○大阪大学中之島芸術センター会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学中之島芸術センター規程第9条第2項の規定に基づき、中之島芸術センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 運営に関すること。
(2) 教員人事に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) センターが実施する教育研究プログラムに関すること。
(5) その他教育研究及び運営に関すること。
(組織)
第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) センターの専任教員
(5) センターの特任教員
(6) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(議長)
第4条 センター会議に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、センター会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、副センター長がその職務を代理する。
(開催)
第5条 センター会議は、定例のほか、センター長が必要と認めたときに開催する。
(定足数等)
第6条 センター会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 センター会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 センター会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。ただし、議事に加わることはできない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議の運営に関し必要な事項は、センター会議の議を経て、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。