○国立大学法人大阪大学内部監査規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)における内部監査(以下「監査」という。)を円滑かつ効果的に推進するとともに、本法人の運営諸活動の遂行状況を適法性と妥当性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価し、助言・提言がなされるよう、監査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監査の対象)
第2条 監査の対象は、次のとおりとする。
(1) 業務監査
業務活動が法令並びに本法人の方針、計画、制度及び諸規程に基づいて正しく行われているかについての監査
(2) 会計監査
会計処理の適否、会計記録の正否及び財産保全状況の適否等についての監査
(監査の種類)
第3条 監査の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期監査
あらかじめ定められた監査計画に基づき定期的に実施する監査
(2) 特命監査
総長が特に命じた事項について臨時に実施する監査
(監査室の設置)
第4条 総長の下に監査室を設置し、室長及び室員を配置する。
2 監査は、室長及び室員が担当する。ただし、監査の遂行上特に必要があるときは、総長は別に指名する者を監査担当者に加えることができる。
(監査担当者の権限)
第5条 監査担当者は、監査を受ける部局、役員(総長及び監事は除く。)及び職員(以下「被監査部局等」という。)に対し関係資料の提出、事実の説明、その他必要事項の報告等を求めることができる。
2 前項の求めに対し、被監査部局等は、正当な理由なく、これを拒否することができない。
3 監査担当者は、必要により学外の関係先に内容の照会又は事実の確認を求めることができる。
(監査担当者の遵守事項)
第6条 監査担当者は、監査の実施に当たり、常に公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。
2 監査担当者は、正当な理由なく、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
3 監査担当者は、被監査部局等の業務に関して、指揮・命令をしてはならない。
(他の監査機関との関係)
第7条 監査室は、監事及び会計監査人と連携し、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
第2章 監査の計画・実施
(年度監査計画書の作成)
第8条 室長は、あらかじめ事業年度毎に年度監査計画書を作成し、総長の承認を受けなければならない。これに重大な変更を加えようとするときも、同様とする。
(監査実施計画書の作成)
第9条 室長は、監査の実施に当たり、あらかじめ監査実施計画書を作成し、総長に報告するものとする。
(監査の通知)
第10条 室長は、監査の実施に当たり、あらかじめ被監査部局の責任者に通知するものとする。ただし、緊急又は特に必要と認められる場合は、事前に通知することなく監査を実施することができる。
(監査の実施)
第11条 監査は、監査実施計画書に基づき実施する。ただし、緊急やむを得ない場合には、室長の承認を受けてこれを変更して実施することができる。
(監査の方法)
第12条 監査は、原則として、実地監査により行う。ただし、状況によっては、被監査部局等から書類等を取り寄せ、書面審査によりこれに代えることができる。
(監査結果に基づく意見交換)
第13条 監査担当者は、監査結果に基づく説明及び問題点等確認のため、被監査部局等との意見交換を行う。
2 前項のほか、監査担当者は、必要により、関連する部署とも意見の調整及び問題点の確認を行う。
(監査調書の作成)
第14条 監査担当者は、監査の結果得られた事実の記録、証拠資料、意見交換の記録等をまとめた監査調書を速やかに作成し、室長の承認を受けるものとする。
第3章 監査の報告と措置
(監査結果の報告)
第15条 室長は、監査終了後遅滞なく監査報告書を作成し、総長に報告するものとする。報告に際し、指摘事項等がある場合は、その旨を附記するものとする。ただし、緊急を要すると認めた事項については、直ちに総長に報告しなければならない。
(指摘事項等の通知)
第16条 室長は、前条の指摘事項等について、被監査部局の責任者に通知し、その改善案を徴するとともに、総長に報告するものとする。
(改善状況の事後確認)
第17条 室長は、前条の改善案の実施状況について、被監査部局の責任者に報告を求め確認し、総長に報告するものとする。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、監査に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。