○大阪大学放射線科学基盤機構附属放射線科学学際研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学放射線科学基盤機構規程第4条第2項の規定に基づき、大阪大学放射線科学基盤機構附属放射線科学学際研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、大阪大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素を用いた放射線科学研究及び異分野融合研究における資金・人材・知の好循環を実現するとともに、社会課題の解決に向けた新たな学際研究の発掘及びそれに必要な高度な専門人材の育成により教育研究の進展に資することを目的とする。
(室及び部門)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の室及び部門を置く。
企画室
放射線教育部門
学際研究部門
研究支援部門
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置き、本学の専任教授のうちから放射線科学基盤機構長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第5条 センターに、センター長を補佐するため、副センター長を置き、本学の専任教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(室長)
第6条 第3条に規定する室に室長を置き、放射線科学基盤機構(以下「機構」という。)の専任又は兼任の教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 室長は、センター長の命を受けて、当該室に係る企画及び運営を行うとともに、センターの運営全般に参画する。
3 室長の任期は、2年を超えない範囲内でセンター長がその都度定めるものとする。
4 室長は、再任を妨げない。
(部門長)
第7条 第3条に規定する各部門に部門長を置き、機構の専任又は兼任の教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は、センター長の命を受けて、当該部門に係る企画及び運営を行うとともに、センターの運営全般に参画する。
3 部門長の任期は、2年を超えない範囲内でセンター長がその都度定めるものとする。
4 部門長は、再任を妨げない。
(運営委員会)
第8条 センターに、センターの円滑な管理運営を図るため、放射線科学基盤機構附属放射線科学学際研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会の議を経て別に定める。
附則
この規程は、令和6年1月1日から施行する。