障害学生支援に関する理念
大阪大学では、障害の有無に関する差別を行わないという大学憲章の理念に則って、『障害を有する学生の支援に関する要項』を定めています。
障害を有する学生への支援に関する要項
(目的)
第1条 この要項は、基本的人権を擁護する大阪大学憲章の理念に則り、障害を有する学生がその能力に応じ、大阪大学(以下「本学」という。)において十分な教育を受けるとともに、豊かな学生生活を実現し、もって社会に貢献しうる人材として成長するために、適切な配慮のなされないことによる不利益を被ることがないよう、総長及び教職員の責務を明確にし、及び必要な支援方策の策定とその実施に関する基本的な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において「障害を有する学生」とは、本学に在籍する正規学生又は非正規学生のうち、身体障害、発達障害及び精神障害等の障害により、本学において教育を受け学生生活を過ごすに当たり、長期的又は一時的に相当な制限を受ける者で、本人が支援を受けることを希望し、かつ、その必要性を大阪大学学生生活委員会(以下「委員会」という。)が認めたものをいう。
(総長の責務)
第3条 総長は、障害を有する学生が、適切な配慮がなされないことにより、教育上及び学生生活上不利益を被ることがないよう、必要な支援方策を推進する責務を有する。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、障害を有する学生が、教育上及び学生生活上不利益を被ることがないよう、適切な配慮及び支援を行うとともに、支援方策の実施に対し積極的に協力するよう努めなければならない。
(支援実施体制)
第5条 委員会は、全学的視野から、障害を有する学生への配慮に基づいた支援方策及び実施計画を策定するものとする。
2 各学部、各研究科、各附属病院、附属図書館、各附置研究所、各学内共同研究施設及び各全国共同利用施設の長は、委員会の策定した支援方策及び実施計画に基づき、当該部局に在籍し、又は当該部局の施設等を利用する障害を有する学生への具体的な支援方策及び実施計画を策定し、これを実施するものとする。
3 前2項の実施計画に係る障害学生支援経費の執行については、委員会の承認を得るものとする。
(障害学生支援室)
第6条 障害を有する学生への具体的な支援を行うため、障害学生支援室(以下「支援室」という。)を置く。
2 支援室に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 障害を有する学生の支援に関する事務は、学生部キャリア支援課で行う。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、障害を有する学生の支援に関し必要な事項は、委員会の議を経て、総長が別に定める。
附則
この要項は、平成17年11月22日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年1月14日から施行する。


