○大阪大学大学院人文学研究科附属複言語・複文化共存社会研究センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院人文学研究科附属複言語・複文化共存社会研究センター規程第6条第2項に基づき、人文学研究科附属複言語・複文化共存社会研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育研究の基本方針に関すること。
(2) その他管理運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 人文学研究科の専任教員のうちからセンター長が指名する者 若干名
(4) その他委員会が必要と認めた者
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、海外渡航中の者、休職中の者及び3月以上療養中の者は、定足数から除くものとする。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、人文学研究科箕面事務部で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。