○大阪大学本部事務機構分課規程

第1条 大阪大学事務組織規程第4条の規定に基づき本部事務機構の各部に置かれる各課及び各室の所掌する事務については、この規程の定めるところによる。

第2条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 大学の事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 儀式その他諸行事に関すること。

(3) 総長選考・監察会議、事務協議会その他の会議に関すること。

(4) 国内関係の渉外事務に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 文書類の接受及び発送に関すること。

(7) 名誉教授会に関すること。

(8) 教育研究組織及び大学の運営組織等に係る横断的な課題の企画、立案に関すること。

(9) 事務の簡素化及び効率化(事務改革推進室の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(10) 役員会、経営協議会、教育研究評議会及び部局長会議に関すること。

(11) 大学の運営体制に係る連絡調整に関すること。

(12) 教育研究組織及び事務組織の整備に関すること。

(13) 学則その他諸規程の制定及び改廃に関すること。

(14) 大学及び大学院の制度及び組織に関すること。

(15) 法務室に関すること。

(16) コンプライアンスその他の内部統制に関すること。

(17) 法人文書の管理に関すること。

(18) 情報公開に関すること。

(19) 個人情報保護に関すること。

(20) アーカイブズに関すること。

(21) 大学のSDGs活動の推進に関すること。

(22) 大学の2025年日本国際博覧会に向けた取組に関すること。

(23) 指定統計調査その他の調査報告に関すること。

(24) その他他の部並びに課及び室の所掌に属しないこと。

第3条 秘書課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 総長の秘書事務に関すること。

(2) 理事及び監事の秘書事務に関すること。

(3) 役員に係る連絡調整に関すること。

(4) 一般社団法人国立大学協会その他大学が加盟する諸団体に関すること。

(5) 祝弔辞に関すること。

第4条 人事課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 人事労務オフィスに関すること。

(2) 教職員の就業規則(他の部並びに課及び室の所掌に属するものを除く。)の管理、雇用等に関すること。

(3) 教職員の懲戒処分、服務等に関すること。

(4) 表彰及び栄典に関すること。

(5) 教職員の人員管理に関すること。

(6) 労働者名簿に関すること。

(7) 教職員の倫理に関すること。

(8) 委託講師、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント及び招へい教員等の委嘱又は受入れ等に関すること。

(9) 役員及び教職員の給与等に関すること。

(10) 給与の支給に関すること。

(11) 都道府県民税・市町村民税の特別徴収及び所得税の源泉徴収に関すること。

(12) 労働保険及び社会保険の保険料の算定に関すること。

(13) 労働保険及び社会保険(本部事務機構の非常勤職員に限る。)の手続に関すること。

(14) 共済組合、退職手当及び退職者の恩給に関すること。

(15) 教職員の研修及び勤務評価に関すること。

(16) 労働組合等に関すること。

(17) 教職員の福利厚生(福利厚生施設に係るものを除く。)及び労働者災害補償に関すること。

(18) 人事の情報公開に関すること。

(19) 人事の個人情報に関すること。

(20) 課の所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(21) その他人事に関する事務を処理すること。

第5条 事務改革推進室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 事務組織における業務の改善又は効率化の推進方策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(2) 事務組織における業務の集約化に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(3) 事務組織における人員の適正配置に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(4) その他事務組織又はその業務の改革に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

第6条 安全衛生管理室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 安全衛生管理に関する総括及び連絡調整に関すること。

(2) 安全衛生管理に関する組織及び制度に関すること。

(3) 事故、災害等の情報収集に関すること。

(4) 危機管理に関すること。

(5) 安全衛生に係る講演会等に関すること。

(6) 国立七大学安全衛生管理協議会に関すること。

(7) 安全衛生関係の委員会及び各事業場安全衛生委員会に関すること。

(8) 機械設備、有機溶剤、高圧ガス等の安全衛生管理に関すること。

(9) 核燃料物質及び放射性同位元素に関すること。

(10) 安全衛生巡視に関すること。

(11) 流行性疾患に係る対策等に関すること。

(12) 受動喫煙防止に係る対策等に関すること。

(13) 安全衛生管理部の事務に関すること。

(14) その他安全衛生管理に関すること。

第7条 ハラスメント対策事務室においては、次の事務をつかさどる。

(1) ハラスメント対策会議に関すること。

(2) ハラスメント調査委員会に関すること。

(3) ハラスメントの防止等(キャンパスライフ健康支援・相談センター事務部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

第8条 経営デザイン課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 大学の将来構想及び計画に係る企画立案及び連絡調整に関すること。

(2) 大学改革に係る情報の収集及び分析に関すること。

(3) 学部及び大学院研究科等の設置及び改廃に関すること。

(4) 大学留保ポストの配置計画に関すること。

(5) 中期目標・中期計画の策定に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。

(6) 経営企画オフィスに関すること。

(7) この部の事務で他の課の所掌に属しないこと。

第9条 質保証推進室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 質保証及び改革推進に関する企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 質保証及び改革推進に関する調査及び分析に関すること。

(3) 大学の自己点検及び評価並びに第三者評価に関すること。

(4) 中期目標・中期計画の進捗管理に係る総括及び連絡調整に関すること。

(5) 質保証総括オフィスの運営に関すること。

第10条 広報課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 広報・ブランド戦略本部の事務に関すること。

(2) 大学の広報に係る企画及び立案に関すること。

(3) 大学の情報発信及び広報活動に関すること。

(4) 報道機関その他学外への広報に関すること。

(5) その他広報事務で他の部並びに課及び室の所掌に属しないこと。

第11条 ダイバーシティ推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) ダイバーシティ&インクルージョンオフィスに関すること。

(2) 保育施設に関すること。

(3) ダイバーシティ&インクルージョンセンターの事務に関すること。

(4) その他ダイバーシティ推進に関すること。

第12条 教育企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学務に係る企画、立案、総括及び連絡調整に関すること。

(2) 教育オフィスに関すること。

(3) 学生の入学(入試課の所掌に属するものを除く。)及び卒業等に関すること。

(4) 教育課程の改善・充実及び連絡調整に関すること。

(5) 学位に関すること。

(6) 教職課程に関すること。

(7) 教育改革及び学務関係の委員会に関すること。

(8) 競争的教育支援プログラムに関すること。

(9) 学務情報システムの整備、管理、運用等に関すること。

(10) 教育・学生支援部の庶務に関すること。

(11) 所掌事務の調査統計に関すること。

(12) その他学務に関する事務及びこの部の事務で他の課及び室の所掌に属しないこと。

第13条 国際共創大学院支援事務室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 国際共創大学院学位プログラム推進機構の事務に関すること。

(2) 博士課程学生の人材育成及び経済的支援の強化に係る支援プログラムの申請、実施支援及び評価対応に関すること。

(3) 次世代研究者育成推進室の支援統括及び連絡調整に関すること。

(4) 学位プログラム企画室に関すること。

(5) 横断型大学院教育プログラムに関すること。

(6) 博士課程教育リーディングプログラム事業の支援統括及び連絡調整に関すること。

(7) 卓越大学院プログラム事業の支援統括及び連絡調整に関すること。

(8) オナー大学院プログラム事業の支援統括及び連絡調整に関すること。

(9) 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業の支援統括及び連絡調整に関すること。

(10) その他国際共創大学院学位プログラム推進機構に置く教育プログラムの共通事項に係る企画、連絡調整及び支援に関すること。

(11) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。

第14条 学生・キャリア支援課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学生の厚生補導の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 学生の課外活動及び福利厚生に関すること。

(3) 学生の学内団体に関すること。

(4) 学生の課外活動施設及び福利厚生施設に関すること。

(5) 独立行政法人日本学生支援機構その他育英奨学会の奨学援助に関すること。

(6) 入学料及び授業料の免除等に関すること。

(7) 補導会議及び学生生活委員会に関すること。

(8) 学生の安全衛生に関すること。

(9) 学生のキャリア支援に係る総括及び連絡調整に関すること。

(10) 学生の就職指導に係る企画及び立案に関すること。

(11) 学生の求人に関すること。

(12) 学生のインターンシップに関すること。

(13) 所掌事務の調査統計に関すること。

(14) その他学生の厚生補導及びキャリア支援に関することで他の課及び室の所掌に属しないこと。

第15条 入試課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 入学者選抜に係る総括及び連絡調整に関すること。

(2) 入学者選抜試験、学生募集等に関すること。

(3) 大学入学共通テストの実施に関すること。

(4) 入試広報に関すること。

(5) 入学者選抜方法の改善に係る企画及び立案に関すること。

(6) 入学者選抜に係る調査研究及び資料の収集に関すること。

(7) 入試委員会その他入学者選抜に係る委員会に関すること。

(8) 入学者選抜に係る諸報告、統計に関すること。

(9) スチューデント・ライフサイクルサポートセンターの事務に関すること。

(10) その他入学者選抜に関すること。

第16条 研究推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 適正かつ公正な研究の推進に係る総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。

(2) 研究オフィスに関すること。

(3) 研究公正に関すること。

(4) 安全保障輸出管理に関すること。

(5) ライフサイエンスその他の分野の研究におけるコンプライアンスの確保及び安全管理(他の部並びに課及び室の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(6) 大阪大学・情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター及び大阪大学・理化学研究所科学技術融合研究センターの事務に関すること。

(7) 課の所掌事務の諸報告に関すること。

(8) 研究企画課の庶務に関すること。

(9) その他この部の所掌に属する事務で他の課の所掌に属しないものに関すること。

第17条 研究企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 研究力強化のための諸施策に係る総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。

(2) プロジェクト研究の受入れに関すること。

(3) 研究力強化のための支援事業に係る総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。

(4) 学術研究の奨励及び助成の受入れに関すること。

(5) 科学研究費助成事業に関すること。

(6) コアファシリティ機構の事務に関すること。

(7) 課の所掌事務の諸報告に関すること。

(8) その他研究力強化に関することで他の課の所掌に属しないものに関すること。

第18条 研究機構振興課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 世界最先端研究機構、高等共創研究院、先導的学際研究機構、データビリティフロンティア機構、放射線科学基盤機構及び社会技術共創研究センターの事務に関すること。

(2) 課の所掌事務の諸報告に関すること。

第19条 量子情報・量子生命研究センター事務室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 量子情報・量子生命研究センターの事務に関すること。

(2) 室の所掌事務の諸報告に関すること。

第20条 共創企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 産学連携に係る総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。

(2) 社会ソリューションイニシアティブの事務(社会連携課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 共創機構の事務(社会連携課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(4) 産学共創棟及びテクノアライアンス棟に関すること。

(5) 官民イノベーションプログラムによる国立大学に対する出資事業に関すること。

(6) オープンイノベーション機構の事務に関すること。

(7) 未来社会共創コンソーシアムの事務に関すること。

(8) 利益相反マネジメントに関すること。

(9) この部の事務で他の課及び室の所掌に属しないこと。

第21条 社会連携課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 共創機構の事務(共創企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 大学の同窓会活動に関すること。

(3) 大学の卒業生事業に関すること。

(4) 大阪大学未来基金に関すること。

(5) 奨学寄附金等に関すること。

(6) 社会ソリューションイニシアティブ(共創企画課の所掌に属するものを除く。)の事務に関すること。

(7) 大学の社学連携活動及び連絡調整に関すること。

(8) 中之島センターの事務に関すること。

(9) 自治体との連携活動に関すること。

(10) その他渉外及び社学連携に関すること。

第22条 博物館・適塾記念センター等事務室においては、次の事務をつかさどる。

(1) ミュージアム・リンクス、総合学術博物館、適塾記念センター、21世紀懐徳堂及び箕面市立船場生涯学習センターの事業運営に関すること。

(2) ミュージアム・リンクス、総合学術博物館、適塾記念センター、21世紀懐徳堂及び箕面市立船場生涯学習センターの事務に関すること。

第23条 国際企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 国際交流に係る総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。

(2) グローバル連携オフィス(国際学生交流課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) グローバルイニシアティブ機構の事務(国際学生交流課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(4) 国際教育交流センターの事務(国際学生交流課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(5) インターナショナルカレッジの事務(国際学生交流課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(6) 大阪大学とカリフォルニア大学との学術交流推進室の事務(国際学生交流課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(7) 国際交流に係る諸会議に関すること。

(8) 海外の大学等との学術交流に関すること。

(9) 外国人教師等に関すること。

(10) 文部科学省等の国際交流事業に関すること。

(11) 国際連携協力に係る諸事業に関すること。

(12) 国際的な情報発信等に関すること。

(13) 国際交流関係資料の収集整備に関すること。

(14) 課の所掌事務の諸報告に関すること。

(15) その他他の部並びに課及び室に属しない国際的な渉外に関すること。

第24条 国際学生交流課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学生交流に係る総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。

(2) グローバル連携オフィス(国際企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 国際交流委員会(学生交流に係る事項に限る。)に関すること。

(4) 学生交流に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) 外国人留学生の受入れに関すること。

(6) 外国人留学生の奨学金及び宿舎に関すること。

(7) 学生の海外留学に関すること。

(8) 海外の大学等との学生交流の協定等に関すること。

(9) グローバルイニシアティブ機構の事務(国際企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(10) 大阪地域留学生等交流推進協議会に関すること。

(11) 国際インターンシップ研修生に関すること。

(12) 国際教育交流センターの事務(国際企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(13) インターナショナルカレッジの事務(国際企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(14) 大阪大学とカリフォルニア大学との学術交流推進室の事務(国際企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(15) 所掌事務の調査統計に関すること。

(16) その他他の部及び課に属しない学生交流に関すること。

第25条 財務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 会計事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 財務オフィスに関すること。

(3) 予算要求及び予算に関すること。

(4) 財務分析に関すること。

(5) 支出を伴う契約の審査に関すること。

(6) 中期計画における予算、収支計画及び資金計画に関すること。

(7) 会計諸規程に関すること。

(8) 会計に関する渉外事務を処理すること。

(9) 課の所掌事務の諸報告に関すること。

(10) 決算の手続及び整理に関すること。

(11) 財務諸表の作成に関すること。

(12) 決算の総括事務に関すること。

(13) その他会計事務で他の課の所掌に属しないこと。

第26条 資金管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 資金の管理運用に関すること。

(2) 債権及び債務の管理及び計上に関すること。

(3) 金銭出納に関すること。

(4) 金融機関等との取引に関すること。

(5) 小口現金等に関すること。

(6) 旅費、諸謝金等の支給に関すること。

(7) 奨学寄附金の出納に関すること。

(8) 科学研究費補助金等の経理に関すること。

(9) 消費税に関すること。

(10) 課の所掌事務の調査及び諸報告に関すること。

(11) その他会計経理に関すること。

第27条 資産管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 固定資産の総括事務に関すること。

(2) 学寮等、教職員宿舎(医学部附属病院看護師宿舎を除く。)及び宿泊施設(部局が管理する施設を除く。)(以下「ハウジング」という。)の管理運営に関すること。

(3) ハウジングの運用・整備計画の策定に関すること。

(4) 公用車の管理運用に関すること。

(5) 課の所掌事務の諸報告に関すること。

第28条 契約課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 政府調達(医学部附属病院及び歯学部附属病院(医療材料及び医薬品に限る。)(以下この条において「医学部附属病院等」という。)に関する調達は除く。)に関すること。

(2) 予定価格が150万円以上の物品購入の契約(附属図書館(図書及び雑誌に限る。)及び医学部附属病院等に関する契約は除く。)に関すること。

(3) 全学にわたる役務関係契約に関すること。

(4) 吹田地区内又は豊中地区内における2部局以上にわたる役務関係契約に関すること。

(5) 全学の一括購入物品の契約に関すること。

(6) 光熱水料等の長期継続契約に関すること。

(7) 本部事務機構に係る物品購入、役務等の契約(資産管理課及び情報推進部の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(8) 本部事務機構に係る物品の管理に関すること。

(9) 課の所掌事務の調査及び諸報告に関すること。

第29条 情報企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 情報化推進に関すること。

(2) 情報推進本部、情報セキュリティ本部及びOUDX推進室(情報基盤課又はOUDX推進対策室の所掌に属するものを除く。)の事務に関すること。

(3) 全学IT認証基盤システムに関すること。

(4) 国立大学法人等情報化連絡協議会及び近畿地区国立大学法人等情報化連絡協議会に関すること。

(5) サイバーメディアセンターハウジングサービスに関すること。

(6) 事務用グループウェア並びに大阪大学事務情報ネットワークシステム管理規程に定める事務情報ネットワークシステム及び業務システムの整備、管理、運用等に関すること。

(7) サイバーメディアセンターの管理運営の事務(情報基盤課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(8) その他この部の事務で他の課及び室の所掌に属しないこと。

第30条 情報基盤課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 情報セキュリティに関すること。

(2) 情報セキュリティ本部及びOUDX推進室の事務(情報企画課又はOUDX推進対策室の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 大阪大学総合情報通信システムに関すること。

(4) 全国共同利用に関すること。

(5) 大規模計算機システムに関すること。

(6) 情報教育システム、言語教育システム及びキャンパスクラウドシステムの整備、管理、運用等に関すること。

(7) 附属図書館の計算機システムの整備、管理、運用等に関すること。

(8) サイバーメディアセンターの管理運営の事務(情報企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

第31条 OUDX推進対策室においては、次の事務をつかさどる。

(1) OUDX推進室の所掌業務についての企画、導入及び連絡調整に関すること。

(2) OUDX推進室の事務(情報企画課又は情報基盤課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

第32条 企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 施設(土地、建物、工作物及び立木竹をいう。以下この条において同じ。)に関わる整備、管理及び運営(以下「施設整備等」という。)に関し、統括し、及び連絡調整すること。

(2) 施設整備等の渉外(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 施設整備等に係る予算に関すること。

(4) 工事及び役務の入札及び請負契約事務に関すること。

(5) 施設関係の諸会議に関すること。

(6) 構内交通規制に関すること。

(7) 施設整備等の長期計画に関すること。

(8) 施設整備等の中期目標・中期計画に関すること。

(9) 施設整備等に係る地域連携に関すること。

(10) インフラ長寿命化計画(長期修繕計画を含む。)の統括に関すること。

(11) 学内施設におけるスペースマネージメント(有効活用)の統括に関すること。

(12) サステイナブルキャンパスオフィスの事務(施設環境課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(13) 課の所掌事務の調査、報告及び届出に関すること。

(14) その他施設整備等に関する事務で他の課の所掌に属しないこと。

第33条 施設環境課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 環境負荷低減に係る計画(他の部並びに課及び室の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 環境負荷低減に係る対策の実施(他の部並びに課及び室の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 環境保全計画に関すること。

(4) エネルギー使用の合理化及びカーボンニュートラル(他の部並びに課及び室の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(5) 環境報告書の作成に係る取りまとめに関すること。

(6) サステイナブルキャンパスオフィスの事務(企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(7) 課の所掌事務の調査、報告及び届出に関すること。

第34条 建築課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 土地、建物及び工作物(設備関係を除く。)(以下この条において「施設」という。)の整備復旧の計画に関すること。

(2) 施設に係る維持管理及び保全計画に関すること。

(3) 施設に係るインフラ長寿命化計画(長期修繕計画を含む。)の調査に関すること。

(4) 学内施設におけるスペースマネージメント(有効活用)の調査、改善に関すること。

(5) 施設に係る工事の設計に関すること。

(6) 施設に係る工事費の積算に関すること。

(7) 施設に係る工事の監理及び検査に関すること。

(8) 課の所掌事務の調査、報告及び届出に関すること。

(9) その他施設整備に関する技術的事項に関すること。

第35条 設備課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 電気、通信(電話交換設備を含む。)及び防災設備(以下「電気設備」という。)並びに給排水、衛生、ガス、空気調和、昇降設備及び特殊設備(以下「機械設備」という。)の整備復旧の計画に関すること。

(2) 電気設備及び機械設備に係る点検評価、維持管理、保全及び改善に関すること。

(3) 電気設備及び機械設備に係る工事の設計に関すること。

(4) 電気設備及び機械設備に係る工事費の積算に関すること。

(5) 電気設備及び機械設備に係る工事の監理及び検査に関すること。

(6) 課の所掌事務の調査、報告及び届出に関すること。

(7) その他電気設備、機械設備の整備に関する技術的事項に関すること。

第36条 各課には課長補佐を、各室には室長補佐を置くことができる。

2 課長補佐及び室長補佐は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 課長補佐及び室長補佐は、課長及び室長を直接補佐し、課及び室の事務を処理する。

第37条 各課及び各室に、専門員又は専門職員を置くことができる。

2 専門員及び専門職員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 専門員は、上司の命を受け、高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理するとともに、専門的見地から課長又は室長を補佐する。

4 専門職員は、上司の命を受け、高度の専門的知識若しくは経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。

第38条 各課及び各室に係を置き、その事務を分掌させることができる。

第39条 各課及び各室に置く専門員、専門職員及び係は別表のとおりとし、所掌する事務の分掌については、各課又は各室において定める。

第40条 各課及び各室の各係に係長を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。ただし、上司の命あるときは他の係の事務を助けるものとする。

3 各課及び各室の各係に、主任を置くことができる。

4 主任は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

5 主任は、上司の命を受けて、分担事務を処理する。ただし、上司の命あるときは、他の係の事務を助けるものとする。

6 係員は、上司の命を受けて、係の事務に従事する。ただし、上司の命あるときは、他の係の事務を助けるものとする。

1 この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

2 大阪大学事務局組織規程(昭和32年5月7日制定)は、廃止する。

この改正は、昭和36年6月2日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

この改正は、昭和37年7月30日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

この改正は、昭和40年4月1日から施行する。

この改正は、昭和45年1月30日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

この改正は、昭和47年6月30日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、人事課にかかる改正は、昭和47年5月1日から適用する。

この改正は、昭和52年4月1日から施行する。

この改正は、昭和53年12月6日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

この改正は、昭和54年7月4日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

この改正は、昭和55年8月12日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

この改正は、昭和61年4月1日から施行する。

この改正は、昭和61年6月25日から施行する。

この改正は、昭和62年4月1日から施行する。

この改正は、昭和62年5月16日から施行する。

この改正は、昭和62年6月1日から施行する。

この改正は、昭和63年7月1日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。ただし、第13条の改正規定中主計課に係る部分については、昭和63年4月1日から適用する。

この改正は、昭和63年7月29日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。

この改正は、平成元年4月18日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

この改正は、平成元年5月29日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

この改正は、平成2年5月17日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

この改正は、平成3年6月10日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

この改正は、平成4年4月1日から施行する。

この改正は、平成4年5月6日から施行する。

この改正は、平成5年4月1日から施行する。

この改正は、平成6年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成6年6月24日から施行する。

2 大阪大学学生部分課規程(昭和35年4月1日制定)は、廃止する。

この改正は、平成7年4月1日から施行する。

この改正は、平成8年4月1日から施行する。

この改正は、平成9年4月1日から施行する。

この改正は、平成9年8月26日から施行する。

この改正は、平成9年12月1日から施行する。

この改正は、平成10年4月1日から施行する。

この改正は、平成11年4月1日から施行する。

この改正は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成12年6月1日から施行する。

この改正は、平成13年1月6日から施行する。

この改正は、平成13年4月1日から施行する。

この改正は、平成14年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年7月1日から施行する。

この改正は、平成16年11月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成20年1月1日から施行する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成20年12月1日から施行する。

この改正は、平成21年1月21日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年12月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年5月1日から施行する。

この改正は、平成22年9月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年6月1日から施行する。

この改正は、平成23年8月26日から施行する。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年6月11日から施行する。

この改正は、平成24年10月1日から施行する。

この改正は、平成24年12月27日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年6月1日から施行する。

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年8月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年8月31日から施行する。

この改正は、平成27年10月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年6月1日から施行する。

この改正は、平成28年10月1日から施行する。

この改正は、平成28年12月1日から施行する。

この改正は、平成29年1月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年8月26日から施行する。

この改正は、平成29年10月19日から施行する。

この改正は、平成29年12月1日から施行する。

この改正は、平成30年1月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年5月1日から施行する。

この改正は、平成30年8月1日から施行する。

この改正は、平成30年10月1日から施行する。

この改正は、平成31年2月1日から施行する。

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、令和元年10月1日から施行する。

1 この改正は、令和2年4月1日から施行する。

2 大阪大学本部事務機構事務分掌規程(昭和34年4月1日制定)は、廃止する。

この改正は、令和2年10月1日から施行する。

この改正は、令和3年1月1日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年5月1日から施行する。

この改正は、令和3年7月1日から施行する。

この改正は、令和3年10月1日から施行する。

この改正は、令和4年1月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年8月1日から施行する。

この改正は、令和4年10月1日から施行する。

この改正は、令和5年1月1日から施行する。

この改正は、令和5年2月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年5月1日から施行する。

別表

総務部

総務課

専門職員

総務係

企画係

運営調整係

法規係

文書管理係

秘書課

秘書係

人事課

専門職員

任用係

職員係

給与係

共済係

人事システム係

人事計画係

人材育成係

任用企画係

給与企画係

服務企画係

事務改革推進室

専門職員

安全衛生管理室

推進第一係

推進第二係

ハラスメント対策事務室


企画部

経営デザイン課

専門職員

総務係

経営企画係

大学改革係

質保証推進室

専門職員

広報課

広報係

報道係

ダイバーシティ推進課

専門職員

企画係

支援係

教育・学生支援部

教育企画課

総務係

学務係

教育企画係

学務情報係

国際共創大学院支援事務室

専門職員

管理係

教育支援係

学生・キャリア支援課

専門職員

総務係

学生支援第一係

学生支援第二係

奨学支援第一係

奨学支援第二係

入試課

専門職員

総務係

入試係

研究推進部

研究推進課

専門職員

総務係

ライフサイエンス係

研究企画課

専門職員

研究企画係

研究支援事業係

外部資金係

研究機構振興課

専門員

専門職員

総務係

会計係

量子情報・量子生命研究センター事務室

総務係

会計係

共創推進部

共創企画課

総務係

企画係

会計係

事業係

社会連携課

卒業生係

渉外係

地域連携係

博物館・適塾記念センター等事務室

総務係

会計係

国際部

国際企画課

専門職員

国際総務係

国際交流係

国際学術係

国際企画係

国際学生交流課

専門職員

留学生支援係

留学生交流係

海外留学係

財務部

財務課

専門職員

総務係

法規係

予算総括係

予算渉外係

予算企画係

決算総括係

決算調整係

資金管理課

資金管理係

収入係

経理係

資産管理課

資産総括係

資産運営係

ハウジング係

契約課

契約総括係

政府調達係

物品調達係

一括供給係

役務係

情報推進部

情報企画課

専門職員

総務係

会計係

情報企画班

情報基盤課

専門員

専門職員

研究系システム班

教育系システム班

情報セキュリティ班

箕面キャンパス班

OUDX推進対策室

専門職員

施設部

企画課

総務係

施設経理係

施設企画係

施設計画係

施設環境課

環境計画係

環境管理係

建築課

建築計画係

建築第一係

建築第二係

建築第三係

設備課

電気第一係

電気第二係

機械第一係

機械第二係

大阪大学本部事務機構分課規程

 第6編第2章 本部事務機構

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第6編 事務組織等/第2章 本部事務機構
沿革情報
第6編第2章 本部事務機構
平成14年3月29日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成16年6月30日 種別なし
平成16年10月29日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成19年12月26日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成20年11月18日 種別なし
平成21年1月21日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成21年11月24日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成22年4月20日 種別なし
平成22年8月27日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成23年5月31日 種別なし
平成23年8月25日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成24年6月11日 種別なし
平成24年9月19日 種別なし
平成24年12月27日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成25年5月31日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
平成27年8月31日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年5月31日 種別なし
平成28年9月29日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
平成28年12月28日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成29年8月25日 種別なし
平成29年10月19日 種別なし
平成29年11月30日 種別なし
平成29年12月28日 種別なし
平成30年3月29日 種別なし
平成30年4月26日 種別なし
平成30年7月31日 種別なし
平成30年9月26日 種別なし
平成31年1月30日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和元年9月26日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和2年9月28日 種別なし
令和2年12月24日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和3年4月30日 種別なし
令和3年6月29日 種別なし
令和3年9月30日 種別なし
令和3年12月28日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和4年7月28日 種別なし
令和4年9月29日 種別なし
令和4年12月26日 種別なし
令和5年1月31日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし
令和5年4月26日 種別なし