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米国におけるハーグ条約事案の司法手続や親権・監護権にかかる判断の傾向
2018年2月8日 (木) 18:00 から 20:30
米国におけるハーグ条約実務に関する講演会
平成26年4月1日に日本において「国際的な子の奪取の民事上の側面に関 する条約(ハーグ条約)」が発効しました。以後,日本中央当局が援助申請を受け付けたもののうち約3割は米国との間の事案で,日本中央当局が扱う事案の 中で大きな比重を占めています。今回講演していただくスティーブン・カレン (Mr. Stephen J. Cullen)弁護士は,日米間の連れ去り事案において,当事者の米国における代理人を多数務めた経験を有する方です。
今回の講演会では,米国のハーグ条約事案に係る司法手続及び法制度に精通 する同弁護士から,米国におけるハーグ条約事案の司法手続や親権・監護権についての判断の傾向,米国でのハーグ事案の裁判にあたり注意すべき点等について紹介していただきます。ハーグ条約に関する理解を深めていただけるまたとない機会ですので,御関心のある方は,ぜひ御参加ください。
*参加申し込み方法*
参加の申込みは,電子メールにて受け付けています。(※複数人分をまとめて応募される場合には,参加者全員について以下の必要事項を記入頂きますようお願いいたします。)
講演会参加希望の方は件名を「講演会(2月8日)参加希望」 とし,電子メールに必要事項(1)氏名(2)所属(3)役職(4)電話 番号)を御記入の上,平成30年1月24日(水曜日)17時までに専用アドレス(s-maeda@osakaben.or.jp)に御送信ください。
日時: | 2018年2月8日 (木) 18:00 から 20:30 |
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主催: | 外務省・大阪弁護士会 |
後援: | 民間総合調停センター・日本仲裁人協会(関西支部)・大阪大学大学院法学研究科MIFAプロジェクト |
場所: | 大阪弁護士会館(12階1203会議室) |
参加登録: | 必要(メール) |
連絡先: |
大阪弁護士会企画部広報課 s-maeda@osakaben.or.jp(申し込み先)/mediation@law.osaka-u.ac.jp(問い合わせ先) |