○大阪大学研究倫理審査委員会規程

第1条 大阪大学に、大阪大学研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、本学における次の各号に掲げる研究の実施の適否その他の事項について、審査を行うものとする。

(1) ヒトに関するクローン技術等の研究

(2) 人を対象とする生命科学・医学系研究

(3) ヒト組織・ヒト初代培養細胞に関する研究(部局において審査を行うものを除く。)

第3条 前条に定めるもののほか、委員会は、ヒトES細胞の樹立及び使用に関し、次の各号に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。

(1) ヒトES細胞の樹立及び使用に係る重要事項

(2) ヒトES細胞の使用に係る安全確保及び倫理的適合性に関する重要事項

(3) ヒトES細胞の使用に係る教育研修計画に関する重要事項

2 ヒトES細胞の使用に係る審査に関し必要な事項は、別に定める。

第4条 第2条に定めるもののほか、委員会は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)に規定する倫理審査委員会の業務を行う。

第5条 前3条に定めるもののほか、委員会は、本学における人を対象とする研究が適正に実施されるために必要な事項について審議を行うものとする。

第6条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、第1号から第3号までに掲げる委員は合わせて5名以上とするものとする。この場合において、第1号から第3号までのうち一の号に掲げる委員が他の号に掲げる委員を兼ねることはできない。

(1) 医学・医療を含む自然科学面から研究を総合的に審査するに必要な優れた知識と経験を有する者 若干名

(2) 倫理及び法律を含む人文・社会科学面から研究を総合的に審査するに必要な優れた知識と経験を有する者 若干名

(3) 研究対象者その他一般の立場を含む社会の多様な視点から研究を総合的に審査するに必要な優れた知識と経験を有する者 若干名

(4) その他総長が指名した者

2 委員会は、男女両性の委員をもって組織する。

3 委員のうち、2名以上は本学の職員以外の者(委員就任前5年間において本学に所属していた者及び本学と利害関係を有していた者を除く。)とし、かつ、その半数以上は第1項第2号又は第3号のいずれかに掲げる委員とする。

4 委員のうち、本学の職員については、教授又は准教授とする。

5 委員は、自らが実施する研究が審査を受けるときは、当該研究の審査に加わることができない。

6 委員は、総長が委嘱する。

7 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

第8条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。

第9条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

2 第2条第1号又は第3号に掲げる研究に係る審査を行う場合は、第6条第1項第2号又は第3号のいずれかに掲げる委員が1名以上出席しなければ、委員会を開くことができない。

3 第2条第2号に掲げる研究に係る審査又は第4条に規定する業務を行う場合は、出席する委員の構成について、第6条第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)から第3項までに規定する要件をすべて満たさなければ、委員会を開くことができない。

第10条 委員会の審査の判定は、全会一致をもって決することを原則とする。ただし、これにより難い場合は、出席した委員の3分の2以上をもって決することができる。

第11条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

第12条 委員会は、第2条第3号に掲げる研究に係る審査を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、委員長が指名した委員による迅速審査により審査を行うことができる。

(1) 研究計画の軽微な変更の審査

(2) 共同研究であって、既に主たる研究機関において倫理審査委員会の承認を受けた研究計画を、本学の分担研究者が実施しようとする場合の研究計画の審査

(3) 提供者及び代諾者等に対して最小限の危険(日常生活や日常的な医学的検査で被る身体的、心理的、社会的危害の可能性の限度を超えない危険であって、社会的に許容される種類のものをいう。)を超える危険を含まない研究計画の審査

2 前項の委員は、迅速審査により審査を行ったときは、速やかにその審査結果を委員長に報告するものとする。

3 委員長は、迅速審査の結果をその審査を行った委員以外のすべての委員に報告しなければならない。

4 前項の報告を受けた委員は、委員長に対し、理由を付した上で、当該事項について改めて委員会の審査を求めることができる。この場合において、委員長が再審査を必要と認めたときは、速やかに委員会を開催し、当該事項について審査を行わなければならない。

第13条 委員会の組織、審査過程、判定結果その他委員会に関する事項は、個人の人権若しくはプライバシー又は研究に係る独創性若しくは知的所有権を害するおそれがあるものを除き、公開するものとする。

第14条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

第15条 委員会に関する事務は、研究推進部研究推進課で行う。

第16条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成12年10月18日から施行する。

この改正は、平成13年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年10月24日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成22年12月15日から施行する。

この改正は、平成23年7月19日から施行する。

1 この改正は、平成24年11月1日から施行する。

2 この改正施行の際現に改正前の第4条第1項第2号の委員である者は、改正後の同号の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第6項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間とする。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

1 この改正は、令和3年6月30日から施行する。

2 この改正の施行の際現に大阪大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程附則第2項の規定による廃止前の大阪大学におけるヒトゲノム研究に関する規程又は大阪大学における人を対象とする医学系研究に関する規程の規定により実施中の研究に係る審査及び審議については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この改正の施行の際現に改正前の大阪大学研究倫理審査委員会規程(以下「旧規程」という。)第5条第1項各号に掲げる委員である者は、次の各号に定める委員の区分に応じて、この改正の施行の日においてそれぞれ当該各号に定める委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、改正後の大阪大学研究倫理審査委員会規程(以下「新規程」という。)第6条第7項本文の規定にかかわらず、旧規程における委員としての残任期間とする。

(1) 旧規程第5条第1項第1号に掲げる委員 新規程第6条第1項第1号に掲げる委員

(2) 旧規程第5条第1項第2号に掲げる委員 新規程第6条第1項第2号又は第3号に掲げる委員のうちその委嘱の理由に照らしてふさわしいと認められるもの

(3) 旧規程第5条第1項第3号に掲げる委員 新規程第6条第1項第4号に掲げる委員

大阪大学研究倫理審査委員会規程

 第1編第2章2 委員会

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/2 委員会
沿革情報
第1編第2章2 委員会
平成16年3月17日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年10月24日 種別なし
平成19年2月20日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成22年12月15日 種別なし
平成23年7月19日 種別なし
平成24年10月25日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
令和3年6月29日 種別なし