○国立大学法人大阪大学会計実施規則

(総則)

第1条 国立大学法人大阪大学会計規程(以下「規程」という。)の実施については、他に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(経理単位及び経理責任者)

第2条 規程第5条に定める経理単位及び規程第7条に定める経理責任者は、別表のとおりとする。

2 予算責任者は、経理責任者の事故等により業務に支障があるときは、経理責任者代理指定申請書(第1号様式)により経理担当理事に申請するものとする。この場合において「予算責任者」とは、当該経理責任者が所属する予算単位の予算責任者をいう。

3 経理担当理事は、前項の規定により代理を指定したときは、経理責任者代理指定書(第2号様式)を交付するものとする。

4 第2項における事故等とは、次の各号に該当するときとする。

(1) 欠員となったとき。

(2) 休暇、欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。

(3) 業務のため、長期にわたり出張するとき。

(事務引継)

第3条 経理責任者が交代したときは、業務に支障が生じないよう円滑に経理事務の引継ぎを行なわなければならない。

2 金銭出納担当者が交代したときは、保管する現金、預貯金通帳、小切手帳等の引継ぎを行い、引継書(第3号様式)を作成して、経理責任者に提出しなければならない。

3 前項の引継ぎの際には、金銭等の残高の実在を検証した上、帳簿残高と照合するものとする。

(経理事務の委任)

第4条 経理責任者は、規程第7条第3項に規定する経理事務の委任を行う場合は、牽制機能が発揮されるように努めなければならない。

2 経理責任者は、事務の委任の内容を明らかにしておかなければならない。

(事務委任等の禁止の例外)

第5条 規程第21条第2項及び、第38条第2項に規定する別に定める場合とは、海外における経理に関する事務及び契約を行う権限とする。

(帳簿の種類)

第6条 規程第9条による会計帳簿は、主要簿と補助簿とする。

2 主要簿は、仕訳帳と総勘定元帳とする。総勘定元帳は、会計処理を勘定科目別に分類整理し、これを集計して記録したものとし、これにより財務諸表を作成するものとする。仕訳帳は、貸借仕訳処理された会計伝票を取引の発生順に記録したものとする。

3 補助簿は、予算差引簿、現金出納帳、預金出納帳、各種収益内訳帳、資産・負債内訳帳をいい、債権、債務の管理及び財産、物品の管理のため、必要に応じ、これ以外の補助簿を備えることができる。

4 帳簿は、その原因の発生の都度、記帳しなければならない。

(伝票の作成)

第7条 経理責任者は、規程第9条による会計伝票を作成する場合は、作成年月日、勘定科目、取引先、金額、取引内容その他必要な事項をそれぞれ明記し、当該取引に関する証憑書類を添付するものとする。

2 前項の証憑書類は、契約関係書類、納品書及びこれらに類する書類とする。

(帳簿等の保存期間)

第8条 帳簿等の保存期間は次のとおりとする。

(1) 予算書類及び決算書類 永久

(2) 会計帳簿、会計伝票及び証憑書類 8年

(3) その他 7年

2 経理責任者は、保存期間を過ぎた会計帳簿、会計伝票及び証憑書類を廃棄しようとする場合は、その内容を明らかにした書類を作成し、保存しておかなければならない。

(規則の改廃)

第9条 この規則の改廃は、経理担当理事が行う。

この規則は平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年10月20日から施行し、平成16年度分以後の会計帳簿、会計伝票及び証憑書類から適用する。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

1 この改正は、平成24年5月31日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 平成24年4月1日以降の旧世界言語研究センターの経理事務は言語文化研究科・外国語学部事務部箕面総務室が行うものとする。

3 平成24年4月1日以降の旧大学教育実践センターの経理事務は全学教育推進機構等事務部が行うものとする。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年4月1日以降の国際教育交流センター及び日本語日本文化教育センターの経理事務は国際教育共通事務室が行うものとする。

3 平成28年4月1日以降の総合学術博物館の経理事務は総合学術博物館事務部が行うものとする。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年5月1日から施行する。

1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年4月1日以降の総合学術博物館の経理事務は共創推進部社学共創課が行うものとする。

この改正は、令和元年7月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第1号様式、第2号様式及び第3号様式に係る改正については、令和元年5月1日から適用する。

この改正は、令和3年1月8日から施行する。

この改正は、令和3年11月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月18日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

別表

経理単位(下記に記載の事務部)

経理責任者

本部事務機構

財務部長

附属図書館

医学系研究科

歯学研究科

工学研究科

産業科学研究所

医学部附属病院

事務部長

法学研究科・高等司法研究科

経済学研究科・国際公共政策研究科

人間科学研究科

理学研究科

生命機能研究科

薬学研究科

情報科学研究科

基礎工学研究科

微生物病研究所

蛋白質研究所

社会経済研究所

接合科学研究所

レーザー科学研究所

核物理研究センター

全学教育推進機構等

キャンパスライフ健康支援・相談センター

事務長

人文学研究科

豊中事務部事務長

箕面事務部事務長

免疫学フロンティア研究センター

事務部門長

画像

画像

画像

国立大学法人大阪大学会計実施規則

平成16年4月14日 第1編第5章 財務会計

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第5章 財務会計
沿革情報
平成16年4月14日 第1編第5章 財務会計
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月30日 種別なし
平成18年10月20日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年4月24日 種別なし
平成24年5月31日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成29年3月30日 種別なし
平成29年5月1日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和元年7月16日 種別なし
令和3年1月8日 種別なし
令和3年10月25日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和5年4月18日 種別なし