障害学生支援ユニットの概要
大阪大学は、「障害を有する学生の支援に関する要項」により、身体障害、発達障害、精神障害等の障害や慢性疾患を有する学生が障害を持たない学生と同じように学び、学生生活を送ることができるように配慮することを大学の責務として定めています。そして、その責務を果たすために、専任教員(助教)1名とコーディネーター1名を室員とする「障害学生支援ユニット」を豊中・吹田・箕面の各キャンパスに設置し、保健センター、キャンパスデザイン室、各学部・研究科等との連携の下で、障害を有する学生からの相談を受け付け、支援のコーディネートを行っています。
障害学生支援ユニットの室員の紹介
- 松原崇(まつばらたかし)
助教(専任)
障害学生支援ユニットに関する内規
(趣旨)
第1条 この内規は、大阪大学学生支援ステーション設置要項第3条第1項の規定に基づき、 学生支援ステーション障害学生支援ユニット(以下、「障害学生支援ユニット」という)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 障害学生支援ユニットは、学生支援ステーション運営会議(以下、「運営会議」という)の策定した障害を有する学生の支援方針に基づき、学生支援ステーション学生生活相談ユニット及び進路相談ユニット、その他関係部局との連携のもと、次の各号に掲げる業務を行う。
- (1)障害を有する学生からの相談への対応
- (2)障害を有する学生の支援者の募集、登録、養成及び調整
- (3)障害を有する学生を受け持つ教員からの相談への対応
- (4)障害を有する学生の支援に関する部局間の調整
- (5)障害を有する学生の支援体制の整備
- (6)障害を有する学生の支援に関する情報の収集及び提供
- (7)障害を有する学生の支援に関する学生及び教職員の啓発の実施
- (8)障害者問題に関する教育研究の実施
- (9)その他障害を有する学生の支援に関すること
(組織)
第3条 障害学生支援ユニットに次の各号に掲げる構成員を置く。
- (1)専任教員 1名
- (2)コーディネーター 1名
- (3)その他学生支援ステーション統括リーダーが必要と認めた教職員
3 専任教員は、教育・情報室長が委嘱する。
4 コーディネーターの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠又は増員によるコーディネーターの任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
5 コーディネーターは、学生支援ステーション統括リーダーが委嘱する
(事務)
第4条 障害学生支援ユニットの事務は、学生部キャリア支援課において処理する。
(附則)
この内規は、平成22年3月25日から施行する。
障害学生支援ユニットの連絡先と所在地
- 電子メール:
- shien@ch.wani.osaka-u.ac.jp
- 電話・ファクス:
- (豊中地区)電話・ファクス 06-6850-6107(内線 6107)
(吹田地区)電話・ファクス 06-6879-4762(内線4762)
(箕面地区)電話・ファクス 072-730-5089 - 所在:
- (豊中地区)学生交流棟2階 豊中地区案内図
(吹田地区)吹田学生センターICホール1階 吹田地区案内図
(箕面地区)箕面研究講義棟A棟1階 箕面地区案内図


