長について、就業規則第37条第1項及び第2項の規定に基づき懲戒を行う場合には、役員会の審査を経なければならない。

2 役員会は、前項の審査後、速やかに、その審査結果を書面により当該部局長に対して通知するものとする。

3 懲戒処分に不服のある部局長は、前項の通知後2週間以内に、役員会に対して不服審査を申し立てることができる。

4 前3項に規定するもののほか、不服審査等の手続については、別に定める。

(定年の特例)

第10条 教員について、就業規則第19条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定と異なる定めをする場合には、当該教員が所属する部局等の教授会及び評議会の議を経なければならない。

(勤務延長)

第11条 教員について、就業規則第20条第3項に基づき行う勤務延長に係る選考は、評議会が別に定める基準により、当該教員が所属する部局等の教授会がこれを行う。

(研修の機会)

第12条 教員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

2 教員は、本務の遂行に支障のない限り、部局長の承認を受けることにより、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

3 大学は、教員が現職のままで、長期にわたる研修を受けることができるよう努めるものとする。

この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年10月30日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

(統合に伴う経過措置)

2 第8条第3項及び第9条第3項の規定にかかわらず、平成19年9月30日において統合前の国立大学法人大阪外国語大学に在職しており、統合により大学に身分を承継された教員であって、第1条にいう「教員」に該当する者のうち、同日以前に、国立大学法人大阪外国語大学職員の不利益取扱に関する規程第6条第1項に定める説明書の交付を受けたものの不服申立期間については、なお従前の例によるものとする。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年11月28日から施行する。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

1 この改正は、令和2年4月1日から施行する。

2 第8条の2の規定にかかわらず、施行日の前日において、第8条の規定に基づき懲戒に係る手続が開始されている場合は、改正前の規定を適用するものとする。

国立大学法人大阪大学教員の人事等に関する特例規程

平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/1 就業規則
沿革情報
平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則
平成17年3月31日 種別なし
平成18年10月30日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年11月28日 種別なし
平成24年3月26日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成27年3月23日 種別なし
令和2年2月25日 種別なし