○大阪大学中之島芸術センターアドバイザリーボード規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学中之島芸術センター規程第10条第2項の規定に基づき、中之島芸術センターアドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 アドバイザリーボードは、センター長の求めに応じて、センターの運営に関する必要な事項について意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 アドバイザリーボードは、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 部門長

(4) 学外の諸機関の代表者等 若干名

(5) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 アドバイザリーボードに委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、アドバイザリーボードを主宰する。

3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代理する。

(定足数等)

第5条 アドバイザリーボードは、委員の過半数の出席をもって成立する。

(委員以外の出席)

第6条 アドバイザリーボードが必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、アドバイザリーボードの運営に関し必要な事項は、アドバイザリーボードの議を経て、委員長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学中之島芸術センターアドバイザリーボード規程

令和5年3月15日 第4編第38章 中之島芸術センター規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第38章 中之島芸術センター
沿革情報
令和5年3月15日 第4編第38章 中之島芸術センター規程