○大阪大学中之島芸術センターアドバイザリーボード規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学中之島芸術センター規程第10条第2項の規定に基づき、中之島芸術センターアドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 アドバイザリーボードは、センター長の求めに応じて、センターの運営に関する必要な事項について意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 アドバイザリーボードは、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 学外の諸機関の代表者等 若干名
(5) その他センター長が必要と認めた者
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 アドバイザリーボードに委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、アドバイザリーボードを主宰する。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代理する。
(定足数等)
第5条 アドバイザリーボードは、委員の過半数の出席をもって成立する。
(委員以外の出席)
第6条 アドバイザリーボードが必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、アドバイザリーボードの運営に関し必要な事項は、アドバイザリーボードの議を経て、委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。