○大阪大学附属図書館利用規程
(目的)
第1条 この規程は、大阪大学附属図書館規程第9条の規定に基づき、大阪大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(図書の区分)
第2条 附属図書館所蔵の資料(以下「図書」という。)を次の各号に区分する。
(1) 一般図書
(2) 参考図書
(3) 貴重図書
(利用資格)
第3条 附属図書館を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の学生
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者
(4) 本学の名誉教授
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、図書の閲覧を目的とする場合、申し出により附属図書館を利用することができる。
(1) 本学学部の卒業者及び本学大学院の修了者(大学院の修了に必要な期間在学し、かつ単位を修得し退学した者を含む。)
(2) その他一般利用者
(図書館利用者票)
第4条 館長又は副館長は、前条第1項各号に掲げる者で附属図書館を利用しようとする者(以下「学内利用者」という。)に対し、図書館利用者票を交付する。ただし、学生は、学生証をもって図書館利用者票に代えるものとする。
2 館長又は副館長は、前条第2項各号に掲げる者で附属図書館を利用しようとする者(以下「学外利用者」という。)のうち、図書館利用者票の交付を希望する者に対し、当該者の申し出により、図書館利用者票を交付するものとする。
3 前2項により図書館利用者票を交付された者は、附属図書館を利用するとき、図書館利用者票を携帯し、係員から提示を求められたときには、これに応じなければならない。
(開館時間)
第5条 開館時間は、次表のとおりとする。
区分 | 月曜日~金曜日 | 土曜日・日曜日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | |||
授業期 | 休業期 | 授業期 | 休業期 | 授業期 | 休業期 | |
総合図書館 | 8時~22時 | 9時~19時 | 10時~19時 | 10時~17時 | 10時~17時 | 休館 |
生命科学図書館 | 9時~21時 | 10時~17時 | 休館(ただし、2月のみ10時~17時) | |||
理工学図書館 | 9時~22時 | 9時~17時(ただし、8月のみ9時~21時) | 10時~19時 | 10時~17時 | 10時~17時 | |
外国学図書館 | 9時~20時 | 10時~17時 | 10時~17時 |
2 前項の規定にかかわらず、館長又は副館長が必要と認めたときは、開館時間を変更することがある。
(休館日)
第6条 休館日(外国学図書館を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 大阪大学記念日(5月1日)
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
2 外国学図書館の休館日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。
(利用の区分)
第7条 附属図書館の利用を次の各号に区分する。
(1) 館内閲覧(以下「閲覧」という。)
(2) 館外貸出し(以下「貸出し」という。)
(3) 文献複写(以下「複写」という。)
(4) 参考調査
(5) 相互協力
(6) 公用貸出し
(7) 機器及び施設の利用
(閲覧)
第8条 学内利用者及び学外利用者は、総合図書館、生命科学図書館、理工学図書館及び外国学図書館(以下「総合図書館等」という。)の定めるところに従い、館内の所定の場所で図書を閲覧することができる。
(貸出し)
第9条 総合図書館等所定の手続を経て図書の貸出しを受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学内利用者
(2) 学外利用者のうち、図書館利用者票の交付を受けた者のほか、館長又は副館長が特別に許可した者
2 貸出しの冊数及び期間については、館長又は副館長が別に定める。
3 貸出しを受けた図書は、他人に転貸してはならない。
4 学内利用者及び学外利用者がその資格を失ったときは、貸出しを受けた図書を直ちに返却しなければならない。
5 館長又は副館長が特に必要と認めたときは、貸出期間内であっても図書の点検又は返却を求めることがある。
(禁帯出の図書)
第10条 次の各号に掲げる図書の貸出しは、行わない。ただし、館長又は副館長が特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 参考図書
(2) 貴重図書
(3) その他館長又は副館長が指定する図書
(複写)
第11条 学内利用者及び学外利用者は、教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限り、館内の図書の複写を依頼することができる。
2 前項の複写に関し必要な事項は、大阪大学附属図書館文献複写規程の定めるところによる。
3 貴重図書の複写又は撮影をしようとする者は、その目的を明らかにした上、館長又は副館長の許可を受けなければならない。
(参考調査)
第12条 学内利用者は、学術情報に係る調査を依頼し、情報の提供を受けることができる。
2 学内利用者は、利用が可能な学術情報の検索を行うことができる。
(相互協力)
第13条 学内利用者は、教育、研究又は学習上必要があるときは、国内及び国外の大学又はその他の機関の図書館及び図書の利用のあっせん並びに図書の複写を依頼することができる。
2 館長又は副館長は、本学以外の研究、教育機関から、附属図書館及び図書の利用についての依頼があった場合は、これに応ずることができる。
(公用貸出し)
第14条 各部局の教室、研究室、資料室及び事務室に常備する図書については、所定の公用貸出しの手続を経るものとする。
2 公用貸出しの期間は、1年とする。
3 館長又は副館長が特に必要と認めたときは、貸出期間内であっても図書の点検又は一時返却を求めることがある。
(機器及び施設の利用)
第15条 附属図書館備付けの機器及び施設の利用については、館長又は副館長が別に定める。
(弁償)
第16条 学内利用者及び学外利用者は、図書、機器又は設備等を紛失、汚損又はき損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(利用の制限)
第17条 館長又は副館長は、附属図書館の規程等又は指示に従わない者に対し、利用を制限することができる。
2 試験期間中において閲覧室等が非常に混雑している場合等、教育研究に支障をきたすおそれがある場合においては、館長又は副館長は、学外利用者の利用を制限することができる。
3 館長又は副館長は、次の各号に掲げる場合においては図書の利用を制限することができる。
(1) 図書に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第1号、第2号及び第4号イに掲げる情報が記録されていると認められる場合(当該情報が記録されている部分に限る。)
(2) 図書の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等からの寄贈又は寄託を受けている場合(当該期間が経過するまでの間に限る。)
(3) 図書の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は附属図書館において当該原本が現に使用されている場合
(雑則)
第18条 図書を学内利用者及び学外利用者の閲覧に供するため、資料の目録及びこの規程を常時閲覧室等に備え付けるものとする。
第19条 この規程に定めるもののほか、附属図書館の利用に関し必要な事項は、図書館委員会の議を経て、館長が別に定める。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成4年5月20日から施行する。
附則
この改正は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年3月8日から施行する。
附則
この改正は、令和元年11月11日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。