○大阪大学における研究インテグリティの確保に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)に所属する研究者個人の国際交流等に伴う様々なリスクを法令及びレピュテーションの観点から適切に管理し、研究の健全性・公正性を自律的に確保すること(以下、「研究インテグリティ・マネジメント」という。)で、信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「研究者」とは、教員、学生等本学において研究活動を行う全ての者をいう。

(総長の責務)

第3条 総長は、研究インテグリティを確保するための体制を整備するとともに、研修等を実施し、構成員の研究インテグリティに関する理解醸成を図るものとする。

(研究者の責務)

第4条 研究者は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について、本学及び研究資金配分機関等に対して適切な申告を行うものとする。

(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)

第5条 本学に、研究インテグリティ・マネジメントに関する業務を統括するため、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(研究インテグリティ・マネジメント委員会)

第6条 本学に、研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項を審議するため、研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 研究インテグリティ・マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関すること。

(2) 研究インテグリティの確保に係る研究者への要請等に関すること。

(3) 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関すること。

(4) 研究インテグリティの確保に係る教育研修に関すること。

(5) その他研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項

3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 統括責任者

(2) 総長が指名する理事又は副学長(前号に掲げる者を除く。) 若干名

(3) その他委員会が必要と認めた者 若干名

4 委員会に委員長を置き、前項第1号に掲げる委員をもって充てる。

5 委員長は、委員会の会務を総理する。

6 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

8 第3項第3号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

9 第3項第3号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

10 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(研究インテグリティ・マネジメント室)

第7条 本学に、研究インテグリティ・マネジメントに関する業務を担当するため、研究インテグリティ・マネジメント室を置く。

2 研究インテグリティ・マネジメント室に室長を置き、統括責任者が指名する本学の専任教員をもって充てる。

(事務)

第8条 研究インテグリティの確保に関する事務は、本部事務機構関係部課の協力を得て、研究推進部研究推進課で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、研究インテグリティの確保に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年3月15日から施行する。

大阪大学における研究インテグリティの確保に関する規程

令和5年3月15日 第1編第4章 研究推進

(令和5年3月15日施行)