○国立大学法人大阪大学組織規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)及び本法人が設置する大阪大学(以下「本学」という。)の基本となる組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(役員)

第2条 本法人に、役員として、その長である総長、10名以内の理事(1名以上の非常勤の理事(任命の際現に本法人の役員又は職員でない者に限る。)を置く場合は、11名以内)及び2名の監事を置く。

2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも1名は、常勤としなければならない。

3 総長は、学校教育法の定めるところにより、本学の長として校務をつかさどり、所属職員を統督するとともに、本法人を代表し、その業務を総理する。

4 理事は、総長を補佐して本法人の業務を掌理し、総長に事故があるとき又は総長が欠員のときは、あらかじめ総長が指名する理事がその職務を代理し、又はその業務を行う。

5 監事は、本法人の業務を監査する。

6 この規程に定めるもののほか、総長、理事及び監事に関し必要な事項は、別に定める。

(役員会)

第3条 本法人に、役員会を置く。

2 役員会に関し必要な事項は、別に定める。

(総長選考・監察会議)

第4条 本法人に、総長選考・監察会議を置く。

2 総長選考・監察会議に関し必要な事項は、別に定める。

(経営協議会)

第5条 本法人に、経営協議会を置く。

2 経営協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究評議会)

第6条 本法人に、教育研究評議会を置く。

2 教育研究評議会に関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第7条 本法人に、職員を置く。

第8条 本学に、教員、事務職員及び技術職員その他必要な職員を置き、本法人の職員をもって充てる。

2 前項の教員は、教授、准教授、講師、助教及び助手とする。

(大学院並びに研究科及びその長)

第9条 本学に、大学院を置く。

2 大学院に、次の研究科及び専攻を置く。

人文学研究科 人文学専攻、言語文化学専攻、外国学専攻、日本学専攻、芸術学専攻

人間科学研究科 人間科学専攻

法学研究科 法学・政治学専攻

経済学研究科 経済学専攻、経営学系専攻

理学研究科 数学専攻、物理学専攻、化学専攻、生物科学専攻、高分子科学専攻、宇宙地球科学専攻

医学系研究科 医学専攻、保健学専攻

歯学研究科 口腔科学専攻

薬学研究科 創成薬学専攻、医療薬学専攻

工学研究科 生物工学専攻、応用化学専攻、物理学系専攻、機械工学専攻、マテリアル生産科学専攻、電気電子情報通信工学専攻、環境エネルギー工学専攻、地球総合工学専攻、ビジネスエンジニアリング専攻

基礎工学研究科 物質創成専攻、機能創成専攻、システム創成専攻

国際公共政策研究科 国際公共政策専攻、比較公共政策専攻

情報科学研究科 情報基礎数学専攻、情報数理学専攻、コンピュータサイエンス専攻、情報システム工学専攻、情報ネットワーク学専攻、マルチメディア工学専攻、バイオ情報工学専攻

生命機能研究科 生命機能専攻

高等司法研究科 法務専攻

大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科 小児発達学専攻

3 前項に定める専攻(高等司法研究科法務専攻を除く。)に、別に定めるところにより、講座を置く。

4 第2項に定める研究科に研究科長を置き、本学の教授をもって充てる。

5 研究科長に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

6 大学院の修了要件等学生の修学上必要な事項については、本学大学院学則に定める。

(学部、学科及び学部長)

第10条 本学に、次の学部及び学科を置く。

文学部 人文学科

人間科学部 人間科学科

外国語学部 外国語学科

法学部 法学科、国際公共政策学科

経済学部 経済・経営学科

理学部 数学科、物理学科、化学科、生物科学科

医学部 医学科、保健学科

歯学部 歯学科

薬学部 薬学科

工学部 応用自然科学科、応用理工学科、電子情報工学科、環境・エネルギー工学科、地球総合工学科

基礎工学部 電子物理科学科、化学応用科学科、システム科学科、情報科学科

2 前項に定める学科に、別に定めるところにより、学科目を置く。

3 第1項に定める学部に学部長を置き、本学の教授をもって充てる。

4 学部長に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

5 学部の教育課程等学生の修学上必要な事項については、本学学部学則に定める。

(学部の教育研究の実施)

第11条 次の表の左欄に掲げる学部の教育研究の実施に当たっては、それぞれ同表の右欄に掲げる大学院の研究科が協力するものとする。

文学部

人文学研究科

人間科学部

人間科学研究科

外国語学部

人文学研究科

法学部

法学研究科、経済学研究科、高等司法研究科、国際公共政策研究科

経済学部

経済学研究科、国際公共政策研究科

理学部

理学研究科、情報科学研究科、生命機能研究科

医学部

医学系研究科、生命機能研究科、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科

歯学部

歯学研究科

薬学部

薬学研究科

工学部

工学研究科、情報科学研究科、生命機能研究科

基礎工学部

基礎工学研究科、情報科学研究科、生命機能研究科

(専攻長及び学科長)

第12条 第9条第2項の専攻に専攻長を、第10条第1項の学科に学科長を、それぞれ置くことができる。

2 専攻長及び学科長は、本学の教授をもって充てる。

(附属図書館及びその長)

第13条 本学に、附属図書館を置く。

2 附属図書館に、館長を置き、第28条に規定する副学長又は第29条に規定する総長参与をもって充てる。

3 附属図書館及び館長に関し必要な事項は、別に定める。

(学部附属の病院及びその長)

第14条 本学の医学部及び歯学部に、附属の教育研究施設として、附属病院を置く。

2 附属病院に病院長を置き、本学の教授をもって充てる。

第15条 前条第1項に定める附属病院に、診療科を置く。

2 診療科に科長を置き、本学の教授、准教授又は講師をもって充てる。

第16条 第14条第1項に定める附属病院に、薬剤、臨床検査、手術及び放射線診療等に関する業務を集中して行うため、部を置く。

2 前項の部に部長を置き、本学の教授、准教授、講師又は技術職員をもって充てる。

第17条 第14条第1項に定める附属病院に、看護に関する業務を集中して行うため、部を置く。

2 前項の部に部長を置き、本学の技術職員をもって充てる。

第18条 第14条から前条までに規定するもののほか、附属病院及び病院長に関し必要な事項は、別に定める。

第19条及び第20条 削除

(附置研究所及びその長)

第21条 本学に、次の研究所を附置する。

名称

目的

微生物病研究所

微生物病及びがんその他の特定の難治疾患に関する学理並びにその応用の研究

産業科学研究所

産業に必要となる先端的な事項で、材料、情報及び生体に関するものの総合研究

蛋白質研究所

蛋白質に関する基礎的研究

社会経済研究所

社会経済に関する総合研究

接合科学研究所

接合科学に関する学理及びその応用の研究

レーザー科学研究所

レーザー科学の基礎及び応用に関する研究及び教育

2 前項に定める研究所に、別に定めるところにより、研究部門を置く。

3 第1項に定める研究所は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第143条の3第2項に定める共同利用・共同研究拠点として、大学の教員その他の者で当該研究所の目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものに利用させるものとする。

4 第1項に定める研究所に所長を置き、本学の教授をもって充てる。

5 附置研究所及び所長に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

第22条 削除

(学内共同教育研究施設及びその長)

第23条 本学に、本学における教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のため共用する施設として、次の学内共同教育研究施設を置く。

超高圧電子顕微鏡センター

環境安全研究管理センター

国際教育交流センター

生物工学国際交流センター

キャンパスライフ健康支援・相談センター

国際医工情報センター

数理・データ科学教育研究センター

日本語日本文化教育センター

エマージングサイエンスデザインR³センター

知的基盤総合センター

2 前項に定める施設のうち、日本語日本文化教育センターは、施行規則第143条の2第2項に定める教育関係共同利用拠点として、他の大学の利用に供するものとする。

3 第1項の施設に長を置き、本学の教授又は准教授をもって充てる。

4 学内共同教育研究施設及びその施設の長に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

(全国共同利用施設及びその長)

第24条 本学に、学術研究の発展に資するための全国共同利用施設として、次の施設を置く。

名称

目的

核物理研究センター

可変磁場型加速器による原子核に関する実験的研究及びこれに関連する研究

サイバーメディアセンター

研究、教育等に係る情報化を推進するための実践的調査研究、基盤となる設備等の整備及び提供その他必要な専門的業務

2 前項に定める施設のうち、核物理研究センターは、施行規則第143条の3第3項に定める国際共同利用・共同研究拠点として、サイバーメディアセンターは、同条第2項に定める共同利用・共同研究拠点として、大学の教員その他の者で、当該施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものにそれぞれ利用させるものとする。

3 前項に定めるもののほか、サイバーメディアセンターは、大学の教員その他の者に、研究、教育等のために利用させるものとする。

4 第1項の施設に長を置き、本学の教授をもって充てる。

5 全国共同利用施設及びその施設の長に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

(世界最先端研究機構)

第24条の2 本学に、本学の強みと個性を最大限に発揮した世界最高峰の研究拠点群を形成し、研究活動の多面的・多角的な展開を推進するための組織として、世界最先端研究機構を置き、機構に次の研究拠点を置く。

名称

目的

免疫学フロンティア研究センター

免疫学の基礎及び応用に関する研究

量子情報・量子生命研究センター

量子情報科学及び量子生命科学の基礎及び応用に関する研究

ヒューマン・メタバース疾患研究拠点

ヒューマン・メタバース疾患学の創成

2 世界最先端研究機構及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

3 第1項の研究拠点においては、拠点形成の推進を図るため、別に定めるところにより、人事関連の取扱いその他その運営に関して特例措置の適用を受けることができる。

4 前3項に定めるもののほか、研究拠点及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(融合研究拠点)

第24条の3 本学に、他機関との連携及び協力のもと、世界最高水準の先端的な融合研究を推進する組織として、次の融合研究拠点を置く。

名称

目的

大阪大学・情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター

脳情報通信分野における融合研究の推進

大阪大学・理化学研究所科学技術融合研究センター

組織横断的な異分野融合による新研究領域の創成を目指した融合研究の推進

2 融合研究拠点及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(ミュージアム・リンクス)

第24条の4 本学に、本学のミュージアム機能の強化発展を目指して活動することを通じ、社会に開かれた大学ミュージアムを構築するための組織として、ミュージアム・リンクス(以下「リンクス」という。)を置き、リンクスに次の組織を置く。

名称

目的

総合学術博物館

学術標本資料等の収蔵、展示、公開、教育研究の支援及び調査研究の推進

適塾記念センター

適塾の維持管理、適塾関係者の業績の顕彰及び適塾に係る大阪並びにオランダの学術、文化に関連する研究の推進

アーカイブズ

特定歴史公文書等及び本学の歴史資料の収集、保存及び公開

2 リンクス及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

3 前2項に定めるもののほか、第1項に定める組織及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(高等共創研究院)

第24条の5 本学に、高度な研究マネジメント能力と高い倫理観を持ち、世界最高水準の学術研究を推進する国際的に卓越した若手研究者を育成する組織として、高等共創研究院を置く。

2 高等共創研究院及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(国際共創大学院学位プログラム推進機構)

第24条の6 本学に、社会の変化及び新たな学問領域の発展に対応して、部局横断的な学位プログラムを全学的に推進することにより、大学院教育の充実及び改革を図るとともに、共創イノベーションを担う優れたグローバル人材を育成するための組織として、国際共創大学院学位プログラム推進機構を置く。

2 国際共創大学院学位プログラム推進機構及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(先導的学際研究機構)

第24条の7 本学に、部局横断的な研究を推進することにより新学術基盤の創成を図る組織として、先導的学際研究機構を置く。

2 先導的学際研究機構及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(データビリティフロンティア機構)

第24条の8 本学に、研究活動により取得したビッグデータを高度に統合利活用することにより、データ駆動型研究を推進するとともに、データビリティサイエンスの新しい研究手法を開発するための組織として、データビリティフロンティア機構を置く。

2 データビリティフロンティア機構及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(放射線科学基盤機構)

第24条の9 本学に、本学が有する放射性同位元素使用施設及び核燃料物質使用施設その他の放射線関連の事業所を総括するとともに、本学における放射線に係る安全管理、教育、研究、産学共創及び社会貢献を推進するための組織として、放射線科学基盤機構を置く。

2 放射線科学基盤機構及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(コアファシリティ機構)

第24条の10 本学に、基盤的な研究設備及び機器の戦略的な整備、維持及び共用並びにそれらに関わる研究支援人材の活躍促進のための取組を推進するとともに、これらの研究基盤の社会共創等への活用を推進し、もって本学の研究力及び研究基盤の強化に資するための組織として、コアファシリティ機構を置く。

2 コアファシリティ機構及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(全学教育推進機構)

第24条の11 本学に、全学的な見地から学部教育及び大学院教育の推進を図るための組織として、全学教育推進機構を置く。

2 全学教育推進機構及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(マルチリンガル教育センター)

第24条の12 本学に、本学において共通に実施する言語教育(以下単に「言語教育」という。)に関連する教育プログラムを企画、運営及び実施するとともに、言語教育の質の向上及び社会に求められる人材を育成する機能の強化を図るための組織として、マルチリンガル教育センターを置く。

2 マルチリンガル教育センター及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(スチューデント・ライフサイクルサポートセンター)

第24条の13 本学に、本学の学生に関する入学前から在学中、卒業及び修了後までの教学データを蓄積、管理し、それを分析、活用することにより、当該データを基盤とした個別最適な教育及び学習・学生支援を全学的に実現するための組織として、スチューデント・ライフサイクルサポートセンターを置く。

2 スチューデント・ライフサイクルサポートセンター及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(ダイバーシティ&インクルージョンセンター)

第24条の14 本学に、ダイバーシティ&インクルージョンに関する事業を効果的かつ円滑に推進し、多様性が個人のアイデンティティとして当たり前に包摂される環境を作り、本学構成員がその能力及び個性を最大限に発揮できる魅力ある学修及び就業環境の実現を図るための組織として、ダイバーシティ&インクルージョンセンターを置く。

2 ダイバーシティ&インクルージョンセンター及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(社会技術共創研究センター)

第24条の15 本学に、新規性を有する科学技術の研究開発及びその社会における利活用に関連する倫理的、法的及び社会的課題(以下「新規科学技術に係る倫理的、法的及び社会的課題」という。)に関する総合的研究を行うとともに、新規科学技術に係る倫理的、法的及び社会的課題の抽出、対応等の実践に係る支援を行うための組織として、社会技術共創研究センターを置く。

2 社会技術共創研究センター及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(社会ソリューションイニシアティブ)

第24条の16 本学に、持続可能な共生社会を実現する新たな社会システム及び経済システムを構築するため、社会課題の解決に向けて個別の課題に関する調査研究を実施し、それに基づいて解決策(政策を含む。)を提言するための組織として、社会ソリューションイニシアティブを置く。

2 社会ソリューションイニシアティブ及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(COデザインセンター)

第24条の17 本学に、高度な専門性を基にイノベーションを創出し、新たな社会的価値を生み出すための学術に関する教育研究を行うための組織として、COデザインセンターを置く。

2 COデザインセンター及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(グローバルイニシアティブ機構)

第24条の18 本学に、グローバル連携の実施に係る企画及び立案を行い、本学の世界展開を全学的に推進するための組織として、グローバルイニシアティブ機構を置く。

2 グローバルイニシアティブ機構及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(共創機構)

第24条の19 本学に、本学が社会との共創によりイノベーションを創出するための教育研究を全学的かつ戦略的に推進するとともに、本学と社会との共創活動の基盤を強化するための組織として、共創機構を置く。

2 共創機構及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(21世紀懐徳堂)

第24条の20 本学に、本学の源流の一つである懐徳堂の精神を継承し、地域、社会及び市民と本学を結ぶアウトリーチ活動を通じて本学のブランドを醸成し、社会との共創を熟成させることにより生きがいを育む社会の創造に寄与するための組織として、21世紀懐徳堂を置く。

2 21世紀懐徳堂及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(中之島芸術センター)

第24条の21 本学に、芸術を基礎とする教養教育及び社会人教育を展開し、自由な発想で諸問題に対処し、現実を越え出ていく想像力・構想力を持った人材を育成する組織として、中之島芸術センターを置く。

2 中之島芸術センター及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(情報推進本部)

第24条の22 本学に、本学の教育及び研究活動並びに管理運営業務を支えるため、情報化時代に即した最新の情報通信技術に基づいた企画及び運営を行い、常に最良の情報環境の提供を図るための組織として、情報推進本部を置く。

2 情報推進本部及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(情報セキュリティ本部)

第24条の23 本学に、本学の教育及び研究活動並びに管理運営業務における情報セキュリティリスクの低減を実現するため、情報セキュリティ対策の強化及び情報セキュリティインシデント発生時の被害最小化を図り、もって常に安心、安全な情報環境を提供するための組織として、情報セキュリティ本部を置く。

2 情報セキュリティ本部及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(サステイナブルキャンパスオフィス)

第24条の24 本学に、将来にわたり世界最高水準の教育研究が展開可能となるキャンパス環境の整備を図るため、施設整備における施策の企画、立案及び監修を行い、本学の持続的発展の可能性を維持及び向上させるための組織として、サステイナブルキャンパスオフィスを置く。

2 サステイナブルキャンパスオフィス及びその長に関し必要な事項は、別に定める。

(学部等の附属教育研究施設及びその長)

第25条 第14条に規定するもののほか、本学の学部、研究科及び附置研究所(この条において、「学部等」という。)に、次のとおり附属の教育施設及び研究施設を置く。

医学部 附属動物実験施設

歯学部 附属歯科技工士学校、附属歯学教育開発センター

人文学研究科 附属複言語・複文化共存社会研究センター

人間科学研究科 附属未来共創センター、附属比較行動実験施設

法学研究科 附属法政実務連携センター

理学研究科 附属熱・エントロピー科学研究センター、附属フォアフロント研究センター、附属先端強磁場科学研究センター

医学系研究科 附属共同研究実習センター、附属ツインリサーチセンター、附属未来医療イメージングセンター、附属最先端医療イノベーションセンター、附属次のいのちを守る人材育成教育研究センター

歯学研究科 附属口腔科学フロンティアセンター、附属イノベーティブ・デンティストリー推進センター

薬学研究科 附属薬用植物園、附属実践薬学教育研究センター、附属創薬センター、附属化合物ライブラリー・スクリーニングセンター

工学研究科 附属精密工学研究センター、附属サステイナビリティ・デザイン・オンサイト研究センター、附属構造・機能先進材料デザイン教育研究センター、附属フューチャーイノベーションセンター、附属フォトニクスセンター

基礎工学研究科 附属極限科学センター、附属未来研究推進センター、附属スピントロニクス学術連携研究教育センター、附属産学連携センター、附属太陽エネルギー化学研究センター

大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科 附属子どものこころの分子統御機構研究センター

微生物病研究所 附属感染動物実験施設、附属難治感染症対策研究センター、附属バイオインフォマティクスセンター、附属感染症国際研究センター

産業科学研究所 附属産業科学ナノテクノロジーセンター、附属総合解析センター、附属産業科学AIセンター、附属量子ビーム科学研究施設、附属産業科学連携教育推進センター、附属国際共同研究センター

蛋白質研究所 附属蛋白質次世代構造解析センター、蛋白質先端データ科学研究センター

社会経済研究所 附属行動経済学研究センター

接合科学研究所 附属多次元造形研究センター

レーザー科学研究所 附属マトリクス共創推進センター

2 前項の教育施設及び研究施設に長を置き、当該学部等の教授又は准教授をもって充てる。

3 附属教育研究施設に関し必要な事項は、学部等がそれぞれ別に定める。

第26条 削除

(安全衛生管理部)

第27条 本学に、安全衛生管理部を置く。

2 安全衛生管理部に関し必要な事項は、別に定める。

(法務室)

第27条の2 本学に、法務室を置く。

2 法務室に関し必要な事項は、別に定める。

(副学長)

第28条 本学に、副学長を置く。

2 副学長に関し必要な事項は、別に定める。

(総長参与)

第29条 本学に、総長参与を置く。

2 総長参与に関し必要な事項は、別に定める。

(総長補佐)

第30条 本学に、総長補佐を置く。

2 総長補佐に関し必要な事項は、別に定める。

(副部局長)

第31条 本学の各研究科、各学部、附属図書館、各附属病院、各附置研究所、各学内共同教育研究施設及び各全国共同利用施設に、副部局長を置くことができる。

(部局長会議等)

第32条 本学に、部局長会議、OU構想策定会議、人文社会科学系戦略会議、理工情報系戦略会議、医歯薬生命系戦略会議、附属病院戦略会議及び学術研究機構会議を置く。

2 前項の各会議に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

(質保証総括オフィス等)

第33条 本学に、理事を補佐するため、次に掲げるオフィスを置く。

質保証総括オフィス

教育オフィス

研究オフィス

財務オフィス

グローバル連携オフィス

ダイバーシティ&インクルージョンオフィス

人事労務オフィス

2 オフィスに関し必要な事項は、それぞれ別に定める。

(教授会)

第34条 本学の学部、研究科、附置研究所等に教授会を置く。

2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。

(寄附講座、寄附研究部門、共同研究講座及び共同研究部門)

第35条 本学の研究科、研究科に置く専攻その他本学に置く教育研究を行う組織に寄附講座又は共同研究講座を、及び本学の附置研究所その他本学に置く研究を行う組織に寄附研究部門又は共同研究部門を、それぞれ設けることができる。

2 寄附講座、寄附研究部門、共同研究講座及び共同研究部門の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(協働研究所)

第36条 本学の研究科、附置研究所その他本学に置く教育又は研究を行う施設に、協働研究所を設けることができる。

2 協働研究所に関し必要な事項は、別に定める。

(事務組織)

第37条 本学に、事務組織として、本法人及び本学の事務を遂行させるため本部事務機構を、部局等の事務を遂行させるため事務部又は事務室(以下「事務部等」という。)を、それぞれ置く。

2 総長は、理事のうちから事務担当理事を指名し、当該理事は本部事務機構及び事務部等の事務についての総括及び調整を行う。

3 前2項に定めるもののほか、本部事務機構及び部局等の事務組織に関し必要な事項は、別に定める。

(技術部及び技術室並びにその長)

第38条 工学研究科に、当該研究科の技術に関する専門的業務を処理させるため、技術部を置く。

2 技術部に、技術部長を置き、工学研究科長をもって充てる。

第39条 産業科学研究所に、当該研究所の技術に関する専門的業務を処理させるため、技術室を置く。

2 技術室に、技術室長を置き、本学の技術職員をもって充てる。

(雑則)

第40条 この規程に定めるもののほか、本法人及び本学の組織に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 第23条第1項及び第25条第1項に規定する次表左欄に掲げる施設は、それぞれ同表右欄に掲げる期日まで存続するものとする。

左欄

右欄

極限科学研究センター

平成18年3月31日

理学研究科附属分子熱力学研究センター

平成21年3月31日

工学研究科附属精密工学研究センター

令和13年3月31日

工学研究科附属原子分子イオン制御理工学研究センター

平成25年3月31日

蛋白質研究所附属プロテオミクス総合研究センター

平成24年3月31日

この改正は、平成16年7月1日から施行する。

1 この改正は、平成16年11月1日から施行する。

2 改正後の第23条第1項に規定する国際医工情報センターは、令和10年3月31日まで存続するものとする。

1 この改正は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第25条第1項に規定する産業科学研究所附属新産業創造物質基盤技術研究センターは、平成22年3月31日まで、微生物病研究所附属感染症国際研究センターは、令和10年3月31日までそれぞれ存続するものとする。

1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第23条第1項に規定する数理・データ科学教育研究センターは、令和7年3月31日まで存続するものとする。

3 改正後の第25条第1項に規定する工学研究科附属フロンティア研究センターは、平成28年3月31日まで存続するものとする。

4 理学部生物学科、薬学部総合薬学科及び工学部電子情報エネルギー工学科は、改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(抄)

1 この改正は、平成18年9月20日から施行し、改正後の規定は、同日以後に選考する館長、副館長及び分館長について適用する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

(言語文化研究科言語文化学専攻に関する経過措置)

2 言語文化研究科言語文化学専攻は、改正後の第9条第2項の規定にかかわらず、平成19年9月30日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(大阪外国語大学の教育課程の履修等に関する経過措置)

3 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成19年法律第89号)附則第5条の規定に基づき、この法律の施行の際現に国立大学法人大阪外国語大学が設置する大学に在学する学生が当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を本学において行うことができるようにするため、本学においてそのための必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項については、大阪外国語大学学則及び大阪外国語大学大学院学則その他の関係規程(以下「大阪外国語大学学則等」という。)の規定は、当該学生が在学しなくなる日までの間、なおその効力を有する。

4 前項の規定によりなおその効力を有するとされた大阪外国語大学学則等の規定の適用に関する必要な読替えは、別に定める。

この改正は、平成20年3月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。

(大阪大学知的財産本部規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学知的財産本部規程(平成16年4月1日制定)

(2) 大阪大学スーパー産学官連携機構規程(平成17年12月21日制定)

(3) 大阪大学情報基盤デザイン機構規程(平成18年1月18日制定)

1 この改正は、平成20年12月1日から施行する。

2 改正後の第23条第1項に規定するエマージングサイエンスデザインR³センターは、令和10年3月31日まで存続するものとする。

1 この改正は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第24条の3に規定する学際融合教育研究センターは、平成26年3月31日まで存続するものとする。

3 改正後の第25条第1項に規定する理学研究科附属熱・エントロピー科学研究センターは、平成41年3月31日まで存続するものとする。

この改正は、平成21年4月21日から施行する。

この改正は、平成21年8月1日から施行する。

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第23条第1項に規定する知的基盤総合センターは、令和10年3月31日まで存続するものとする。

3 改正後の第25条第1項に規定する微生物病研究所附属生体応答遺伝子解析センターは、平成27年3月31日まで存続するものとする。

この改正は、平成22年6月1日から施行する。

この改正は、平成22年7月1日から施行する。

1 この改正は、平成22年10月1日から施行する。

2 改正後の第23条第1項に規定する環境イノベーションデザインセンターは、平成28年3月31日まで存続するものとする。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月26日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この改正は、平成23年6月1日から施行する。

この改正は、平成23年7月1日から施行する。

1 この改正は、平成23年10月1日から施行する。

2 改正後の第25条第1項に規定する理学研究科附属フォアフロント研究センターは、令和14年3月31日まで存続するものとする。

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

(大阪大学総合計画室に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学総合計画室に関する規程(平成16年4月1日制定)

(2) 大阪大学教育・情報室に関する規程(平成16年4月1日制定)

(3) 大阪大学研究・産学連携室に関する規程(平成16年4月1日制定)

(4) 大阪大学評価室に関する規程(平成16年4月1日制定)

(5) 大阪大学財務室に関する規程(平成16年4月1日制定)

(6) 大阪大学人事労務室に関する規程(平成16年4月1日制定)

(7) 大阪大学広報・社学連携室に関する規程(平成20年3月18日制定)

(8) 大阪大学国際交流室に関する規程(平成16年4月1日制定)

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第25条第1項に規定する工学研究科附属アトミックデザイン研究センターは、平成35年3月31日まで存続するものとする。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成25年6月1日から施行する。

(教育学習支援センターの存続に関する経過措置)

2 改正後の第24条の8に規定する教育学習支援センターは、平成31年3月31日まで存続するものとする。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年5月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成27年8月31日から施行する。

(大阪大学総長補佐規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学総長補佐規程(平成16年4月1日制定)

(2) 大阪大学男女共同参画推進オフィス規程(平成27年2月18日制定)

この改正は、平成27年10月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年6月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成28年7月1日から施行する。

この改正は、平成28年9月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成28年12月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成29年1月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年5月1日から施行する。

この改正は、平成29年7月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成29年8月26日から施行する。

(大阪大学総合計画室に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学総合計画室に関する規程(平成27年8月31日制定)

(2) 大阪大学教育室に関する規程(平成27年8月31日制定)

(3) 大阪大学研究推進室に関する規程(平成27年8月31日制定)

(4) 大阪大学財務室に関する規程(平成27年8月31日制定)

(5) 大阪大学グローバル連携室に関する規程(平成27年8月31日制定)

(6) 大阪大学産学連携室に関する規程(平成27年8月31日制定)

(7) 大阪大学男女協働推進・社学連携室に関する規程(平成27年8月31日制定)

(8) 大阪大学人事労務室に関する規程(平成27年8月31日制定)

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成29年10月1日から施行する。

この改正は、平成29年10月18日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成30年1月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年8月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成30年7月17日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成30年10月1日から施行する。

この改正は、平成30年11月20日から施行し、平成30年11月13日から適用する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、令和元年8月26日から施行する。

(大阪大学総長特命補佐規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学総長特命補佐規程(平成27年8月31日制定)

(2) 大阪大学副理事規程(平成29年7月19日制定)

(3) 大阪大学大学経営推進室規程(平成29年7月19日制定)

(4) 大阪大学教育研究共創室規程(平成29年7月19日制定)

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、令和2年4月1日から施行する。

(工学研究科附属フューチャーイノベーションセンターの存続に関する経過措置)

2 改正後の第25条第1項に規定する工学研究科附属フューチャーイノベーションセンターは、令和8年3月31日まで存続するものとする。

この改正は、令和2年10月1日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年11月1日から施行する。

1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 文学研究科及び言語文化研究科は、改正後の第9条第2項の規定にかかわらず、令和4年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項の場合において、存続する文学研究科の研究科長は、文学部長が兼ねるものとする。

この改正は、令和4年6月1日から施行する。

この改正は、令和4年10月1日から施行する。

この改正は、令和4年12月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年5月1日から施行する。

この改正は、令和5年7月1日から施行する。

この改正は、令和5年10月1日から施行する。

申合せ事項(平成21年5月20日教育研究評議会決定)

一部改正(平成24年3月30日総長裁定、同年4月1日施行)

一部改正(平成27年8月31日教育研究評議会裁定)

一部改正(平成29年7月19日教育研究評議会裁定、同年8月26日施行)

教育研究組織の時限の取扱いについて

国立大学の教育研究組織の時限については、法人化前は文部科学省がその組織の特性や必要性等を勘案し概算要求を経て法令において設定する形式となっていたが、法人化後は、時限の設定の有無は各大学の判断に任され、時限を撤廃した大学も多い。

大阪大学においては、法人化後、時限の取扱いについては必ずしもはっきりとした方針を決めずに個別に対応してきたが、今後は以下の基本的な考え方により取り扱うこととする。

1 学内共同教育研究施設等

(1) 今後新設する組織の時限については、次の考え方に基づき、個別に対応する。

① 特別教育研究経費の期限など、その組織にとって大きな見直しが必要と予想される場合には、そこに時限を付けてその組織の役割や規模等について点検を行う。

② 基本的には、専任のいないバーチャルな組織については、時限をつける方向で運用する。

(2) 法人化前に設置されていた組織のうち、時限を設定されていた組織にあっては、時限到来時に、時限を廃止する。

(3) 法人化後設置された組織(時限を付さなかった組織を含む。)にあっては、(1)の考え方に基づき、時限の見直しを可能とする。

(4) 時限を付けることで、その組織の人事運営上の制約とならないよう可能な限り配慮するものとする。

2 部局附属施設

○ 新設又は改組を問わず、時限を付けるか否かは部局の裁量に委ねる。

以上の手続きについては、教育研究評議会で審議する。

国立大学法人大阪大学組織規程

平成16年4月1日 第1編第1章 組  織

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 第1編第1章 組  織
平成16年6月23日 種別なし
平成16年10月20日 種別なし
平成17年1月19日 種別なし
平成17年3月16日 種別なし
平成18年3月15日 種別なし
平成18年9月20日 種別なし
平成19年3月20日 種別なし
平成19年7月18日 種別なし
平成19年9月19日 種別なし
平成20年2月19日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成20年11月18日 種別なし
平成21年2月17日 種別なし
平成21年3月18日 種別なし
平成21年4月21日 種別なし
平成21年7月21日 種別なし
平成22年3月17日 種別なし
平成22年4月20日 種別なし
平成22年6月21日 種別なし
平成22年7月21日 種別なし
平成22年12月15日 種別なし
平成23年3月16日 種別なし
平成23年4月26日 種別なし
平成23年5月17日 種別なし
平成23年6月15日 種別なし
平成23年7月19日 種別なし
平成24年3月21日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成24年11月22日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成25年3月1日 種別なし
平成25年3月19日 種別なし
平成25年5月15日 種別なし
平成26年2月19日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成27年4月15日 種別なし
平成27年8月31日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成28年3月16日 種別なし
平成28年5月31日 種別なし
平成28年6月15日 種別なし
平成28年8月25日 種別なし
平成28年9月21日 種別なし
平成28年11月16日 種別なし
平成28年12月21日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし
平成29年4月18日 種別なし
平成29年6月29日 種別なし
平成29年7月19日 種別なし
平成29年9月19日 種別なし
平成29年10月18日 種別なし
平成29年12月20日 種別なし
平成30年3月20日 種別なし
平成30年7月17日 種別なし
平成30年9月21日 種別なし
平成30年11月20日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和元年7月17日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年9月28日 種別なし
令和3年3月17日 種別なし
令和3年10月20日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年5月30日 種別なし
令和4年9月29日 種別なし
令和4年11月16日 種別なし
令和5年3月15日 種別なし
令和5年4月26日 種別なし
令和5年6月22日 種別なし
令和5年9月26日 種別なし