○大阪大学におけるハラスメントの防止等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、大阪大学(以下「大学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、大学における良好な教育、研究及び労働環境の維持、教職員(労働者派遣契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者を含む。以下同じ。)及び学生の利益の保護並びに教職員の職務能率の発揮を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント、アカデミック・ハラスメント及びパワー・ハラスメントをいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 教職員又は学生が、就労上又は修学上の関係を利用して他の教職員若しくは学生又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者が教職員又は学生を不快にさせる性的な言動をいう。

(3) 妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント 教職員又は学生が、妊娠・出産等又は妊娠・出産、育児若しくは介護に関する休業その他の制度若しくは措置の利用を理由として他の教職員若しくは学生又は関係者に不利益又は不快感を与える言動をいう。

(4) アカデミック・ハラスメント 教職員又は学生が、職務上の地位若しくは権限又は事実上の上下関係を不当に利用して他の教職員若しくは学生又は関係者に対して行う研究上、教育上又は修学上の不適切で不当な言動をいう。

(5) パワー・ハラスメント 教職員が、職務上の地位若しくは権限又は事実上の上下関係を不当に利用して他の教職員又は関係者に対して行う就労上の不適切で不当な言動をいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため教職員の就労上又は学生の修学上の環境が害されること及びハラスメントヘの対応に起因して教職員が就労上又は学生が修学上の不利益を受けることをいう。

(7) 部局 附属図書館、各学部、各研究科、各附置研究所、各附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設、本部事務機構その他これらに相当する組織をいう。

(8) 部局長 前号に規定する部局の長(本部事務機構にあっては、事務担当理事)をいう。

(大学の責務)

第3条 大学は、次の各号に掲げる活動等により、大学におけるハラスメントの防止等の措置を講じなければならない。

(1) 教職員及び学生に対し、この規程及び別に定める大阪大学におけるハラスメント問題に関する基本方針の周知徹底を図ること。

(2) 教職員及び学生に対し、ハラスメントの防止等に関し、パンフレットの配布、ポスターの掲示、意識調査等により啓発活動を行うこと。

(3) 教職員及び学生に対し、ハラスメントの防止等に関し必要な研修を実施すること。

(4) 新たに教職員となった者に対し、ハラスメントの防止等に関する基本的な事項について理解させるため、及び新たに教職員を監督する地位に就いた教職員に対し、ハラスメントの防止等に関する役割を理解させるため、研修を実施すること。

(監督者等の責務)

第4条 教職員を監督する地位にある者及び学生を指導する立場にある教職員は、次の各号に掲げる事項に留意してハラスメントの防止等の措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1) 日常の指導等により、ハラスメントについて教職員及び学生の注意を喚起し、ハラスメントの防止等に関する認識を深めさせること。

(2) 教職員及び学生の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント及びハラスメントに起因する問題がキャンパスに生じないようにすること。

(教職員及び学生の責務)

第5条 教職員及び学生は、ハラスメントを行ってはならない。

(全学の相談窓口)

第6条 ハラスメントに関する相談に対応するため、全学的な相談窓口としてキャンパスライフ健康支援・相談センターハラスメント相談室(以下「相談室」という。)を置く。

2 相談室に関し必要な事項は、別に定める。

(部局の相談窓口)

第7条 部局は、当該部局の教職員及び学生の相談に対応するため、独自に相談員を置くことができる。

2 部局に置く相談員は、相談室と連携して相談に当たる。

3 部局の相談窓口に関し必要な事項は、当該部局長が定める。

(部局長の責務)

第8条 部局長は、当該部局におけるハラスメントの防止等に関し統括し、当該部局においてハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

(部局委員会)

第9条 部局に、次の各号に掲げる当該部局におけるハラスメントの防止等に関する事項を処理するため、部局委員会を置く。

(1) ハラスメントの防止等のための啓発活動の企画及び実施に関する事項

(2) 当該部局の教職員及び学生に対する研修に関する事項

(3) ハラスメントの再発防止策の検討に関する事項

(4) その他部局長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、一の部局で部局委員会を設置することが困難な場合は、複数の部局が合同でこれを設置することができる。

3 その他部局委員会に関し必要な事項は、部局(前項の場合にあっては、複数の部局)ごとに別に定める。

(プライバシーの保護等)

第10条 相談員及び部局委員会は、ハラスメントに関する対応に当たっては、当事者及びその他関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、事情聴取対象者の名誉、人権及びプライバシーに十分配慮しなければならない。

2 相談員及びハラスメントに起因する問題の対応に関わる者は、任務遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その任務を退いた後も同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)

第11条 総長、理事、部局長その他の教職員は、ハラスメントに対する相談、当該相談に係る調査への協力その他ハラスメントに関し正当な相談又は対応をした教職員又は学生に対し、そのことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。

(部局のハラスメントに対する対処等)

第12条 部局は、ハラスメントの事実があると見込まれる場合並びにハラスメントに対する措置及び事案調査等を行う必要が生じた場合は、相談室に報告し、及び協議するとともに、必要に応じて以後の対応を依頼するものとする。

(対策会議)

第13条 大学に、相談に対する対策を講じるため大阪大学ハラスメント対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

2 対策会議に関し必要な事項は、別に定める。

(調査委員会)

第14条 大学に、ハラスメントに関する事案に対する調査を行うため大阪大学ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成12年8月1日から施行する。

この改正は、平成13年1月6日から施行する。

この改正は、平成13年3月21日から施行する。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年10月20日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成20年6月18日から施行し、同日以後に委嘱する専門アドバイザーについて適用する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年1月1日から施行する。

この改正は、令和3年1月20日から施行する。

1 この改正は、令和3年11月1日から施行する。

2 大阪大学ハラスメント相談室に関する規程(平成22年2月16日制定)は、廃止する。

大阪大学におけるハラスメントの防止等に関する規程

 第1編第8章 その他

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第8章 その他
沿革情報
第1編第8章 その他
平成14年3月20日 種別なし
平成16年3月30日 種別なし
平成16年10月20日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成20年6月18日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成22年2月16日 種別なし
平成27年3月24日 種別なし
平成28年12月21日 種別なし
令和3年1月20日 種別なし
令和3年10月20日 種別なし