○大阪大学宿泊施設使用細則
(趣旨)
第1条 この細則は、大阪大学宿泊施設規程(以下「規程」という。)第6条の規定に基づき、宿泊施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 宿泊施設の開館時間及び休館日は、別に定める。
(使用の手続き)
第3条 宿泊施設の使用を希望する者は、申請を行い、本部事務機構の資産管理責任(以下「資産管理責任者」という。)からその承認を得なければならない。
2 申請は、規程第2条に規定する短期宿泊施設においては使用を希望する日の6月前から、長期宿泊施設においては使用を希望する日の1年前から、それぞれ受け付けるものとする。
3 使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)が、その使用内容を変更し、又は使用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を資産管理責任者へ申し出なければならない。
(使用料等)
第4条 使用の承認を得た者は、別に定めるところにより、使用料等を納付しなければならない。
(使用上の注意義務)
第5条 使用者は、宿泊施設内の秩序の維持及びその施設、設備、備品等の保全に留意しなければならない。
(使用の承認の取消し等)
第6条 資産管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が、所定の期日までに第4条に定める使用料等を納付しないとき。
(3) 使用者が、第9条に規定する損害賠償等の義務を履行しないとき。
(4) 施設の改修その他本学の管理運営上やむを得ない事由があるとき。
2 資産管理責任者は、前項の規定に基づき、使用の承認を取り消したときは、その旨を本人に通知する。
3 前2項の規定に基づき承認を取り消されたことにより、使用者が被る損失については、本学はその責を負わないものとする。
(退去)
第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに退去しなければならない。
(1) 使用期間が満了したとき。
(2) 規程第4条に定める使用者に該当しなくなったとき。
(3) 前条の規定により使用の承認が取り消されたとき。
(遵守事項)
第8条 使用者は、指定された居室から許可なく他の居室に移動したり、居室を他人に転貸したり、居住以外の用に使用したりしてはならない。
2 使用者は、居室の改造、模様替え等、原状を変更するような工事をしてはならない。
3 使用者は、居室の設備を移動したり、備品を外部に持ち出したりしてはならない。
4 使用者は、使用の際に居室の設備及び備品を確認するものとし、退去の際に居室の点検を受けるものとする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、使用者がその責に帰すべき事由により、宿泊施設の施設、設備、備品等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(事務)
第10条 宿泊施設の使用に関する事務は、財務部資産管理課で行う。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか、宿泊施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、令和5年4月1日から施行する。
(大阪大学職員会館使用細則等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 大阪大学職員会館使用細則(昭和43年6月1日制定)
(2) 大阪大学国際交流会館使用細則(昭和53年12月1日制定)
(3) 大阪大学国際交流会館吹田分館使用細則(平成14年4月30日制定)
(4) 大阪大学春日丘ハウス研究者長期宿泊施設使用細則(平成22年4月20日制定)
(5) 大阪大学春日丘ハウス研究者等短期宿泊施設使用細則(平成22年4月20日制定)