○大阪大学中之島芸術センター会議規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学中之島芸術センター規程第9条第2項の規定に基づき、中之島芸術センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 運営に関すること。

(2) 教員人事に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) センターが実施する教育研究プログラムに関すること。

(5) その他教育研究及び運営に関すること。

(組織)

第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 部門長

(4) センターの専任教員

(5) センターの特任教員

(6) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(議長)

第4条 センター会議に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、センター会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、副センター長がその職務を代理する。

(開催)

第5条 センター会議は、定例のほか、センター長が必要と認めたときに開催する。

(定足数等)

第6条 センター会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 センター会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 センター会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。ただし、議事に加わることはできない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議の運営に関し必要な事項は、センター会議の議を経て、議長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学中之島芸術センター会議規程

令和5年3月15日 第4編第38章 中之島芸術センター規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第38章 中之島芸術センター
沿革情報
令和5年3月15日 第4編第38章 中之島芸術センター規程