○大阪大学宿泊施設使用細則

(趣旨)

第1条 この細則は、大阪大学宿泊施設規程(以下「規程」という。)第6条の規定に基づき、宿泊施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 宿泊施設の開館時間及び休館日は、別に定める。

(使用の手続き)

第3条 宿泊施設の使用を希望する者は、申請を行い、本部事務機構の資産管理責任(以下「資産管理責任者」という。)からその承認を得なければならない。

2 申請は、規程第2条に規定する短期宿泊施設においては使用を希望する日の6月前から、長期宿泊施設においては使用を希望する日の1年前から、それぞれ受け付けるものとする。

3 使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)が、その使用内容を変更し、又は使用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を資産管理責任者へ申し出なければならない。

(使用料等)

第4条 使用の承認を得た者は、別に定めるところにより、使用料等を納付しなければならない。

(使用上の注意義務)

第5条 使用者は、宿泊施設内の秩序の維持及びその施設、設備、備品等の保全に留意しなければならない。

(使用の承認の取消し等)

第6条 資産管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が、所定の期日までに第4条に定める使用料等を納付しないとき。

(2) 使用者が、前条又は第8条の規定に違反して宿泊施設の管理運営に重大な支障を与えたとき、又は与えるおそれがあるとき。

(3) 使用者が、第9条に規定する損害賠償等の義務を履行しないとき。

(4) 施設の改修その他本学の管理運営上やむを得ない事由があるとき。

2 資産管理責任者は、前項の規定に基づき、使用の承認を取り消したときは、その旨を本人に通知する。

3 前2項の規定に基づき承認を取り消されたことにより、使用者が被る損失については、本学はその責を負わないものとする。

(退去)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに退去しなければならない。

(1) 使用期間が満了したとき。

(2) 規程第4条に定める使用者に該当しなくなったとき。

(3) 前条の規定により使用の承認が取り消されたとき。

(遵守事項)

第8条 使用者は、指定された居室から許可なく他の居室に移動したり、居室を他人に転貸したり、居住以外の用に使用したりしてはならない。

2 使用者は、居室の改造、模様替え等、原状を変更するような工事をしてはならない。

3 使用者は、居室の設備を移動したり、備品を外部に持ち出したりしてはならない。

4 使用者は、使用の際に居室の設備及び備品を確認するものとし、退去の際に居室の点検を受けるものとする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、使用者がその責に帰すべき事由により、宿泊施設の施設、設備、備品等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(事務)

第10条 宿泊施設の使用に関する事務は、財務部資産管理課で行う。

(雑則)

第11条 この細則に定めるもののほか、宿泊施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、令和5年4月1日から施行する。

(大阪大学職員会館使用細則等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学職員会館使用細則(昭和43年6月1日制定)

(2) 大阪大学国際交流会館使用細則(昭和53年12月1日制定)

(3) 大阪大学国際交流会館吹田分館使用細則(平成14年4月30日制定)

(4) 大阪大学春日丘ハウス研究者長期宿泊施設使用細則(平成22年4月20日制定)

(5) 大阪大学春日丘ハウス研究者等短期宿泊施設使用細則(平成22年4月20日制定)

大阪大学宿泊施設使用細則

令和5年3月15日 第5編 共同利用施設、宿泊施設等

(令和5年4月1日施行)