○大阪大学大学院人文学研究科附属複言語・複文化共存社会研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院人文学研究科附属複言語・複文化共存社会研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、外国にルーツを持つ子どもたちの複言語及び複文化能力の維持・発展を支援するための研究及び教育活動を行うことにより、地域社会との共創によるダイバーシティ及びインクルージョン社会の実現に寄与することを目的とする。
(部門)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。
支援部門
教育・研究部門
渉外部門
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置き、人文学研究科長が、人文学研究科の専任教授のうちから人文学研究科教授会の議を経て選出する。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、再任を妨げない。
(副センター長)
第5条 センターに副センター長を置き、人文学研究科の専任教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とする。ただし、副センター長の任期の末日が、当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
4 副センター長は、再任を妨げない。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、人文学研究科箕面事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。